株式会社横浜中央経理社会保険労務士法人

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税務

ふるさと納税ワンストップ特例制度を利用される方へ

2015年12月3日

税務

「寄附金税額控除に係る申告特例申請書」の提出はもうお済みですか。

申請書の提出期限は平成28年1月10日です。忘れずに提出してください。

「ふるさと納税ワンストップ特例制度」

今年、確定申告の不要なサラリーマンがふるさと納税を行う場合、確定申告を行わなくてもふるさと納税の寄附金控除を受けられる仕組み「ふるさと納税ワンストップ特例制度」が創設されました。平成27年4月1日以後に行われるふるさと納税に適用されるもので、特例の申請には、ふるさと納税先の自治体数が5団体以内であることと、ふるさと納税を行う際に各ふるさと納税先の自治体に特例の適用に関する申請書を提出することが必要となっています。

なお、提出を忘れた場合や、5団体を超えてしまった場合、平成27年1月1日~平成27年3月31日にもふるさと納税をしている場合は、確定申告をすることにより控除が受けられます。

総務省 ふるさと納税ポータルサイト

http://www.soumu.go.jp/main_sosiki/jichi_zeisei/czaisei/czaisei_seido/furusato/topics/20150401.html

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