株式会社横浜中央経理社会保険労務士法人

お問い合わせ : AM 9:00 〜 PM 5:00 [月〜金]

045-251-9911

税務

平成29年4月以降の所得拡大税制(上乗せ措置)について

2018年6月4日

税務

民主党政権から自民党安倍政権に代わり、国民の所得を増やすための起爆剤として導入された所得拡大税制ですが、みなさんきちんと利用されているでしょうか?
社員数が多いと計算がかなり大変な制度ですが、適用できた場合はかなりの節税が見込めることもあります。
平成30年度の税制改正ではガラリと計算方法が変わるようですが、変わる前の最後の年度である平成29年4月1日以後開始事業年度の所得拡大税制では、前年度より2%以上の賃上げをした場合には12%の上乗せ控除ができるようになりました。

以前からの所得拡大税制の要件(すべてを満たす必要があります。)
① 基準年度(平成24年度。つまり民主党政権最後のころ)の給与より当期の給与が3%以上増加していること。
② 当期の給与総額が前期の給与総額より増加していること。
③ 当期の平均給与が前期の平均給与より増加していること。

今回の上乗せ措置の要件
上記②の増加率が2%以上であること。

以前からの所得拡大税制の要件を満たしている会社であれば、決算賞与を出すなどで上乗せ措置の恩恵をより多く受けることが可能になります。従業員への利益の還元と節税を両立できる制度ですので、要件を満たしそうな場合には計算をしてみてください。

上記の内容は中小企業の場合です。詳しい内容は経済産業省の『所得拡大税制ご利用ガイドブック~平成29年度税制改正版~』をご確認ください。
http://www.meti.go.jp/policy/economy/jinzai/syotokukakudaisokushin/pdf/29pamphlet2.pdf

PICK UP

検索

過去の記事