平成27年度算定基礎届の提出をお忘れなく
~原則平成27年7月中が届け出期限になります~
社会保険(健康保険・厚生年金保険)に加入している事業所は、毎年加入者の健康保険及び厚生年金保険被保険者の実際の報酬と標準報酬月額との間に大きな差が生じないように、7月1日現在加入している全ての被保険者に4~6月に支払った賃金を、算定基礎届によって提出することが義務付けられております。
この届出内容に基づき、毎年1回標準報酬月額が決定されます。
「算定基礎届」により決定された標準報酬月額は、原則1年間(9月から翌年8月まで)の各月に適用され、納付する保険料の計算や将来受け取る年金額等の計算の基礎となります。
算定基礎届とともに年金事務所に直接くるようにという「定時決定(算定)時調査のご案内」という書類が届いている事業所は、指定された日時に、指定された書類を持参して年金事務所に行き、調査を受ける必要があります。
調査で着目されるのは以下のような点となります。
1アルバイト等で社会保険加入義務のある方を未加入のままにしていないか
⇒正社員の3/4以上の出勤日数や労働時間働いていればアルバイトやパートといえど
も社会保険に加入させる必要があります。出勤簿、賃金台帳、源泉領収証書を持参
するので、該当のアルバイト等がいる場合は、遡及して加入させられる場合があり
ます。
2月額変更届のもれがないか
⇒固定的賃金が変動し、変動月から3ヶ月の賃金を平均して従前の標準報酬月額より
2等級以上の差があった場合には報酬月額変更届を出さなければなりません。仮に
もれていると遡及して変更届を出すように指導される可能性があります。
3保険料は正しく控除されているか
⇒健康保険料・介護保険料・厚生年金保険料を正しく控除しているかも見られます。
保険料は毎年変更があるので忘れていて古い保険料等で徴収していると指導される
場合があります。
適正で迅速な算定基礎届の届け出をお願いします。