産前産後期間の国民年金保険料の免除
[ 2019年08月05日 | 中小企業お役立ち情報 − 社会保険労務 ]
企業に勤めている方が妊娠した場合には、産前産後休業を取得し、産前産後休暇期間中は届出をすることで厚生年金保険料が免除されます。
一方で、個人事業主、無職、社会保険に加入していない企業に勤めている等により国民年金保険に加入している方が妊娠した場合には、国民年金保険料の免除はありませんでしたが、
平成31年4月1日より、産前産後期間の国民年金保険料の免除が始まりました!!
出産予定日又は出産日が属する月の前月から4か月間の国民年金保険料が免除されます。
なお、多胎妊娠の場合は、出産予定日又は出産日が属する月の3か月前から6か月間の国民年金保険料が免除されます。
※ 出産とは、妊娠85日(4か月)以上の出産をいいます。(死産、流産、早産された方を含みます。)
住民登録をしている市(区)役所・町村役場の国民年金担当窓口へ「国民年金被保険者関係届書(申出書)」を提出してください。
出産予定日の6か月前から提出可能です。
詳細は、日本年金機構のホームページでご確認下さい。