伊勢原市 信用保証料補助制度
[ 2018年09月05日 | 利子補給制度 − 神奈川県 ]
伊勢原市では、下記の融資を利用された市内中小企業者などに対し信用保証料の一部を補助しています。
<助成対象者>
神奈川県信用保証協会の保証付で次の融資を利用した市内中小企業者など(ただし、市税を完納していない者は除く)
・伊勢原市融資制度事業振興資金
①事業振興資金
・神奈川県中小企業融資制度
②小口零細企業保証資金
③経営安定資金〔経営安定融資、経営支援特別融資(一般枠)、〈経営支援特別融資(セーフティ別枠)〉、震災復興融資〕
④小規模事業資金〔小規模クイック融資〕
⑤企業化支援資金
<補助率>
ただし、保証期間の始期が平成21年1月1日から平成31年3月31日までは、いずれも補助限度額は10万円。(上記以外は、補助限度額は5万円)
借入保証金額が100万円以下の場合、保証料全額相当額
借入保証金額が100万円を超える場合、100万円までの保証料全額相当額と100万円を
超える部分の保証料の1/2 相当額の合計額
<申請方法>
保証料払込済の証明を受け、随時、市商工観光振興課に申請書を提出。
※「信用保証決定のお知らせ(お客様用)」の写しを添付する必要があります。
申請期日は融資を受けた日から1年以内となっています。
リンク
詳しくは、下記URLをクリックすると伊勢原市のホームページへリンクします、ご参照ください。
http://www.city.isehara.kanagawa.jp/docs/2014041700049/