平成28年3月分から都道府県単位の保険料率が変更されます
[ 2016年03月02日 | 中小企業お役立ち情報 − 社会保険労務 ]
全国健康保険協会(協会けんぽ)は、平成28年3月分(任意継続被保険者は4月分)から適用される都道府県単位の保険料率(案)を第73回全国健康保険協会運営委員会で示し、正式に決定されました。
保険料率が高いのは、上位から佐賀県(10.33%)、徳島県(10.18%)、北海道(10.15%)、香川県(10.15%)、山口県(10.13%)。保険料が低いのは、下位から新潟県(9.79%)、富山県(9.83%)、沖縄県(9.87%)、長野県(9.88%)、静岡県(9.89%)となっていいます。最高と最低の差は0.54ポイントに広がっています。
平成28年3月分の保険料から変更になりますので、保険料率を変更するのをお忘れないようご注意下さい。
なお、現在、健康保険料の標準報酬月額の上限は、47等級(1,210,000円)ですが、平成28年4月分の保険料からは、50等級(1,390,000円)が上限になります。
該当者には、平成28年4月中に改定通知書が各社へ送付される予定です。併せてご注意下さい。