株式会社横浜中央経理社会保険労務士法人

お問い合わせ : AM 9:00 〜 PM 5:00 [月〜金]

045-251-9911

税務

〈定額減税補足給付金(不足額給付)に関する各自治体からの案内〉

2025年9月2日

税務

令和6年に実施した定額減税について、1人4万円の減税枠を使い切れず残った方については使い切れなかった金額の分だけ給付金としてお住いの自治体から受け取ることができます。その案内が各自治体から順次発送が始まっていますので、届いた案内や各自治体のHPで内容をご確認の上、手続きを行ってください。

下記では代表して神奈川県の政令指定都市のHPを載せています。

東京都でも東京23区ごとの各自治体HPで案内が出ていますので、そちらをご確認ください。

横浜市:【不足額給付】定額減税を補足する給付金(不足額給付)のご案内

川崎市:令和7年度川崎市定額減税補足給付金(不足額給付)の受給手続等について

相模原市:定額減税補足給付金(不足額給付)特設サイト

PICK UP

検索

過去の記事