時間外労働を行うには、36協定の届出が必要です
労働基準法では、1日および1週間の労働時間ならびに休日日数を定めており、これを超えて時間外労働又は休日労働させる場合には、あらかじめ労使協定を締結し、労働基準監督署長に届け出ることが必要です。
この協定を「時間外・休日労働に関する協定届」といいますが、労働基準法第36条に定めがあることから、一般的に「36協定」という名称で呼ばれています。
36協定を締結せず、法定労働時間を超えて働かせると、労働基準法違反となり、6ヶ月以下の懲役又は30万円以下の罰金が科せられる場合があります。
36協定は、本来は法違反となる行為を行っても違反にしないという免罰効果を発生させます。36協定は届出をして初めて免罰効果が発生しますので、届出日以前の期間については無効となります。
また、36協定の届出は免罰効果のみです。従業員に残業させるためには、別途、就業規則等への規定が必要となります。
<36協定の締結・届出のポイント>
- 36協定は「使用者」と「労働者の代表」とが締結します。
- 36協定の必要記載内容
・時間外労働をさせる必要のある具体的事由
・業務の種類
・1日・1ヵ月を超える一定の期間の時間外労働の上限
・休日労働をさせる必要のある具体的事由
・所定休日
・労働させることができる休日並びに始業及び終業の時刻
・期間 等
- 労働基準監督署への届出
- 届け出た36協定は作業場の見やすい場所への提示や備え付け、書面の交付等の方法により、労働者に周知する必要があります。
※36協定の様式は通常の様式以外に特別条項付、1年単位の変形労働制の様式があります。
※平成31年4月より36協定の様式が変更されます。
中小企業については新様式の適用は、平成32年4月からとなります。
詳細については厚生労働省のHPをご覧ください。
36協定については
https://www.check-roudou.mhlw.go.jp/saburoku/
法改正に伴う新様式については
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000148322_00001.html