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「年収の壁」の見直し(令和7年税制改正)
2025年6月3日
これまで、パート、アルバイトで給与収入が一定額を超えると、所得税や社会保険等の負担が必要になる為、年収103万円を超えないような働き方をしていました。
「年収の壁」が見直され、金額の基準が変わります。
自身の収入に影響する3つの「年収の壁」
① 所得税の壁:103万円から160万円に引き上げられました。
② 住民税の壁:100万円から110万円に引き上げられました。
③ 社会保険の壁:
Ⅰ従業員51人以上の会社にお勤めの場合、106万円から変更なし
Ⅱ上記以外にお勤めの場合、130万円から変更なし
配偶者の所得控除の「年収の壁」
① 配偶者控除が適用できる年収:103万円から123万円に引き上げられました。
② 配偶者特別控除が満額適用できる年収:150万円から160万円に引き上げられました。
詳細等につきましては、下記URL等をご参照ください。
厚生労働省 年収の壁・支援強化パッケージ
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納税が困難な方には猶予制度があります
2025年6月3日
最近の経済状況の影響で、税金の納付が難しく感じることもあるかもしれません。そんなときは税務署や自治体に相談してみましょう。一定の要件を満たせば納税猶予が認められる場合があります。ただし申告だけは期限内に済ませないと不納付加算税が発生しますので、ここはしっかり対応しておきましょう。今回、国税の納税猶予制度について紹介します。末尾に神奈川県と横浜市の納税猶予制度のホームページも案内していますので必要な方は参考にしてください。
【要件】
① 国税を一時に納付することにより、事業の継続又は生活の維持を困難にするおそれがあると認められること。
② 納税について誠実な意思を有すると認められること。
③ 猶予を受けようとする国税以外の国税の滞納がないこと。
④ 納付すべき国税の納期限から6か月以内に申請書が提出されていること。
※1 原則として猶予を受けようとする金額に相当する担保が必要となりますが、担保提供により事業の継続等に著しい支障を来すおそれがある場合には、担保は不要です。
※2 既に滞納がある場合や納期限から6か月を超える場合であっても、税務署長の職権 による換価の猶予(国税徴収法第151条)が受けられる場合もあります。
→税務署において所定の審査を行い、猶予が認められた場合
・原則、1年以内の期間に限り、猶予されます。
※状況に応じて猶予期間の延長が認められる場合があります(当初の猶予期間と合わせて最長2年)。
・猶予期間中の延滞税が軽減されます。
・財産の差押えや換価(売却)が猶予されます。
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所得税の基礎控除や給与所得控除の見直し等(令和7年税制改正)
2025年5月8日
令和7年度税制改正において、所得税の基礎控除や給与所得控除に関する見直しや特定親族特別控除の創設があります。 当該改正は令和7年12月1日に施行されるため、令和7年12月の年末調整や令和7年12月以後の源泉徴収事務に変更があります。
1.基礎控除
下記のとおり基礎控除額が改正されました。
2.給与所得控除
最低保障額が55万円から65万円に引き上げられました。
3.特定親族特別控除
従来の特定扶養控除は、適用対象となる子の合計所得金額が48万円以下(給与所得のみの場合は給与収入が103万円以下)でなければ控除が受けられませんでした。今回創設された特定親族特別控除は、対象者である特定親族の合計所得金額が58万円超123万円以下(給与所得のみの場合は給与収入が123万円超188万円以下)となりました。
4.扶養親族等の所得要件
基礎控除の改正に伴い、扶養控除等の対象となる扶養親族等の所得要件が改正されました。
詳細等につきましては、下記URL等をご参照ください。
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〈賃上げ促進税制が変わります〉
