70歳以上の方の健康保険の高額療養費の上限額が変わります
[ 2018年08月03日 | 中小企業お役立ち情報 − 社会保険労務 ]
高額療養費とは、同じ月(1日から月末まで)にかかった医療費の自己負担額(保険適用分)が高額になった場合、一定の金額(自己負担限度額)を超えた分が、あとで払い戻される制度です。
70歳以上の方の自己負担限度額の上限額が、負担能力に応じた負担を求める観点から、平成30年8月診療分より引き上げられます。
※69歳以下の方の上限額は変更ありません。
なお、医療費が高額になることが事前にわかっている場合には、「限度額適用認定証」を提示する方法が便利です。
詳細は、厚生労働省配布のリーフレットでご確認下さい。
高額療養費制度の見直しについて
https://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-12400000-Hokenkyoku/0000209857.pdf