株式会社横浜中央経理社会保険労務士法人

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セミナー報告

  • ~事業承継の法的観点からの検討~

    平成30年9月12日、弊社5階会議室にて、税務セミナーを開催いたしました。

    今回のテーマは、後継者の選定や遺言書の作成方法を中心に、弁護士の視点から事業承継を考えるということでお話させていただきました。

    講師は、弊社と業務提携している横浜関内法律事務所の弁護士庄司道弘先生です。

    皆様は、ご自身の会社の事業承継について考えたことはございますか?

    会社を運営していく上で事業承継は、いつかは訪れる問題です。

    近年、中小企業では、特に親族内での後継者の確保はますます困難になっています。

    その中で先代経営者等の事前の取組みが十分進んでいないために事業承継に失敗してしまうことがあり、その結果、相続紛争が生じたり、業績が悪化するケースも多く存在するそうです。

    事業承継を考える第一歩となる後継者の選定について、後継者別にメリット、デメリットを比較しながら重点的にご紹介させていただきました。

    ご参加ただたいた方からは、親族内承継が分かりやすかったといったお声もいただきました。

    事業承継を円滑に進めるためには、会社の現状を把握し、後継者を確定させ、それに基づく計画をしっかり作成することが重要です。

    分からない点などがございましたら、我々スタッフまでお気軽にご相談下さい。

    お忙しい中セミナーにご参加していただいた皆様、本当にありがとうございました。

    次回は平成30年10月10日(水)18:45より、県民共済みらいホールにて、吉野家の会長 安部修仁様による講演を行います。

    また平成30年11月14日(水)18時より、融資の基本についてセミナーを開催いたします。

    ご興味のある方は是非ご参加下さい。

  • 株式会社 横浜中央経理 定例セミナー2018

    ~消費税率の引き上げとその対策~

    平成30年7月11日、弊社5階会議室にて、税務セミナーを開催いたしました。

    私たちの生活には様々な税金が存在し、関わっています。その中で消費税は最も身近な税金の一つかと思います。

    今回のテーマは、2019年10月1日から予定されている消費税率の引き上げに伴い、軽減税率や経過措置を中心に講義をさせていただきました。

    講師は弊社税理士の三俣、根本、相沢です。

    軽減税率の内容は、2019年10月1日からの消費税率の10%への引上げ時期に併せて、「飲食料品の譲渡」及び「定期購読契約に基づく新聞の譲渡」について対象の品目や条件に該当すると軽減税率8%に据え置くことが可能となります。

    品目や条件に関しては、なかなか細かい取り決めがあるためQ&A形式で軽減税率に触れていただき、顧問先様向けの事前準備や軽減税率対策補助金のご紹介もさせていただきました。

     

    軽減税率は、なかなか難しい内容ではありますが、身近なイートインとテイクアウトによる比較を事例を踏まえて解説し、参加していただいた顧問先様からは、「難しい内容でしたが、勉強になるいい機会となりました」とご感想をいただきました。

    また平成35年10月より導入されます、適格請求書等保存方式(いわゆるインボイス制度)に関して関心をお持ちになられている方も多くいらっしゃいました。かなり先の事に感じますが、知っていると知らないとでは大きな違いです。

    身近な税金でも知っていると得をすることも多くあります。なにか分からないことが御座いましたら我々スタッフまでお気軽にご質問下さい。

    お忙しい中、セミナーにご参加していただいた皆様、本当に有難う御座いました。

    次回は平成30年9月12日(水)18時より、事業承継の法的観点をテーマに弁護士目線からセミナーを開催いたします。

    ご興味のある方は是非ご参加下さい。

    ※掲載させて頂く写真については皆様から許可及び同意を頂いております。

  • 横浜中央経理セミナー2017「事業承継セミナー」~親族承継を成功させるために~

    こんにちは、横浜中央経理です。

    この度、平成30年3月20日、弊社会議室にてセミナーを開催いたしました。

    今回のテーマは事業承継です。通常より30分長く、2時間30分のセミナーでした。

    中小企業において経営者の高齢化が進んでおり、高齢の経営者が営む企業は近い将来、経営者の引退による事業継承か廃業が迫られることになります。日本経済にとって中小企業の事業承継を円滑に進めることは非常に重要なことです。

    講師は弊社税理士の相沢、根本、三俣です。

    今回のセミナーでは中小企業における事業承継の実態や課題、円滑に進める為の会社の自己分析方法や計画、後継者の選出や育成といった人的対策の説明をしました。

    また、事業承継の際の相続税・贈与税の納税猶予制度の概要や受ける為の要件等の説明を致しました。

    事業承継制度を利用すれば、後継者が現経営者から自社の株式を贈与または相続によって取得した場合、一定の条件を満たして所定の手続きを行うと、贈与税・相続税が納税猶予されます。ただし、納税猶予を受けたあとに要件を満たさなくなってしまった場合、猶予されていた税額とそれに対する利子税も納付することになります。

