平成29年4月分から雇用保険の保険料が変更となります
[ 2017年04月05日 | 中小企業お役立ち情報 − 社会保険労務 ]
平成29年3月31日に国会で雇用保険料率の変更が決定されました。
平成29年4月1日から平成30年3月31日までの雇用保険料率は、変更(引下げ)となりました。
平成29年3月31日までの賃金につきましては、旧保険料率での計算となります。
ご注意ください。
【給与計算 雇用保険料徴収の例】
・末締め翌10日払いの場合
4月10日払いは3月分の給与として、旧料率で雇用保険を徴収し、5月10日払いから新料率で徴収します。
・20日締め当月25日払いの場合
4月20日締め4月25日払いから新料率で徴収します。
※平成28年度の確定保険料の料率と平成29年度の概算保険料の料率は異なりますので、労働保険の申告時にはご注意ください。
雇用保険のより詳しい保険料率は、厚生労働省のホームページをご覧下さい。
http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11600000-Shokugyouanteikyoku/0000159618.pdf