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税務

野球場のシーズン予約席料

2018年2月2日

税務

昨年の横浜DeNAベイスターズの活躍ぶりは本当に楽しませてくれました。今年こそは日本シリーズ優勝をしてもらいたいものです。

弊社も横浜にある会計事務所です。地域密着で応援していこうと思います。

さて、野球場の年間シート契約(ベンチシート)ですが、法人で購入した場合の取り扱いはどのようになるでしょうか。

従業員や取引先に渡す入場券は、厚生費や交際費となります。年間シートに貼り付けられた会社名があるから広告費にもなるか?と疑問もありますが、専用席の目印となっているだけですので、広告宣伝費にはなりません。

消費税の取扱いですが、野球を観戦させるという役務の提供の対価ですので課税取引となります。

消費税の取扱いについては国税庁HPに記載がありますのでご確認下さい。

国税庁HP https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/shohi/16/02.htm

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