平成30年度の最低賃金が決定しました。
1.最低賃金について
平成30年度の最低賃金が決定されました(近隣の都道府県のみ記載)。
効力の発行日は各都道府県により異なりますのでご注意ください。
神奈川県の場合は、効力発生日は平成30年10月1日です。
都道府県名 H30最低賃金 引上額
群馬 809円 26円
埼玉 898円 27円
千葉 895円 27円
東京 985円 27円
神奈川 983円 27円
静岡 858円 26円
【最低賃金額以上かを確認する方法】
支払われる賃金が最低賃金額以上となっているかを調べるには、最低賃金の対象となる賃金額と適用される最低賃金額を以下の方法で比較します。
(1)時間給制の場合 時間給≧最低賃金額(時間額)
(2)日給制の場合 日給÷1日の所定労働時間≧最低賃金額(時間額)
(3)月給制の場合 月給÷1箇月平均所定労働時間≧最低賃金額(時間額)
(4)出来高払制その他の請負制によって定められた賃金の場合
出来高払制その他の請負制によって計算された賃金の総額を、当該賃金計算期間に出来高払制その他の請負制によって労働した総労働時間数で除して時間当たりの金額に換算し、最低賃金額(時間額)と比較します。
【最低賃金の対象となる賃金】
最低賃金の対象となる賃金は、毎月支払われる基本的な賃金です。
具体的には、実際に支払われる賃金から次の賃金を除外したものが最低賃金の対象となります。
(1)臨時に支払われる賃金(結婚手当など)
(2)1箇月を超える期間ごとに支払われる賃金(賞与など)
(3)所定労働時間を超える時間の労働に対して支払われる賃金(時間外割増賃金など)
(4)所定労働日以外の労働に対して支払われる賃金(休日割増賃金など)
(5)午後10時から午前5時までの間の労働に対して支払われる賃金のうち、通常の労働時間の賃金の計算額を超える部分(深夜割増賃金など)
(6)精皆勤手当、通勤手当及び家族手当
地域別最低賃金の全国一覧は厚生労働省のホームページをご覧ください。
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/minimumichiran/
最低賃金制度についての詳細は厚生労働省のホームページをご覧ください。