平成28年4月から傷病手当金・出産手当金の計算方法が変わります
[ 2016年03月02日 | 中小企業お役立ち情報 − 社会保険労務 ]
健康保険法が改正されたことに伴い、平成28年4月から、支給開始される前1年間の給与を基に計算された金額で支給されることになりました。
〔計算方法〕
①1年以上被保険者期間がある被保険者
支給開始される前1年間の各月の標準報酬月額の平均額を基に計算
②被保険者期間が1年未満の被保険者
以下ⅰとⅱを比べて少ない方の額を使用して計算
ⅰ 支給開始日に属する月以前の継続した各月の標準報酬月額の平均額
ⅱ 28万円(当該年度の前年度9月30日における前被保険者の同月の標準報酬月額を平均した額)
これまで傷病手当金等を受給していた方も、平成28年4月1日支給分から、新しい計算方法で支給金額を計算しますので、従前の金額と異なる方もいらっしゃると思います。
保険料率及び傷病手当金・出産手当金のより詳しい計算方法は、全国健康保険協会のホームページをご覧下さい。
https://www.kyoukaikenpo.or.jp/