2025年5月8日
法人は令和6年4月1日以降開始の事業年度から、個人事業主は令和7年分以降に適用する賃上げ促進税制の内容が変更となります。今回はその変更点について簡単にご紹介します。詳細は各省庁HP等をご参照ください。
変更点①:中堅企業向け賃上げ促進税制の新設(中小企業も活用可能)
青色申告書を提出する従業員数2,000人以下の法人又は個人事業主が対象。
(その法人及びその法人との間にその法人による支配関係がある他の法人の従業員数の合計数が1万人を超えるものを除く。)
※適用事業年度終了の時において資本金の額又は出資金の額が10億円以上かつ常時使用する従業員数が1,000人以上の法人は、マルチステークホルダー方針の公表及びその旨の届出が必要経済産業省:全企業向け・中堅企業向け「賃上げ促進税制」御利用ガイドブック
→継続雇用者給与等支給額が前事業年度より3%以上増加していることで控除対象雇用者給与等増加額の10%税額控除(4%以上増加している場合は25%税額控除)
変更点②:上乗せ要件に子育てとの両立支援、女性活躍支援要件が新設
適用事業年度中に(プラチナ)くるみん認定、(プラチナ)くるみんプラス認定、(プラチナ)えるぼし認定を取得していること
※ただし適用事業年度終了の時までに当該認定が取り消された場合は除きます。
→税額控除率を5%上乗せ
厚生労働省:くるみんマーク・プラチナくるみんマーク・トライくるみんマークについて
※トライくるみん認定は賃上げ促進税制の対象外となります
厚生労働省:女性活躍推進法特集ページ(えるぼし認定・プラチナえるぼし認定)
変更点③:賃上げを実施した年度に控除しきれなかった金額の5年間の繰越しが可能
(中小企業等又は青色申告書を提出する常時使用する従業員数が1,000人以下の個人事業主に限る)
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イノベーションボックス税制
2025年4月2日
イノベーションボックス税制とは、企業が国内で自ら研究開発した特許権・AI関連のプログラムの著作物から生じるライセンス等の所得に対して30パーセントを所得控除する制度です。イノベーション関連の国際競争が過熱しているため、研究開発拠点としての立地競争力を高め、民間による無形資産投資を後押しすることをしています。
1.概要
青色申告書を提出する法人が、令和7年4月1日から令和14年3月31日までの間に開始する各事業年度において、特許権譲渡等取引を行った場合には、その特許権譲渡等取引に係る所得金額を基礎として計算した金額の合計額の30%に相当する金額の損金算入ができることとされました(措法59の3①)。
2.特許権譲渡等取引
(1)居住者又は内国法人(子会社等の関連者を除く)に対する特定特許権等*の譲渡
(2)他の者(子会社等の関連者を除く)に対する特定特許権等の貸付け
*特定特許権等:下記のうち日本の国際競争力の強化に資するものとされる一定のもの(適格特許権等)であって、適用対象法人が令和6年4月1日以後に取得又は製作をしたもの
①特許権 ②人工知能関連技術を活用したプログラムの著作物
3.所得控除の計算
下記の金額のうちいずれか少ない金額の30%に相当する金額
(1)特許権譲渡等取引に係る所得金額とされる一定の金額×①/②
① 分母に含まれる適格研究開発費の額の合計額
② 対象事業年度及びその対象事業年度前の各事業年度に生じた研究開発費の額のうち、その特許権譲渡等取引に係る特定特許権等に直接関連する研究開発に係る金額とされる一定の金額の合計額
(2)その対象事業年度において行った特許権譲渡等取引に係る所得金額とされる一定の金額の合計額×①/②
① 分母に含まれる適格研究開発費の額の合計額
② 対象事業年度及びその対象事業年度開始の日前2年以内に開始した各事業年度において生じた研究開発費の額の合計額
詳細等につきましては、下記URL等をご参照ください。
国税庁
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/hojin/kaisei_gaiyo2024/pdf/H.pdf
経済産業省
