株式会社横浜中央経理社会保険労務士法人

お問い合わせ : AM 9:00 〜 PM 5:00 [月〜金]

045-251-9911

中小企業お役立ち情報税務

  • 令和8年公示地価、全用途平均で5年連続上昇

    2026年4月2日

    税務

    国土交通省は3月18日、令和8年1月1日時点の公示地価を公表しました。

    公示地価とは、土地取引における特殊な事情などが取り除かれた、自由な取引において通常成立すると考えられる1平方メートル当たりの価格を示します。調査は全国26,000地点を対象に実施されました。

    国税庁は毎年7月に公表する相続税路線価、これは相続税及び贈与税の算定基準となる土地評価額ですが、公示地価の8割程度が目安として設定されています。

    令和8年地価公示においては、景気が緩やかに回復している中、地域や用途により差があるものの、三大都市圏では上昇幅が拡大し、地方圏でも上昇が継続するなど、全体として上昇基調が続いています。

    【全国平均】

    全用途平均・住宅地・商業地のいずれも5年連続で上昇しました。

    全用途平均・商業地は上昇幅が拡大しましたが、住宅地は前年と同じ上昇幅です。

    【三大都市圏】

    全用途平均・住宅地・商業地のいずれも5年連続で上昇し、上昇幅が拡大しました。

    東京圏及び大阪圏では上昇幅が拡大していますが、名古屋圏では上昇幅が縮小しています。

    【地方圏】

    全用途平均・住宅地・商業地のいずれも5年連続で上昇しました。

    地方四市(札幌市、仙台市、広島市、福岡市)では、全用途平均・住宅地・商業地のいずれも上昇幅が縮小しています。

    その他の地域では、全用途平均・住宅地は前年と同じ上昇幅となっていますが、商業地は上昇幅が拡大しています。

    国土交通省「全国の地価動向は全用途平均で5年連続上昇~令和8年地価公示~」

    https://www.mlit.go.jp/report/press/tochi_fudousan_kensetsugyo04_hh_000001_00074.html

  • 食事の現物支給の非課税限度額の引上げ

    2026年4月2日

    税務

    令和8年度税制改正大綱において、会社が従業員に現物支給する食事の非課税限度額が月額3,500円から月額7,500円に引き上げることとなりました。これにより、国税庁は所得税基本通達36-38の2を改正し、令和8年4月1日以後に支給する食事より非課税限度額を引き上げる予定です。

    また、深夜勤務に伴う夜食の現物支給に代えて支給する金銭に対する所得税の取扱いも改正となります。会社が深夜勤務に伴う夜食の現物支給に代えて支給する金銭についても、非課税限度額が引き上げられ、1回の支給額につき現行の300円以下から650円以下となります。

    詳細等につきましては、下記URL等をご参照ください。

    国税庁HP

    https://www.nta.go.jp/users/gensen/2026shokuji/index.htm

  • 法定調書のe-Tax等による提出義務の基準引下げについて

    2026年3月3日

    税務

    法定調書の種類ごとに、前々年(基準年)に提出すべきであった当該法定調書の枚数が一定枚数以上である場合には、e-Tax、クラウド等又は光ディスク等(以下「e-Tax等」といいます。)による提出が必要とされています。

    従来は、基準年に提出すべき法定調書の枚数が100枚以上である場合にe-Tax等による提出が必要とされていましたが、令和9年1月以後に提出する法定調書からは、この基準が100枚以上から30枚以上へ引き下げられます。

    ※枚数の判定は、法定調書の種類ごとに行われます。

     

    判定方法(例)

    【現行制度】

    令和6年に提出した給与所得の源泉徴収票が100枚以上だった

        ↓

    令和8年に提出する給与所得の源泉徴収票はe-Tax等による提出が必要

    【改正後(令和9年1月以後提出分)】

    令和7年中に提出した給与所得の源泉徴収票が30枚以上だった

        ↓

    令和9年に提出する法定調書はe-Tax等による提出が必要

     

    リーフレット「e-Tax等による 法定調書の提出が義務化されています!」

    https://www.nta.go.jp/publication/pamph/hotei/hikari_gimu.pdf

  • 令和7年分確定申告 収入に関する注意点

    2026年3月3日

    税務

    今年の所得税の申告・納税期限は3月16日(月)です。

    確定申告にて収入の申告漏れがある場合、修正申告の必要が生じ、延滞税が課される場合があるため注意が必要です。

    昨今、フリマアプリやネットオークション等で収入を得るケースが増えているかと思います。一時的な生活用動産の売却は対象となりませんが、継続的、反復的に売却をしている場合は営利目的とみなされ、課税対象となります。

      

    下記収入は見落としがちですのでご注意ください。

    その他収入については下記の関連ページをご参照ください。

      

    ・ フリマアプリ、ネットオークション、ネット販売

      転売、ドロップシッピング

      配達代行業

      動画配信、アプリ作成・配信

      有料メルマガ、アフィリエイト

      ギャラ飲み

      民泊、カーシェアリング、自宅等の時間貸し

      

