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税務

節税型定期保険に係る支払保険料の通達改正

2019年11月5日

税務

法人が契約する定期保険の保険料は、原則として保険期間の経過に応じて、その全額が損金に算入されます。しかし、定期保険でありながら解約返戻率の高い保険商品が次々と販売されたため、逐次、個別通達により全額損金化することを制限してきました。

今回、その個別通達が廃止され、解約返戻率に着目した「改正法人税基本通達」が、令和元年6月28日付で公表されました。

改正内容の概要

最高解約返戻率が50%以下の場合

資産計上は不要、全額損金に算入される。

最高解約返戻率が50%超70%以下となる場合

保険期間の前半4割の期間…保険料の内、40%を資産計上、残額を損金算入

資産計上した保険料は、保険期間の75%経過後から取り崩して均等に損金算入

最高解約返戻率が70%超85%以下となる場合

保険期間の前半4割の期間…保険料の内、60%を資産計上、残額を損金算入

資産計上した保険料は、保険期間の75%経過後から取り崩して均等に損金算入

最高解約返戻率が85%超となる場合

当初から最高解約返戻率となる期間(その後も資産計上を継続する場合あり)…最高解約返戻率×70%(当初10年は90%)を資産計上、残額を損金算入

資産計上した保険料は、最高解約返戻率となる期間経過後から取り崩して均等に損金算入

改正時期

令和元年7月8日(一部の改正は10月8日)以後の契約から適用

改正時期前の既存契約分についての遡及適用はありません。

その他の改正内容等については、国税庁HPをご参照ください。

https://www.nta.go.jp/law/joho-zeikaishaku/hojin/teikihoken_FAQ/index.htm

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