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交際費課税の特例と帳簿書類の記載事項
2025年4月2日
接待交際費は、相手先等の必要時な事項を記載した書類を保存することによって経費として認められます。皆様は日ごろから領収書やレシート等の余白に必要事項の記載を行っているでしょうか。税務調査の際にもほぼ間違いなくチェックされる項目の1つです。今回は交際費とは何か、帳簿書類の記載事項の注意点を中心に改めてご紹介します。
概要
交際費等とは、交際費、接待費、機密費その他の費用で、法人が、その得意先、仕入先その他事業に関係のある者などに対する接待、供応、慰安、贈答その他これらに類する行為(以下「接待等」といいます。)のために支出するものをいいます。
交際費等の範囲から除かれるもの
次に掲げる費用は交際費等から除かれます。
1 専ら従業員の慰安のために行われる運動会、演芸会、旅行等のために通常要する費用
2 飲食その他これに類する行為(以下「飲食等」といいます。)のために要する費用(専らその法人の役員もしくは従業員またはこれらの親族に対する接待等のために支出するものを除きます。)であって、その支出する金額を飲食等に参加した者の数で割って計算した金額が10,000円以下である費用(注)
(注)令和6年3月31日以前に支出された飲食等に係る費用についての基準金額は、5,000円以下になります。
なお、この規定は次の事項を記載した書類を保存している場合に限り適用されます。
(1) 飲食等のあった年月日
(2) 飲食等に参加した得意先、仕入先その他事業に関係のある者等の氏名または名称およびその関係
(3) 飲食等に参加した者の数
(4) その飲食等に要した費用の額、飲食店等の名称および所在地(店舗がない等の理由で名称または所在地が明らかでないときは、領収書等に記載された支払先の氏名または名称、住所等)
(5) その他飲食等に要した費用であることを明らかにするために必要な事項
3 その他の費用
(1) カレンダー、手帳、扇子、うちわ、手ぬぐいその他これらに類する物品を贈与するために通常要する費用
(2) 会議に関連して、茶菓、弁当その他これらに類する飲食物を供与するために通常要する費用
(3) 新聞、雑誌等の出版物または放送番組を編集するために行われる座談会その他記事の収集のために、または放送のための取材に通常要する費用
(注) 上記2の費用の金額基準である10,000円の判定や交際費等の額の計算は、法人の適用している消費税等の経理処理(税抜経理方式または税込経理方式)により算定した価額により行います。
帳簿書類の記載事項①
接待飲食費については、交際費等のうち飲食その他これに類する行為のために要する費用(社内飲食費を除きます。)で、かつ、法人税法上で整理・保存が義務付けられている帳簿書類(総勘定元帳や飲食店等から受け取った領収書、請求書等が該当します。)に、飲食費であることを明らかにするために次の事項を記載する必要があります(措法61の4④、措規21の18の4、法規59、62、67)。
イ 飲食費に係る飲食等(飲食その他これに類する行為をいいます。以下同じです。)のあった年月日
ロ 飲食費に係る飲食等に参加した得意先、仕入先その他事業に関係のある者等の氏名又は名称及びその関係
ハ 飲食費の額並びにその飲食店、料理店等の名称及びその所在地
ニ その他飲食費であることを明らかにするために必要な事項
(注)
- 1人当たり5,000円以下の飲食費に係る保存書類への記載事項については、国税庁の「交際費等(飲食費)に関するQ&A(平成18年5月)(PDF/220KB)」を参照してください。
- 申告の際は、交際費等の額から接待飲食費の額の50%相当額を差し引いた金額を損金不算入額として申告することとなりますので、申告書等に別表15(交際費等の損金算入に関する明細書)を添付し、別表15の所定の欄に接待飲食費の金額を記載してください。
帳簿書類の記載事項②
帳簿書類への記載事項として「飲食費に係る飲食等に参加した得意先、仕入先その他事業に関係のある者等の氏名又は名称及びその関係」があります。
