株式会社横浜中央経理社会保険労務士法人

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利子補給制度 − 神奈川県

寒川町 利子補給

①企業立地促進融資利子補助

(1)概要

寒川町では、融資制度を利用する方の負担を軽減するための補助制度を実施しています。

神奈川県企業誘致促進融資または神奈川県産業集積支援融資に係る利子について、毎年1月1日から12月31日までに融資機関に支った利子額に相当する額を補助します。

利子補助を受けることのできる期間は、被補助者が当該融資にかかる第1回目の利子の支払いを行った日の属する月から起算して60月となります。(税制上の優遇措置が3年間の場合は36月。)

(2)対象となる企業

「寒川町企業等の立地促進に関する条例」において、税制の優遇措置を受けている企業となります。

(3)申請

補助対象期間の翌年の2月末日までに申請書等を寒川町へ提出となります。

 
②施設整備資金特別融資利子補助
(1)概要

「寒川町中小企業施設整備資金特別融資」に係る利子について、毎年1月1日から12月31日までの間に日本政策金融公庫へ支払った約定利子の合計額の50%以内を補助します。(支払額の100円未満については切り捨て。)となります。

(2)対象となる者

原則として、寒川町内に住所(法人の場合は町内にある事業所を住所とみなします)及び事業所を有し、かつ、現に営業をしている者で、寒川町中小企業施設整備資金特別融資を受けた者となります。

(3)申請

毎年2月末日までに寒川町商工会を経由して申請書等を寒川町に提出となります。

③小規模事業者経営改善資金融資利子補助
(1)概要
日本政策金融公庫が行う小規模事業者経営改善資金融資(以下「マル経融資」)に係る利子ついて、毎年1月1日から12月31日までの間に日本政策金融公庫へ支払った約定利子の合計額の50%以内を補助。(支払額の100円未満については切り捨て。)

(利子補助を受けることのできる期間は、被補助者が約定利子を支払った最初の日の属する月から24月以内)

(2)対象となる者
寒川商工会の推薦を受け、日本政策金融公庫が行うマル経融資を受けた者で、かつ、寒川町内において1年以上継続して同一事業を営んでいる者(個人にあっては、1年以上継続して町内に在住している者。)

(3)申請

毎年2月末日までに寒川町商工会を経由して申請書等を寒川町に提出

④リンク

寒川町のホームページの「利子補給制度」のページにリンクします
http://www.town.samukawa.kanagawa.jp/business/syokogyo/hojyo_siensaku/1496117778878.html

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