65歳以上の従業員の雇用保険の手続きを忘れていませんか?
[ 2019年01月08日 | 中小企業お役立ち情報 − 社会保険労務 ]
平成29年1月1日より雇用保険加入要件の年齢要件がなくなり、65歳以上の労働者についても「高年齢被保険者」として雇用保険の適用の対象となりました。
平成28年12月末までは、「高年齢継続被保険者」(※1)となっている場合を除き適用除外です。
※1 65歳に達した日の前日から引き続いて65歳に達した日以後において雇用されている被保険者
具体的には、下記の事項に該当した場合はハローワークに「雇用保険被保険者資格取得届」の提出が必要となります。
○ 平成29年1月1日以降に新たに65歳以上の労働者を雇用した場合
○ 平成28年12月末までに65歳以上の労働者を雇用し平成29年1月1日以降も継続して雇用している場合
平成28年12月末時点で高年齢継続被保険者である労働者を平成29年1月1日以降も継続して雇用している場合には、自動的に高年齢被保険者となりますので届出は不要です。
高年齢被保険者の雇用保険料については平成31年度(平成32年3月)まで免除されていますので、現時点での賃金からの控除をしないように気を付けてください。
最近、高年齢被保険者の取得手続きを忘れていたため、雇用時点まで遡って加入の手続きをとる案件が増えています。
6か月以上の遡りの場合は、雇入れ時からの賃金台帳とタイムカード等が必要となりますのでご注意ください。
詳しくは厚生労働省のHPから確認ください。
https://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11600000-Shokugyouanteikyoku/0000136394.pdf