これは、社内飲食費でないことを明らかにするためのものであり、原則として、飲食等を行った相手方である社外の得意先等に関する事項を「○○会社・□□部、△△◇◇(氏名)、卸売先」というようにして相手方の氏名や名称の全てを記載する必要があります。
ただし、相手方の氏名について、その一部が不明の場合や多数参加したような場合には、その参加者が真正である限りにおいて、「○○会社・□□部、△△◇◇(氏名)部長他10名、卸売先」という記載であっても差し支えありません(氏名の一部又は全部が相当の理由があることにより明らかでないときには、記載を省略して差し支えありません。)。 -
〈令和7年度税制改正の大綱(令和6年12月27日閣議決定)より個人所得課税について〉
2025年3月4日
物価上昇局面における税負担の調整及び就業調整への対応等として、個人所得課税について下記の見直し等が行われます。
1.所得税の基礎控除額
現行の最高48万円から、下記のとおり引き上げられます。
※令和7年分以後の所得税及び令和8年度分以後の個人住民税より適用されます。納税者本人の合計所得金額 控除額 2,350万円以下 58万円 2,350万円超2,400万円以下 48万円 2,400万円超2,450万円以下 32万円 2,450万円超2,500万円以下 16万円 2.給与所得控除の最低保障額
現行の55万円から65万円に引き上げられます。
※令和7年分以後の所得税について適用されます。3.特定親族特別控除(仮称)
大学生年代の子等に係る新たな控除が創設されます。
居住者が生計を一にする年齢19歳以上23歳未満の親族等(※)で、控除対象扶養親族に該当しないものを有する場合には、その居住者のその年分の総所得金額等から下記金額の控除が受けられます。
親族等の合計所得金額が85万円までは、親等が特定扶養控除と同額(63万円)の所得控除を受けられ、85万円を超えた場合でも親等が受けられる控除の額が段階的に逓減する仕組みになります。
※その居住者の配偶者及び青色事業専従者等を除き、合計所得金額が123万円以下であるものに限る。
※令和7年分以後の所得税について適用されます。親族等の合計所得金額 控除額 58万円超85万円以下 63万円 85万円超90万円以下 61万円 90万円超95万円以下 51万円 95万円超100万円以下 41万円 100万円超105万円以下 31万円 105万円超110万円以下 21万円 110万円超115万円以下 11万円 115万円超120万円以下 6万円 120万円超123万円以下 3万円 4.住宅ローン控除
子育て世帯等(※)が認定住宅等の新築又は買取再販認定住宅等を取得して令和7年中に居住の用に供した場合、住宅借入金等の年末残高の限度額を認定住宅は5,000万円、ZEH水準省エネ住宅は4,500万円、省エネ基準適合住宅は4,000万円へと上乗せされます。また、床面積要件が緩和されます。
※年齢40歳未満で配偶者を有する者、年齢 40 歳以上で年齢 40 歳未満の配偶者を有する者、年齢19歳未満の扶養親族を有する者。5.既存住宅のリフォームに係る特例措置
子育て世帯等がその所有する居住用の家屋に一定の子育て対応改修工事を行い、令和7年中に居住の用に供した場合を適用対象に追加し、その子育て対応改修工事に係る標準的な工事費用相当額(250万円を限度)の10%に相当する金額をその年分の所得税の額から控除できます。6.生命保険料控除
新生命保険料に係る一般生命保険料控除について、居住者が年齢23歳未満の扶養親族を有する場合には、令和8年分における控除額を最高6万円(現行:最高4万円)に引き上げられます。
尚、上記適用対象の新生命保険料と旧生命保険料がある場合は、一般生命保険料控除の適用限度額は6万円(現行:4万円)になります。
ただし、一般生命保険料控除、介護医療保険料控除及び個人年金保険料控除の合計適用限度額は現行同様12万円です。7.個人型確定拠出年金の拠出限度額等
(1)第二号被保険者
企業年金の有無等による差異解消のため、企業年金と共通の拠出限度額に一本化して、この共通拠出限度額を月額5.5万円から月額6.2万円へ引き上げられます。
(2)第一号被保険者
月額6.8万円から月額7.5万円に引き上げられます。詳細等につきましては、下記URL等をご参照ください。