株式会社横浜中央経理社会保険労務士法人

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利子補給制度 − 東京都

文京区

東京都文京区

融資あっせん制度

区内中小企業の皆さんが事業経営の安定や経営基盤の強化に必要な設備の導入等を図る際に必要な事業資金融資を低利で受けられるよう、取扱金融機関に対して、区が融資をあっせんする制度です。あっせんによる融資を受けられた場合には、区が利子の一部を補給します。

対象者

・中小企業者であること。(業種・資本金または出資金・従業員数の規定がありますので対象となるか確認が必要です)

・区内に主たる事業所(法人企業は本店登記も)を有し、同一場所で同一事業を引き続き1年以上営んでいること。(区内に本店登記はあるが営業実態がない場合や、本店登記の移転後1年未満の場合は対象になりません。)

・申込みをする日までに納期到来分の住民税・事業税を完納していること。

・東京信用保証協会の定める「保証対象業種」を営んでいること。

・個人事業者にあっては、収入金額の過半数を当該事業から得ていること。

・許認可等を必要とする業種にあっては、その許認可等を受けていること。

・あっせんを受ける資金の使途が適正であり、かつ返済能力があること

資金の使途

事業のために必要な運転資金と設備資金(未払分)に限ります。

運転資金:商品・原材料の仕入、買掛金・支払手形の決済、人件費の支払い、外注費等の支払い、店舗・事務所の礼金・家賃他

設備資金:店舗・工場・事務所等の新・増改築(代表者等の住居部分は除く)、土地・建物の購入、機械・器具・装置の購入、車両の購入、保証金・更新料の支払い・敷金 他 ※納税資金、住宅資金、生活資金、借入金の返済資金(「借換資金」を除く)、投機資金は対象となりません。

※融資実行前に支払われた設備資金については対象となりません。

※不動産賃貸業の方の資金使途は、基本的に設備資金となりますが、役員報酬・給与、保証金、敷金の返還資金については、運転資金の対象となります。

利子補給

利子補給は年4回、約定どおりの返済を確認の後、3ヶ月分をまとめて取扱金融機関を通して行います。当初の約定どおりの返済条件をやむを得ず変更する場合は、区が認める条件に合致すれば、利子補給を続けて受けることができます。

リンク 

下記URLをクリックすると文京区のホームページにリンクします。

https://www.city.bunkyo.lg.jp/sangyo/chushokigyo/yuushi/seidoyushi/gaiyou.html

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