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税務

流失した仮想通貨の補償を受けた場合の課税

2018年5月7日

税務

平成30年1月26日に、日本の仮想通貨取引所大手への外部からの不正アクセスにより、約580億円相当の仮想通貨が消失する事件がありましたが、問題発生から45日が過ぎた3月12日に、ようやく仮想通貨の保有者26万人に約463億円の補償が行われました。

この補償金が課税対象となるかどうか注目が集まっていましたが、4月16日に国税庁のタックスアンサーで、補償金と同額で仮想通貨を売って利益を得ることと同じ結果になると捉え、「非課税となる損害賠償金には該当せず、雑所得として課税の対象となる」旨、公表されました。

課税対象は、もともとの取得価額を差し引いた利益部分ですが、補償を受けた方は、意図しないタイミングで課税されることになってしまいます。

国税庁HP タックスアンサー

http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1525.htm

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