株式会社横浜中央経理社会保険労務士法人

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利子補給制度 − 東京都

  • 大田区

    大田区中小企業融資あっせん制度について 

    概要      

    大田区では、区内中小企業者の経営改善や設備の向上等に必要な事業資金として、低利で利用できる各種の融資を金融機関にあっせんし、融資実行後の支払利子の一部又は全部を補給しています(環境対策資金については信用保証料も全額補助しています)。

    融資あっせんの対象

    原則として以下の全ての要件を満たしている方が対象になります。制度によっては要件が一部異なりますのでご注意ください。

    (1)中小企業者であること(資本金又は常時使用する従業員数のいずれか一方が以下に該当していること)。ただし、「小口零細企業保証制度」の適用を受ける「小口資金」枠を利用する場合は、常時使用する従業員数が20人(卸売・小売・サービス業は5人)以下であること。

    (2)区内に住所(個人の場合は住民登録地、法人の場合は登記上の本店所在地)又は主たる事業所を1年以上有し、同一事業を原則として同一場所で引き続き1年以上営んでいること。

    (3)法定期限内に確定申告をしていること。

    (4)納期到来分の住民税及び事業税(個人は住民税のみ)を完納していること(分割納付は不可)。

    (5)東京信用保証協会の保証対象業種であること。

    (6)許認可を要する業種にあっては、その許認可を受けていること。

    (7)資金使途が適正な事業資金であること(生活・住宅・投機資金・債務の補填等は対象外)。

    東京都融資制度との併用について

    大田区の融資あっせんを受けた方で、東京都融資制度の各要件を満たす方については、大田区の利子補給と東京都から信用保証料補助が受けられる場合があります。 それぞれの要件については大田区ホームページにてご確認ください。

    リンク

    以下のURLをクリックすると大田区ホームページにリンクします。

    https://www.city.ota.tokyo.jp/sangyo/yushi/madoguchi.html

  • 渋谷区

    ①概要

    区内の中小企業者が事業資金を必要とする場合、低利で融資が受けられるように金融機関にあっせんしています。

    一部をご紹介致します。

    ②対象者

    渋谷区内に主たる事業所および本店登記を有し、渋谷区内で1年以上同一事業を営んでいる法人または個人 (区内に1年以上住所を有し、区外に営業所を有する個人を含む)で、納付すべき特別区民税(法人は法人都民税) を納入している事業者です。

    特定非営利活動法人は平成27年12月より対象となりました。

    ③補助割合

    ○運転資金

    融資金額:1,500万円以内(前回の利用残高と合わせて1,500万円以内)

    利率:年1.7パーセント(利用者負担1.2%、区負担0.5%)

    貸付期間:5年以内(据置6か月を含む)

    ○創業支援資金

    融資金額:1,500万円以内(ただし必要額の2分の1相当額)

    営業に供する自家用自動車は400万円まで(原則として建設業・運輸業の事業用車両を除く)

    代表者が区内在住の場合、またはファッション・デザイン、ITなどの分野で特別に認められた場合は、区が信用保証料を30万円まで補助

    対象:次に該当する個別企業(法人・個人)ただし、特定非営利活動法人は対象になりません。 事業を営んでいない個人で、「事業に必要な知識・経験」もしくは「法律に基づく資格」を有し、自己資金 および具体的な事業計画があり、個人または法人で区内に創業予定もしくは創業後1年未満である。(1年以内に区外で創業後、区内に移転した場合は対象外)

    資金使途:運転・設備のいずれか、または両方同時

    利率:年1.7%(利用者負担0.4%、区負担1.3%)

    貸付期間:7年以内(据置1年を含む)

    ④リンク下記のURLをクリックすると渋谷区ホームページ「区の中小企業事業資金融資あっせん制度」のページにリンクします。

    https://www.city.shibuya.tokyo.jp/jigyosha/syoko_rodo_soudan/yushijosei/sb_yushi1.html

  • 千代田区

    千代田区商工融資あっせん制度とは、金融機関から融資を受けにくい中小企業者の方々を対象に、企業の実力と信用で資金調達ができるようになっていただくため、千代田区、東京信用保証協会ならびに区内指定金融機関の三者の協調により、融資あっせんする制度です。

    区は指定金融機関に一定の資金を「呼び水」として預託し、指定金融機関ではこの預託金に自己資金を合わせ、区が定める条件の範囲内で中小企業者の方々に融資します。区が利子の一部を負担するので、低利の融資を受けることができます。

    次の条件を満たしている方(ただし、起業資金は除きます)

    利用できる方

    1・ ①法人の場合:区内に本店(本店登記かつ営業実態が同一場所にあること)を有していること

    ②個人の場合:区内に主たる事業所を有していること

    2・区内において引き続き1年以上事業を営んでいる方

    3・最近1年間に納付すべき事業税・住民税を完納している方

    4・東京信用保証協会の保証対象業種を営んでいる方

    5・資金使途がはっきりしている方(見積書・決算書・試算表等で資金使途が確認できることが必要)

