賞与支払届の提出を忘れずに!!
[ 2018年07月03日 | 中小企業お役立ち情報 − 社会保険労務 ]
社会保険に加入している場合、被保険者や70歳以上被用者へ賞与を支給した時は、支給日から5日以内に「被保険者賞与支払届」を作成し、支給した賞与の金額を年金事務所等に届出ることになっています。
この届出を基に、納付する保険料額や将来受け取る年金額等の計算の基礎となる「標準賞与額」を決定するので、忘れずに提出しなければいけません。
また、賞与の支給がなかった時も「賞与支払届総括表」だけは、支給の有無欄の不支給に○をして提出して下さい。
今後、賞与を支給する予定が全く無い場合、毎回不支給の届出を提出するのは面倒なので、「事業所関係変更(訂正)届」で賞与支払予定が無くなったことを届出ると、毎年時期になると郵送されてきていた「被保険者賞与支払届」が届かなくなり、提出する必要が無くなります。
「事業所関係変更(訂正)届」の提出後に賞与の支給があった場合は、自ら「被保険者賞与支払届」の様式を入手して提出しなくてはなりませんのでご注意下さい。
これらが提出されていない場合、日本年金機構より「被保険者賞与支払届の提出について」というハガキが届きますので、注意して下さい。
詳細は、日本年金機構のホームページでご確認下さい。
http://www.nenkin.go.jp/service/kounen/hokenryo-kankei/hoshu/20141203.html