平成29年1⽉1⽇より介護休業が1回から3回に!
[ 2016年12月05日 | 中小企業お役立ち情報 − 社会保険労務 ]
来年1月1日より、育児・介護休業法(育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律)の一部改正が施行されます。介護休業(93日)については、対象家族1人につき「常時介護を必要とする状態ごとに1回」でした。今回はその回数が変更となり、3回を上限として分割取得が認められることになりました。もともと介護休業は介護そのものを行うための休業ではありません。介護休業の目的は、仕事と介護を両立できる生活の継続のために、体制を構築するための休業として制度化されたものです。今回の改正により、例えば急な入院で介護に直面したり、あるいは要介護者が退院して在宅介護をスタートさせるための体制をつくる時期にあてたりと、それぞれのタイミングごとに分割して休業を取得することが可能となります。
また、介護休業等の対象家族については、従来「配偶者、父母、子、配偶者の父母、同居かつ扶養している祖父母、兄弟姉妹及び孫」でしたが、改正により、「祖父母、兄弟姉妹及び孫」の条件が緩和され、同居・扶養していない場合も対象に含められることになりました。これにより、祖父母、兄弟姉妹及び孫の遠距離介護に関しても、介護休業等が取得できることになります。
【平成29年1月1日施行対応】育児・介護休業法のあらまし