株式会社横浜中央経理社会保険労務士法人

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税務

平成 21 年及び平成 22 年に取得した土地等を譲渡したときの 1,000 万円の特別控除

2015年2月3日

税務

平成 21 年に取得した土地等を平成 27 年以降に譲渡した場合には 1000 万円の特別控除を 受けることができます。22 年に取得した土地等については平成 28 年以降に譲渡した場合 に適用されます。 この特例を受けるための要件・手続きについては下記にてご確認ください。

http://www.nta.go.jp/taxanswer/joto/3225.htm

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