株式会社横浜中央経理社会保険労務士法人

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税務

消費税率引上げによる納付税額の増加について

2019年8月2日

税務

消費税及び地方消費税の税率が、令和1年10月1日より10%(現行8%)となります。

消費税の中間納税額は、直前の課税期間の確定消費税額を基礎として計算されます。

例えば、令和2年9月期の中間消費税は、令和1年9月期の確定消費税額が基礎となりますので、8%で計算されます。

令和2年9月期の確定申告においては、10%の税率により計算された消費税額(年税額)と8%の税率により計算された中間申告額との差額を納付する必要があります。

また、中間申告義務のない事業者(地方消費税額を含まない確定消費税額の年税額が48万円以下の事業者)が、自主的に中間申告・納付をする制度もあります。

消費税率の引上げに伴い、計画的な納税資金の準備が求められるところです。

http://www.nta.go.jp/publication/pamph/sonota/shohizei_kigen.pdf

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