株式会社横浜中央経理社会保険労務士法人

お問い合わせ : AM 9:00 〜 PM 5:00 [月〜金]

045-251-9911

税務

競馬などの払い戻しの税金について

2019年3月4日

税務

競馬、競輪、オートレース、ボートレースを嗜む方の中には、知識やネタとして儲けに対して税金がかかるということをご存知の方も多いと思われます。

一時所得という所得になり、当たり馬券の儲けから経費になるのが当たった馬券の100円だけという、かなり理不尽な計算になるということや、予想ソフトで機械的に馬券を購入し営利目的で継続的と認められたレアケースのみハズレ馬券も経費として認められたという話など、競馬好きの社長さんと話をしていても話題にのぼります。

ところが、いくら儲かったという話は聞いても、実際に申告したという話は聞きません。

そこでなのでしょうか?このたび、国税庁のHPに『公営競技の払戻金の支払を受けた方へ』というタイトルで納税をうながすリーフレットと簡単に利益を計算できる親切なエクセルがわざわざアップされました!! http://www.nta.go.jp/publication/pamph/shotoku/kakuteishinkokukankei/koueikyougi/index.htm

これから課税漏れがないか捕捉を強化していくつもりなのか、ただ自己申告をうながすだけなのか意図が不明ですが、これも競馬の税金ネタとして新たに追加してください。

厳密には、暦年で50万円を超える利益がでると申告の必要があります。ですので、たとえば、その年は数万円しか当ててなかったとしても、年末の有馬記念でがっつり勝ちますと、その有馬記念以外のそれまでの小さい当選分も集計の対象になります。厳密に言えば。

ですので、厳密にはこの税務署のエクセルシートのように毎回コツコツ記入して年末まで楽しんでいただく必要があります。その後は、50万円以上儲かれば翌年3月15日までに厳密に申告をお願いします。

PICK UP

検索

過去の記事