株式会社横浜中央経理社会保険労務士法人

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税務

国税の納税猶予について

2016年4月7日

税務

一時に国税を納付できない方のために、猶予制度があります。

換価の猶予・・・一時に国税を納付することにより、事業の継続又は生活の維持を困難にするおそれがあると認められるなどの一定の要件に該当し、その国税の納期限から6ヶ月以内に、所轄の税務署に申請することで認められることがあります。

納税の猶予・・・財産について災害を受け、又は盗難にあったこと等の事由により、国税を一時に納付することができないと認められるときに、所轄の税務署に申請することにより、認められることがあります。

猶予の効果

これらの猶予が認められた場合、猶予期間中の延滞税の全部又は一部が免除されたり、財産の差押えや換価(売却)が猶予されます。

詳しくは、以下をご参照ください

http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/sonota/itiji_leaflet.pdf

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