株式会社横浜中央経理社会保険労務士法人

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税務

法定調書作成に当たっての留意点

2016年12月5日

税務

早いもので今年も後僅かとなり、1月になると法定調書の提出が待っています。

マイナンバー制度の導入により、平成27年10月からマイナンバー及び法人番号が通知され、平成28年1月から順次利用が開始されました。申告書や法定調書などを税務署に提出する方は、これらの税務関係書類にマイナンバーや法人番号を記載する必要があります。
法定調書の提出義務者(支払者等)は、平成28年1月1日以降の金銭等の支払等に係る法定調書に、原則として金銭等の支払を受ける方及び支払者等のマイナンバー又は法人番号を記載する必要があります。

法定調書の作成にあたり、マイナンバー関係の様々な疑問を解決するため、国税庁よりFAQが公表されています。

法定調書に関するFAQ
https://www.nta.go.jp/mynumberinfo/FAQ/houteichosho_qa.htm#a11

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