厚木市 利子補給制度
[ 2019年07月02日 | 利子補給制度 − 神奈川県 ]
厚木市利子補給制度
①概要
厚木市では、市負担利率を市が金融機関に対し支払うことで、利用者の利息負担を軽減します。
市外へ転出された場合や、融資制度から逸脱する条件変更をされた場合は、利子補給が停止します。
②対象融資
厚木市中小企業融資制度、神奈川県中小企業制度融資の創業支援融資及び日本政策金融公庫取扱いの小規模事業者経営改善資金 (マル経資金)を利用されている方
③補助内容
その年の1月1日から12月31日までに支払った利子の一部が対象。
厚木市中小企業融資制度をご利用された方:36か月を限度に、支払った利子の50%以内の額(上限20万円)
創業者支援融資を利用された方:24か月を限度に、支払った利子の50%以内の額(上限20万円)
小規模事業者経営改善資金 (マル経資金)をご利用された方:36か月を限度に、支払った額の50%以内の額(上限20万円)
④リンク
下記のURLをクリックすると厚木市ホームページの「厚木市中小企業資金融資利子補給制度」のページにリンクします
https://www.city.atsugi.kanagawa.jp/machiit/sangyo/kougyou/yuushi/p002681.html