パートタイム労働者の健康診断について
[ 2015年04月08日 | 中小企業お役立ち情報 − 社会保険労務 ]
パートタイム労働者とは、1週間の所定労働時間が正社員に比べて短い労働者をいいます。概ね正社員の1週間の所定労働時間が40時間とすると、所定労働時間が30時間未満の方はパートタイム労働者と考えられることができます。
1週間の所定労働時間が正社員と比して3/4以上、概ね30時間以上の所定労働時間の場合は、パートタイム労働者といえども健康診断を実施する義務があります。
ただ、正社員の週所定労働時間の1/2以上3/4未満で働くパートタイム労働者に対しては、「健康診断の実施が望ましい」と厚生労働省では提唱しております。
健康診断を従業員に行わせれば費用は事業主が全額負担となりためらう会社も多いと思われます。ただ、パートタイム労働者といえども昨今は非常に重要な戦力となっており、一人採用するにも大変な状況となっております。
パートタイマーに対する福利厚生の充実、会社への定着、モチベーションアップということを考えれば健康診断を実施することもひとつの策と思われます。
パートタイム労働者の健康診断推奨のリーフレットは下記厚生労働省URLをご参照ください。
http://www.mhlw.go.jp/bunya/koyoukintou/pamphlet/pdf/150330-1.pdf