社会保険の賞与支払届
[ 2019年07月02日 | 中小企業お役立ち情報 − 社会保険労務 ]
社会保険に加入している場合、被保険者や70歳以上被用者へ賞与を支給した時は、「被保険者賞与支払届」に「被保険者賞与支払届総括表」を添付し、支給日から5日以内に各都道府県にある事務センター(もしくは所在地を管轄する年金事務所)に提出して下さい。
この届出を基に、納付する保険料額や将来受け取る年金額等の計算の基礎となる「標準賞与額」を決定するので、忘れずに提出しなければいけません。
また、賞与の支給がなかった場合も賞与支払届総括表で「不支給」を届け出ます。
<標準賞与額の対象となるもの>
- 賞与の対象となるもの
○金銭によるもの
・賞与・ボーナス・期末手当・決算手当・夏期手当・冬期手当・繁忙手当
年末一時金・期末一時金など賞与性のもので年に3回以下支給されるもの
・その他定期的に支給されるものでなくとも一時的に支給されるもの
○現物によるもの
賞与等として自社製品など金銭以外で支給されるもの(金銭に換算)
- 賞与の対象とならないもの
○年4回以上支給される賞与(この場合は「賞与に係る報酬(標準賞与額の対象)」に
なります)
○結婚祝金や大入袋など、労働の対償とならないもの
提出されていない場合、日本年金機構より「被保険者賞与支払届の提出について」というハガキが届きますので注意して下さい。
詳細は、日本年金機構のホームページでご確認下さい。