労働保険料の申告・納付
[ 2019年06月04日 | 中小企業お役立ち情報 − 社会保険労務 ]
年度更新の時期になりました。
今年の申告・納付期間は6月3日(月)から7月10日(水)です。
手続きが遅れますと、政府が労働保険料・一般拠出金の額を決定し、さらに追徴金を課すことがありますのでご注意下さい。
<年度更新とは>
〇労働保険(労働者災害補償保険・雇用保険)は、毎年、前年度の確定保険料の申告・納付と新年度の概算保険料の申告・納付の手続き(年度更新)が必要です。
保険料は、毎年4月1日から翌年3月31日までの1年間を単位とし、その間に支払われるすべての労働者の賃金総額に、業種ごとに定められた保険料を乗じて算定します。
〇年度更新の申告書は、事業主宛に5月末に労働局より発送されます。
年度更新期間中に、最寄りの都道府県労働局・労働基準監督署で申告手続き、金融機関窓口での納付手続きを行います。
<留意点>
〇賃金総額は基本給だけでなく、通勤手当(非課税分含む)、各種手当、賞与等も含みますが、赴任手当、出張旅費は含まれません。「労働の対償」として支払われるすべてのもので、税金その他社会保険料等を控除する前の支払総額をいいます。
〇平成29年1月1日以降は法改正により65歳以上の方にも雇用保険が適用されることになりましたが、4月1日時点ですでに64歳以上になっている方は保険料がかかりません。(平成31年3月31日までの暫定措置。令和2年4月からは保険料が徴収されます。)
〇建設業で賃金総額が算定しがたい場合は特例の計算方法により金額が算出されます。
請負金額(消費税除く)×労務比率=賃金総額
また、元請工事がある場合は「一括有期事業報告書」もあわせて提出することになります。
詳細については厚生労働省のホームページで詳しく説明しております。