株式会社横浜中央経理社会保険労務士法人

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金融

【神奈川】小規模企業者等設備貸与事業(新設備貸与事業)

2018年4月4日

金融

「創業者」及び「経営の革新」を行う小規模企業者等の皆さんが設備を導入する際、希望される設備を神奈川産業振興センターが皆さんに代わって購入して、割賦販売又はリースをする制度です。貸与にあたっては、相談から設備導入後まで、専門家とともに課題解決等の助言も行っています。

・設備貸与には審査があります。

・創業及び経営の革新を図るために必要な設備と認められる必要があります。

・ご利用対象者

次の要件の全てを満たしている会社・個人が、本制度の対象になります。

1.常時使用する従業員50人以下の会社・個人(但し、従業員21人以上〔卸売業・小売業・サービス業(宿泊業及び娯楽業を除く。)は6人以上〕の場合は一定の要件があります)。

2.風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第2条各項に規定する業種、公序良俗に反する業種、協同組合、非営利法人等に該当しないこと。

3.事業税(県税)を滞納していないこと。

4.建築基準法、公害防止条例等、法令に違反していないこと。

・その他注意事項

1.土地・建物・構築物の購入、内外装工事には利用できません。

2.中古品の設備、申込前に設置した設備、他都道府県に設置する設備や申込者以外の方が使用する設備等は対象となりません。

詳しくはこちらを御覧下さい。

神奈川県ウェブサイト

http://www.pref.kanagawa.jp/docs/m6c/cnt/f5781/p16442.html

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