    ・ ふるさと納税の謝礼として特産品を受け取った場合

      特産品の時価が50万円を超える場合や他の一時所得と合計して50万円を超える場合

      

    ・ 退職金の収入がある場合

      確定申告をする場合は、退職金についても確定申告書に記載する必要があります。

    詳細等につきましては、下記URL等をご参照ください。

      

    国税庁HP

    申告が必要か否か

    https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/tokushu/shinkoku-nagare/shinkoku-nagare.htm

    こんな収入の申告漏れにご注意

    https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/tokushu/shinkoku-tyuui/

    給与所得者がネットオークション等により副収入を得た場合

    https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1906.htm

  • 中小企業者等の少額減価償却資産の特例の拡充・延長等(令和8年度税制改正)

    2026年2月3日

    未分類, 税務

    中小企業者等が事業の用に供するために取得した少額の減価償却資産については、一定の要件のもと、取得時に全額を損金算入できる「少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例」が設けられています。本特例は、令和8年度税制改正により、対象要件および金額要件の見直しが行われるとともに、適用期限が延長されました。

    ●令和8年度税制改正による主な変更点

    項目改正前改正後(令和8年度税制改正)
    対象となる中小企業者の従業員数500人以下400人以下
    組合等(出資金等1億円超)の従業員数300人以下300人以下(変更なし)
    即時償却の対象資産の取得価額30万円未満40万円未満
    年間の即時償却限度額合計300万円まで合計300万円まで(変更なし)
    適用対象外となる資産貸付用資産(主要事業除く)同左(変更なし)
    適用期限令和8年3月末まで令和11年3月末まで

    中小企業者等が取得した減価償却資産のうち、取得価額が40万円未満のものについては、合計300万円を限度として、取得した事業年度に全額を損金算入(即時償却)する

    ことができます。

    令和8年度税制改正では、従業員数要件が500人以下から400人以下へと見直される一方で、即時償却の単価上限は30万円未満から40万円未満へと引き上げられ、

    あわせて適用期限が3年間延長されました。

    詳細等につきましては、下記URL等をご参照ください。

    経済産業省 令和8年度経済産業関係 税制改正についてP29・P30

    https://www.meti.go.jp/main/yosan/yosan_fy2026/pdf/03.pdf

  • 消費税のインボイス制度に係る経過措置改正案(令和8年度税制改正)

    2026年2月3日

    税務

    令和8年度税制改正大綱では、消費税のインボイス制度に係る経過措置について控除割合や対象者などを見直した上で適用期限を延長する措置が講じられました。

    1. 適格請求書発行事業者に係る税額控除に関する経過措置

    〇現行制度

    免税事業者(2年前(基準期間)の課税売上高が1,000万円以下等の要件を満たす者)からインボイス発行事業者(課税事業者)になった場合、納税額を売上に係る消費税額の2割とすることができます。

    経過措置の期間は令和5年10月1日~令和8年9月30日を含む課税期間(個人事業者の場合は令和5年10月~12月の申告から令和8年分の申告まで)です。

    〇改正案

    2割特例終了後、個人事業者である適格請求書発行事業者については、納税額を売上に係る消費税額の3割とすることができる措置が2年に限り適用できます(令和9年分及び令和10年分)。

    2. 免税事業者からの課税仕入に係る経過措置

    インボイス制度導入後は、免税事業者など、適格請求書発行事業者以外の者から行った仕入については、仕入税額控除を行うことができません。

    ただし、区分記載請求書等と同様の事項が記載された請求書等を保存し、帳簿にこの経過措置の適用を受ける旨が記載されている場合には、一定割合を仕入税額として控除できる経過措置があります。その経過措置の引下げ幅及びペースが緩和されました。

    期間現行制度改正案
    R510.1~R8.9.30仕入税額相当額の80%仕入税額相当額の80%
    R8.10.1~R10.9.30仕入税額相当額の50%仕入税額相当額の70%
    R10.10.1~R11.9.30仕入税額相当額の50%
    R11.10~R12.9.30仕入税額控除不可
    R12.10~R13.9.30仕入税額相当額の30%
    R13.10以降仕入税額控除不可
  • マイカー通勤手当の非課税限度額の引き上げ

    2026年1月7日

    税務

    通勤手当は一定の上限までは非課税です。非課税限度額を超えた場合は超過分が給与所得の扱いとなり、所得税の課税対象となります。限度額は通勤方法によって異なります。

    令和7年11月20日にマイカー通勤手当の非課税限度額の引き上げが施行されました。

    ・公共交通機関(電車・バス)で通勤する場合 、1ヵ月あたり15万円まで非課税となります。

    ・自転車・バイク・自家用自動車で通勤する場合、距離に応じて非課税限度額が異なります。

     

    この改正は令和7年11月20日に施行され、令和7年4月1日以後に支払われるべき通勤手当に適用されます。

    過納分は年末調整か確定申告で清算となります。

PICK UP

検索

過去の記事