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2025年(令和7年)年末調整から変わる住宅ローン控除の「調書方式」と「証明書方式」について解説
1.「住宅ローン控除」の手続きが変わります
これまで、控除を受けるには金融機関が発行する「年末残高証明書」 を勤務先に提出する必要がありました。令和4年度の税制改正により、今後は簡素化されることになりました。
その新しい仕組みが 「調書方式」 と呼ばれるものです。2.「調書方式」とは?
これまでの「証明書方式」では、納税者が金融機関から交付を受けた「年末残高証明書」を自分で勤務先に提出していましたが、
「調書方式」では次のように手続きが変わります。証明書方式(従来) 調書方式(新方式) 年末残高情報の流れ 金融機関 → 納税者 → 勤務先 金融機関 → 税務署 → 納税者(マイナポータル経由しe-Taxメッセージボックスに交付もしくは書面交付)→勤務先 納税者の提出物 年末残高証明書を提出 原則提出不要(データ連携) つまり、金融機関が税務署に直接「年末残高調書」を提出し、国税庁が納税者に情報を提供する形になります。
3.いつから変わるの?
この「調書方式」は、令和6年1月以降に居住を開始した方から段階的に適用されます。
※令和6年12月以前から住宅ローン控除を受けている方は、引き続き証明書方式(従来)が適用されます。
ただし、すべての金融機関がすぐに対応できるわけではないため、対応完了した金融機関から順次移行が進みます。対応金融機関の一覧は、下記の国税庁HPをご参照ください。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/jutaku/ichiran.htm
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フードバンクへの食品の寄附
フードバンクとは、廃棄される食品を引き取り、福祉施設等に無料で提供等する団体です。
法人が資産を無償で贈与(寄附)を行った場合には、法人税法では「寄附金」として取り扱われます。法人が支出した寄附金の額は、その法人ごとに計算した「損金算入限度額」の範囲内で、損金算入が認められています。
企業がフードバンクに対して食品を提供した場合の費用は、一定の要件を満たせば、税務上の寄附金には該当せず、食品の発送費等も含めて廃棄損として処理することが可能です。
企業がフードバンクに対して食品を提供した場合の費用を廃棄損として処理するための要件は、
①社内ルール等に基づく商品の廃棄処理の一環で行われる取引であること
②フードバンクとの合意書に、食品の転売等の禁止や、取扱いに関する情報の記録・保存、結果報告等のルールを定めており、提供した食品が目的外に使用されないことが担保され、その使途が確認できることの2つです。
ルール作りには、農林水産省が公表している「フードバンク活動に関する取扱い等に関する手引き」を参考にすると良いです。
国税庁 『フードバンクへ食品を提供した場合の取扱い』
https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/hojin/20/11.htm
農林水産省 『食品寄附の促進』
https://www.maff.go.jp/j/shokusan/recycle/syoku_loss/foodbank.html
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令和7年度版 パンフレット「暮らしの税情報」
2025年10月2日
本年度版の暮らしの税情報が国税庁ホームページに掲載されています。
令和7年4月1日現在の法令等に基づいて作成されています。
記載内容は下記項目で、役立つ税金の情報がわかりやすく記載されています。
・税の基礎知識(所得税や消費税の仕組み)
・給与所得者と税
・高齢者や障害者と税
・暮らしの中の税(医療費、寄付金、株や配当等)
・不動産と税(マイホームの取得、不動産の売買、贈与、相続)
・申告と納税等
・その他
詳細等につきましては、下記URL等をご参照ください。
国税庁HP
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/koho/kurashi/index.htm
パンフレット
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/koho/kurashi/pdf/000.pdf
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社内コンテストの賞品等
2025年10月2日
新企画などを募る社内コンテスト等の表彰で、従業員等に賞金や賞品を支給するケースがあります。会社の創業記念等で支給する記念品は1万円以下等の要件を満たせば所得税の課税対象外となるのに対し、社内コンテスト等で支給する賞品は1万円以下でも課税対象となります。
会社が従業員等に付与する経済的利益は原則課税対象となりますが、課税されない経済的利益としては、例えば「創業記念品等」や「永年勤続者の記念品等」があります。
課税対象外となる創業記念品等には、会社の創業記念、増資記念、工事完成記念、合併記念等に際して従業員等に支給するもので、処分見込価額が1万円以下であること等の要件があります。永年勤続した従業員等に対する記念品等の支給等についても、勤続期間等に照らし社会通念上相当な金額の範囲で勤続年数がおおむね10年以上の者を対象とする場合等は課税対象外となります。ただし、現金や商品券の場合は給与として課税されます。
社内コンテスト等で支給する賞品については、上記の創業記念品等や永年勤続者の記念品等のように一定の要件を満たした際に非課税とする取扱いはなく、課税対象となります。
社内コンテスト等の賞金や賞品はケースにより所得区分が異なります。表彰の内容が特許等を受けるに至らないもので、その従業員等の「通常の職務の範囲内の行為」によるものは給与所得となり、その他の場合は原則一時所得となります。
なお、一時所得の場合は最高50万円の特別控除額が設けられています。
国税庁
〔給与等に係る経済的利益〕( 所基通36-21 、 所基通36-22 )https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kihon/shotoku/05/03.htm
法第23条から第35条まで(各種所得)共通関係( 所基通23~35共-1 )
https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kihon/shotoku/04/10.htm
創業50周年を記念して従業員に支給した商品券
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ふるさと納税 ポイント還元廃止
2025年9月2日
10月からは制度改正でポイントが廃止になります。
その理由として総務省は、ポータルサイト等によるポイント競争が過熱していることなどを挙げています。
通常年末頃にふるさと納税を利用しようと検討している方が多いかと思います。
今年は10月からポイント還元が廃止される為、「駆け込みふるさと納税」が増加しています。各サイトや自治体は、寄付者を囲い込もうと、さまざまなキャンペーンを打ち出しています。
総務省「ふるさと納税の指定基準の見直し等」
https://www.soumu.go.jp/menu_news/s-news/01zeimu04_02000126.html
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〈定額減税補足給付金(不足額給付)に関する各自治体からの案内〉
2025年9月2日
令和6年に実施した定額減税について、1人4万円の減税枠を使い切れず残った方については使い切れなかった金額の分だけ給付金としてお住いの自治体から受け取ることができます。その案内が各自治体から順次発送が始まっていますので、届いた案内や各自治体のHPで内容をご確認の上、手続きを行ってください。
下記では代表して神奈川県の政令指定都市のHPを載せています。
東京都でも東京23区ごとの各自治体HPで案内が出ていますので、そちらをご確認ください。
横浜市:【不足額給付】定額減税を補足する給付金(不足額給付)のご案内
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企業年金とiDeCo等個人年金の拠出限度額の引き上げ
2025年8月4日
令和7年度税制改正において、iDeCo等個人年金の拠出限度額が見直されました。
令和9年1月から引き上げられる見込みです。
企業年金の有無による拠出限度額の差異解消のため
第2号被保険者については、企業年金とiDeCo(個人型確定拠出年金)の共通の拠出限度額に一本化して、月額5.5万円から月額6.2万円へ引き上げられます
第1号被保険者については、企業年金とiDeCo(個人型確定拠出年金)の共通の拠出限度額が月額6.8万円から月額7.5万円へ引き上げられます。
詳細等につきましては、下記URL等をご参照ください。
厚生労働省「令和7年度税制改正に関する参考資料」



