育児・介護休業法の育児休業期間が最長2歳までに延長!
[ 2017年09月01日 | 中小企業お役立ち情報 − 社会保険労務 ]
<概 要>
平成29年10月1日から育児・介護休業法の改正により、育児休業期間が延長されることになりました。
今回の改正は、育児休業の対象になっている子が1歳6ヶ月に達した時点で保育所に入れない等の場合に、再度申出をすることにより育児休業期間を「最長2歳」まで取得することができます。
<要 件>
育児休業期間を2歳まで延長するには次のいずれにも該当することが必要です。
①育児休業に係る子が1歳6ヶ月に達する日において、労働者本人又は配偶者が育児休業をしている場合
②保育所に入所できない等、1歳6ヶ月を超えても休業が特に必要と認められる場合
また、上記の改正に合わせて雇用保険から支給される育児休業給付金の支給期間も延長されます。(子の誕生日が平成28年3月31日以降の場合に対象になります。)
<育児休業期間を延長するときの流れ>
・産後休業の翌日から育児休業を開始
↓
・原則として子が1歳に達する日までの期間
↓
・保育所等に入れない場合は1歳6ヶ月まで延長可能
↓
・上記①と②の要件を満たしている場合は2歳まで延長可能
その他改正ポイントの詳細は厚生労働省のホームページをご覧下さい。
厚生労働省