中小企業勤労者貸付金利引下げ特例措置が延長されます
[ 2015年02月03日 | 中小企業お役立ち情報 − 社会保険労務 ]
~当初 5 年間の貸付金利を通常より 0.2%引き下げる特例措置を 3 年間延長~
厚生労働省が所管する独立行政法人勤労者退職金共済機構では、財形持家融資制度の金 利引下げ措置の実施期間を 3 年間延長し、平成 30 年 3 月 31 日までとすることを発表しま した。
この特例措置は、財形貯蓄をしている中小企業の勤労者を対象に、当初 5 年間の金利を 通常より 0.2%引き下げた貸付金利で融資するものです。
この特例措置の実施期間は、平成 27 年 3 月 31 日までの時限措置としていましたが、今 回、平成 30 年 3 月 31 日まで延長することとなりました。
詳しくは下記厚生労働省 URL をご参照ください。 http://www.mhlw.go.jp/file/04-Houdouhappyou-11208000-Roudoukijunkyoku- Kinroushaseikatsuka/20150130.pdf