株式会社横浜中央経理社会保険労務士法人

お問い合わせ : AM 9:00 〜 PM 5:00 [月〜金]

045-251-9911

税務

仮想通貨取引にかかる消費税の課税関係

2017年7月4日

税務

ビットコインに代表される仮想通貨は、これまで消費税法上に定められている非課税対象に定義されていなかったため、消費税の課税対象とされてきました。
しかし、平成29年4月1日に施行された改正資金決済法により、仮想通貨も紙幣や小切手、suicaなどの電子マネーと同じ「支払の手段」として法的に位置付けられました。

これに伴い、平成29年7月1日以後に国内において事業者が行う資産の譲渡等及び課税仕入れから非課税とされ、紙幣や小切手等と同様の取扱いがされることになりました。

非課税取引に該当する場合、仕入控除税額の計算に係る課税売上割合に影響しますが、先般公表された改正消費税法施行令では、事業者が行う仮想通貨の譲渡の対価について、課税売上割合の計算から除外される旨が規定されました。

なお、施行日前の平成29年6月30日以前に譲渡した仮想通貨の対価については課税売上となるため、課税売上割合の分母及び分子いずれにも含まれることになります。

このほかに、経過措置として、平成29年6月30日に税抜100万円以上の仮想通貨を保有する場合、同日の仮想通貨の保有数量が平成29年6月1日から平成29年6月30日までの間の各日の仮想通貨の保有数量の平均保有数量に対して増加したときは、その増加した部分の課税仕入れに係る消費税には仕入税額控除を認めないとしている点にも注意が必要となります。

PICK UP

検索

過去の記事