    納税猶予を続ける為の要件が厳しいかったこともあり、現在、適用件数は少ないです。しかし、平成30年に税制の改正が決まり、大幅に緩和されることになります。今後納税猶予制度の利用者が増えてくるかもしれません。

    足元の悪い中、ご参加頂いたお客様、誠にありがとうございました。

    次回は平成30年5月16日(水)18時より許認可申請をテーマにした労務セミナーを開催します。

    ご興味のある方は是非ご参加ください。お待ちしております。

  • ワークショップの開催

    11月2日(木)に経営理念浸透の為のワークショップを行いました。

    このワークショップは、弊社で3年に一度取り組んでいるもので、

    経営理念浸透の為に、従業員間の相互理解と信頼関係を醸成することを目的として行っています。

    講師は、3年前と同様 ビジネスコーチ株式会社 吉田 有氏をお招きしました。

    ▲正社員のみならず、パートも含め全社員参加しました。

    弊社は下記の3点を経営理念として掲げています。

    ① 私たちは、税務会計を通じて中小企業の発展を支援します。

    ② 私たちは、中小企業の身近な良きパートナーとなり、顧客満足度の向上を目指します。

    ③ 私たちは、社員全員が尊重し合い、明るく夢を持てる職場を作ります。

    これらを基に今回のグループワークが行われました。

    各6人のグループで

    ① 他己紹介

    ② 経営理念について考える

    ③ よい組織をつくるためには

    ④ 人間関係について

    ⑤ 信頼関係を構築する

    以上5点について考え、それぞれ意見交換をしました

    ▲他己紹介では、お互いの新たな一面も発見でき、なかなか話が止まりません。

    ▲この問いには、社員一人ひとりが様々な考えを持っていました。

    ▲グループごとにまとまった意見を発表する場面もありました。

    今回のワークショップでは各課題について、一人ひとりで考える時間、グループで考える時間がありました。

    有意義な話し合いをする為には、それぞれがきちんと意見を持って臨むことが大切です。

    どんな時も、相手に理解してもらうには、まず自分はどう思っているのか、自身と向き合うことが重要であり、これが相互理解への大切なステップであるといったお話が一番印象的でした。

    このワークショップで経営理念の再確認をすることが出来ました。

    各顧問先様とも、しっかりコミュニケーションを取り身近な良きパートナーとなれるよう今後も努めてまいります。

  • 横浜中央経理 税務セミナー2017「第2回 これだけは知っておきたい暮らしの税金」

    11月8日、弊社会議室にて第2回税務セミナーを行いました。

    2回目のテーマは「これだけは知っておきたい暮らしの税金」です。

    毎年3月に控える確定申告ですが、資料を纏め始めたりこの時期から意識される方も多くいらっしゃるかと思います。
    そのような方々に向けて今回も弊社の税理士である三俣、相沢、根本が、確定申告で申告する所得の種類や「ふるさと納税ワンストップ特例制度」、また、今年度より創設されました「セルフメディケーション税制」などについて講義を致しました。

    いかにご参加頂いた方に分かり易いセミナーを行えるかプロジェクト内で話し合い、今回よりパワーポイントで資料を作成し、ご参加頂いた皆様にも画面に映し出されるスライドを印刷したレジュメをお配りする形式にしました。

    後半部分でお話しした「セルフメディケーション税制」は従来からある「医療費控除」との併用は出来ないのですが、治療ではないけれども健康診断や予防接種など日頃から予防を行っている方にも控除が受けられるようにと創設されました(適用条件や控除の上限額があります)。
    既に医療費控除を行ったことのある方はいらっしゃるのではないでしょうか。医療費控除と言えば10万円を超えると利用出来る、というイメージを持たれている方が多いかもしれません。ですが、実は所得の金額によってはそうではないのです。総所得が200万円未満であれば総所得の5%が控除額になり10万円を下回ることになります。そういった勘違いや疑問が多い医療費控除については、主にQ&A方式で分かり易く簡潔にお伝えしました。

    また、ふるさと納税についても現在流行っていますし、気になる方もいらっしゃるでしょう。
    ネットでも手軽に納税(寄付)が出来るようになりましたが、納税=確定申告で手間だと感じてしまいますよね。こちらにも適用要件があるのですが、「ワンストップ特例制度」という確定申告を行わなくてもふるさと納税が行える制度があります。その適用要件の一つとして《寄付先が5自治体以下でなければならない》ことや、確定申告が最終的な申告者の情報になる為、医療費控除など別の内容で確定申告を行う方に関しては適用が出来ませんので、制度を利用される方は十分にお気をつけ下さい。

    次回は2018年1月17日(水)18時より、弊社の社会保険労務士・行政書士である長澤による「労務トラブル」についてのセミナーを行います。経営者の方にとって労務トラブルの対策は重要なことと思います。経験を交えて対処法をお伝えしますので、皆様是非ご参加下さい!