    利子補給は、次のいずれかに該当した場合は停止します。

     1.千代田区外に転出した時

     2.事業をやめた時

     3.代位弁済になった時

     4.返済条件の変更等により制度の融資期間を超える時

     5.「町会・商店街振興組合加入企業の優遇措置」を利用した者が町会等を退会した

    保証人について

    1. 法人の場合は、代表取締役個人(複数代表の場合は全員)の連帯保証が必要です。
    2. 個人の場合、原則として、連帯保証人は不要です。

    <特例措置について>

    1・経営安定化支援特例措置

    2・災害対策特例措置

    3・千代田区が推進する施策に取り組む事業所に対する優遇措置

    それぞれ 利子補給率の優遇・信用保証料の補助がございます。

    詳しくは、下記URLをクリックすると千代田区のページへリンクします。ご参照ください。

    https://www.city.chiyoda.lg.jp/koho/shigoto/jigyosho/yushi/assen/

  • 杉並区 

    杉並区中小企業資金融資あっせん制度
    杉並区は区内中小企業の皆さんが事業資金の借り入れの際、区が契約している金融機関に対し融資のあっせんをしています。この制度は、区が利子の一部を負担しますので低利で借り入れることができます。
    届出・申請可能な方
    次の申込み条件を全て満たし、なおかつ下記【要件】1~3のいずれかを満たす方
    【申込み条件】
    ・信用保証協会の保証対象業種であること
    ・申込みをする日までに納付すべき住民税(区市町村民税と都道府県民税)を滞納(猶予を含む)していないこと。分社化しようとする法人については納付すべき事業税を滞納(猶予を含む)していないこと
    ・許認可事業の場合は、原則として許認可を受けていること
    【要件】
    1.事業を営んでいない方で、法人または個人として杉並区内で創業しようとする方で次の(1)(2)を満たす方
    (1)融資申込み金額以上の自己資金額等があること
    (2)具体的な計画があること(融資実行後、個人事業は1か月以内に開業、法人は2か月以内に設立すること)
    2.事業を営んでいない方が法人または個人として杉並区内で創業し、創業した日から1年未満の方。
    3.中小企業者である法人で杉並区内で分社化しようとする具体的な計画を有する方または分社化により設立された日から1年未満の方。
    この制度については、下記URLをクリックすると杉並区のホームページへリンクします。ご参照ください。
    http://www.city.suginami.tokyo.jp/shinseisho/sangyo/yuushi/1006197.html

  • 調布市

    調布市の中小企業事業資金融資あっせん事業

    概要

    市内の中小企業の皆様が、事業経営に必要な事業資金を有利な条件で受けられるよう、特定金融機関に融資のあっせんを行っています。ご利用いただくことにより、返済利子及び信用保証料の一部を補助しております。

    融資種類

    ・普通融資資金 (運転資金や設備資金ほか)

    ・開業融資資金

    利用可能な方

    法人の場合

    1.市内に住所(登記簿謄本上の本店所在地)を有していること

    2.東京都内又は東京都に隣接する県内(神奈川県、埼玉県、千葉県、山梨県)に事業所を有すること

    3.東京信用保証協会の保証対象業種に属する事業を引き続き1年以上営んでいること

    4.納期の経過した市税を完納していること

    5.代表者を連帯保証人としてたてられること

    6.融資あっせんを受けた資金の償還及び利子の支払いについて十分な支払い能力を有する

    こと

    7.代表者が東京都内又は東京都に隣接する県内(神奈川県、埼玉県、千葉県、山梨県)に住所を有しており、既に納期が経過している市税及び区税を完納していること

    個人の場合

    1.市内に住所を有していること

    2.東京都内又は東京都に隣接する県内(神奈川県、埼玉県、千葉県、山梨県)に事業所を有すること

    3.東京信用保証協会の保証対象業種に属する事業を引き続き1年以上営んでいること

    4.納期の経過した市税を完納していること

    5.融資あっせんを受けた資金の償還及び利子の支払いについて十分な支払い能力を有すること

    融資の種類によって必要な書類や・限度額なども異なります。下記のURLをクリックすると東京都調布市ホームページにリンクします。ご参照ください。 

    http://www.city.chofu.tokyo.jp/www/contents/1176118978600/

  • 杉並区

    概要

    区内に住所(法人は本店登記)と主たる事業所が両方ともあり、区内の同一の場所で同一事業を引き続き1年以上営んでいる中小企業者の方々に融資あっせんを行います。

    融資の種類

    経営基盤強化資金・経営安定運転特例資金・経営安定運転特例小口資金・災害復旧特例資金・災害復旧特例運転小口資金

    融資限度額

    種類によって異なりますが、300万円~1,500万円です。

    融資利率は、0.43%~

    リンク

    融資の種類によって必要な書類等も異なります。下記のURLをクリックすると東京都杉並区ホームページにリンクします。ご参照ください。

    http://www.city.suginami.tokyo.jp/guide/shigoto/jigyoshikin/1005237.html

  • 武蔵野市

    武蔵野市 融資あっせん制度

    武蔵野市は平成27年度より、融資あっせんの要件を拡大します。

    • 資本金5,000万円以下まで対象を拡大します。(従来は、1,000万円以下)
    • 創業資金の事業場所要件を武蔵野市内から東京都内へ拡大します。

    1.概要

    武蔵野市では事業を行っている方を対象に融資あっせんを行っております。事業資金の調達をご検討中の方は是非お役立てください。 本制度により融資が実行された場合は、市がその利子の一部を補助するとともに、東京信用保証協会に支払った信用保証料の半額または全額を補助します。

    2.融資種類一覧

    一般融資・特別融資・小口一般・小口特別・創業資金

    3.融資利率 1.9%

    4.利子補給率

    0.2~0.9%(種類によって異なります)

    詳しくは、下記URLをクリックすると武蔵野市のページへリンクします。ご参照ください。 http://www.city.musashino.lg.jp/kurashi_guide/shoko_nosei_rosei/shoko/1005798.html

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