平成27年12月より「ストレスチェック制度」が導入されます
[ 2015年11月04日 | 中小企業お役立ち情報 − 社会保険労務 ]
(1)ストレスチェック制度義務化の背景
①ストレスチェックを実施することは「事業者の義務」となりました。
②但し当分の間は、従業員50人以上の事業場のみ対象となります。
③年1回調査実施(監督署へ報告書提出)
④従業員50人未満の事業場では、当分の間努力義務となります。
⑤産業医並びに衛生責任者の選任義務との関係
※50人以上の事業場では、産業医並びに衛生責任者の選任義務があります。
⑥うつ病等のメンタルヘルス不調者の増加とそれに伴う自殺者の増加
⑦長時間労働の常態化並びにブラック企業の横行
⑧いわゆる過労死の認定基準の変化
(2)ストレスチェック制度の概要
①ストレスチェックの実施(職業性ストレス調査票による調査票記入)
②①の結果問題ありと判定された場合は産業医等による個別面談による指導の実施
③集団分析の実施(努力義務)
④面接指導の実施等
(3)注意点
①実施前に方針を決定し、衛生委員会で調査審議を行い、労働者に説明・情報提供を行う。
②対象労働者の範囲設定
③面接指導後の就業上の措置について
④労働者に対する不利益取扱の禁止等
⑤個人情報トプライバシーの保護等
詳細は厚生労働省のホームページをご参照ください。