  • 第53回 横浜中央経理セミナー 開催!

    平成29年10月11日(水)に今回で53回目となります、横浜中央経理セミナーを開催致しました。
    会場は、前回と同じ桜木町にあります県民共済みらいホールです。

    今回の講師には、横浜DeNAベイスターズ 前代表取締役社長 池田 純 氏をお招きし、「横浜DeNAベイスターズを変えたマーケティング戦略とは?」についてお話いただきました。

    ▲講師は5年でDeNAベイスターズを急成長させた池田氏です。

    前回に引き続き今回もたくさんの方々に御越しいただきました。

    ▲受付は来場者でいっぱいです。
    ▲約150名のお客様に来場していただきました。

    公演では、池田氏が就任時の球団経営状況を内部からどのように変えていき、ファンに愛される横浜の球団にしていったのかお話いただきました。
    また、ただ話すだけではなくパワーポイントで作成した資料を用いてお話して頂いためとても分かりやすく聞くことができました。

    ▲中央経理セミナー初のプロジェクターを使用した説明。

    最後に、質疑応答の時間を経て閉会となりました。

    ▲レアな質問もOKでした。

    池田氏の成功談だけではなく失敗談なども語っていただき、セミナーに参加していただいた経営者の方々としては新たな試みに挑戦する難しさを学べた大変有意義な講演になったと思います。

    ご出席いただきました皆様本当にありがとうございました。
    次回の第54回もお楽しみにお待ちいただければと思います。

    ※掲載させて頂く写真については皆様から許可及び同意を頂いております。

  • 横浜中央経理 税務会計セミナー2017 「第1回 経営者のための交際費講座」

    平成29年9月13日、弊社会議室にて税務セミナーを行いました。   

    今年度も横浜中央経理では、昨年お客様から大変御好評いただきました「横浜中央経理セミナー」を開催させていただきます。(税務のみならず、労務、金融等幅広い分野のセミナーも行う予定です。)

    前年度に引き続き、税務セミナーにつきましては弊社の税理士(三俣、相沢、根本)が講師を担当いたします。

    僭越ながら今回のブログは入社7年目の小松が担当させていただきます。

    2017年度税務セミナー第1回目のテーマは「経営者のための交際費講座」です。

    ↑今回よりパンフレットもカラーにいたしました。(それだけ力を入れております)

    交際費」は、得意先との円滑な取引のために不可欠な費用です。

    また、国税庁の平成27年の統計では資本金1億円以下の法人226万2千社のうち、1社あたりの交際費等の平均支出額は118万4千円と多額です。

    国税庁統計

    税法の概念では交際費

    「過度の支出、個人的費用の会社付け回しなど濫用、冗費を抑制する政策的見地から課税するもの」だそうです。

    難しく書かれていますが、「基本的には法人税の計算上経費にはできません」ということです。(接待飲食費については50%は損金(法人税の計算上の経費)にすることができます。)

    しかし、中小企業(資本金1億円以下の法人)については大企業との競争激化のなかで売上、利益確保のために得意先接待だけでなく、優位に立っていると思われる仕入先、外注先等に対しても接待等が必要なことから飲食費以外であっても一定額が損金として認められます。

    また、限度額は政策によって変わりますが、現在は年間800万円まで損金として認められています

    この「交際費の損金不算入制度」については、法律上頻繁に改正がある論点ですので、気になっていらっしゃる方も多いのではないのでしょうか?

    さて、今回の税務セミナーでは

    ①交際費の基本的な考え方の論点

    ②寄付金等の他の科目との区分

    ③税務調査における注意点等

    主に上記の3つの論点についての講義でした。

    ↑少しピントがずれてしまい、失礼いたしました。

    今回セミナーにご参加くださった方々の多くは

    「交際費はどこまで経費として認められるのか、税務調査ではどういった対応がされるのか?

    という点に関心を持たれていた印象でした。

    次回は平成29年11月8日(水曜)になります。テーマは「これだけは知っておきたい暮らしの税金」です。

    医療費控除や平成30年から改正される配偶者控除等の話もありますので、経営者の方だけではなく、経理担当者などの従業員の方にもご参加いただきたい内容となります。

    今年度のセミナーも皆様のお役に立てるように講師のみならず我々従業員も力を入れておりますので、今後のセミナーも是非ご参加ください!

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