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金融

セーフティネット保証5号認定の指定業種

2016年10月5日

金融

経済産業省が業績の悪化している業種に属する事業を行う中小企業を対象とするセーフティネット保証5号について、平成28年度第3四半期の指定業種を公表しました。指定期間は、平成28年10月1日から12月31日までです。
全体的には指定業種が259から100減少し、77の業種が追加され、236に減少しました。
新たに舗装工事業・鉄筋工事業・一般電気工事業・電気配線工事業・機械器具設置工事業・昇降設備工事業・木製家具製造業・その他の各種商品小売業(従業者が常時50人未満のもの)・各種学校・表具業などが追加され、情報処理サ-ビス業・情報提供サ-ビス業・新聞業・運送代理店・自動車(新車)小売業・新聞小売業・土地売買業(投機を目的としないものに限る)などが指定から外れました。
経済産業省は、平成28年10月1日から平成28年12月31日までのセーフティネット保証5号の対象業種について、ホームページに掲載しております。

 

(下記URLを選択すると経済産業省ホームページに移動します)

http://www.chusho.meti.go.jp/

セーフティネット保証5号の指定業種(平成28101日~平成281231日)

http://www.meti.go.jp/press/2016/09/20160920001/20160920001.html

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