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法定調書のe-Tax等による提出義務の基準引下げについて
2026年3月3日
法定調書の種類ごとに、前々年(基準年)に提出すべきであった当該法定調書の枚数が一定枚数以上である場合には、e-Tax、クラウド等又は光ディスク等(以下「e-Tax等」といいます。)による提出が必要とされています。
従来は、基準年に提出すべき法定調書の枚数が100枚以上である場合にe-Tax等による提出が必要とされていましたが、令和9年1月以後に提出する法定調書からは、この基準が100枚以上から30枚以上へ引き下げられます。
※枚数の判定は、法定調書の種類ごとに行われます。
判定方法(例)
【現行制度】
令和6年に提出した給与所得の源泉徴収票が100枚以上だった
↓
令和8年に提出する給与所得の源泉徴収票はe-Tax等による提出が必要
【改正後(令和9年1月以後提出分)】
令和7年中に提出した給与所得の源泉徴収票が30枚以上だった
↓
令和9年に提出する法定調書はe-Tax等による提出が必要
リーフレット「e-Tax等による 法定調書の提出が義務化されています!」
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/hotei/hikari_gimu.pdf
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令和7年分確定申告 収入に関する注意点
2026年3月3日
今年の所得税の申告・納税期限は3月16日(月)です。
確定申告にて収入の申告漏れがある場合、修正申告の必要が生じ、延滞税が課される場合があるため注意が必要です。
昨今、フリマアプリやネットオークション等で収入を得るケースが増えているかと思います。一時的な生活用動産の売却は対象となりませんが、継続的、反復的に売却をしている場合は営利目的とみなされ、課税対象となります。
下記収入は見落としがちですのでご注意ください。
その他収入については下記の関連ページをご参照ください。
・ フリマアプリ、ネットオークション、ネット販売
転売、ドロップシッピング
配達代行業
動画配信、アプリ作成・配信
有料メルマガ、アフィリエイト
ギャラ飲み
民泊、カーシェアリング、自宅等の時間貸し
・ ふるさと納税の謝礼として特産品を受け取った場合
特産品の時価が50万円を超える場合や他の一時所得と合計して50万円を超える場合
・ 退職金の収入がある場合
確定申告をする場合は、退職金についても確定申告書に記載する必要があります。
詳細等につきましては、下記URL等をご参照ください。
国税庁HP
申告が必要か否か
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/tokushu/shinkoku-nagare/shinkoku-nagare.htm
こんな収入の申告漏れにご注意
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/tokushu/shinkoku-tyuui/
給与所得者がネットオークション等により副収入を得た場合
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1906.htm
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中小企業者等の少額減価償却資産の特例の拡充・延長等(令和8年度税制改正)
中小企業者等が事業の用に供するために取得した少額の減価償却資産については、一定の要件のもと、取得時に全額を損金算入できる「少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例」が設けられています。本特例は、令和8年度税制改正により、対象要件および金額要件の見直しが行われるとともに、適用期限が延長されました。
●令和8年度税制改正による主な変更点
項目 改正前 改正後(令和8年度税制改正) 対象となる中小企業者の従業員数 500人以下 400人以下 組合等(出資金等1億円超)の従業員数 300人以下 300人以下(変更なし) 即時償却の対象資産の取得価額 30万円未満 40万円未満 年間の即時償却限度額 合計300万円まで 合計300万円まで(変更なし) 適用対象外となる資産 貸付用資産(主要事業除く) 同左(変更なし) 適用期限 令和8年3月末まで 令和11年3月末まで 中小企業者等が取得した減価償却資産のうち、取得価額が40万円未満のものについては、合計300万円を限度として、取得した事業年度に全額を損金算入(即時償却)する
ことができます。
令和8年度税制改正では、従業員数要件が500人以下から400人以下へと見直される一方で、即時償却の単価上限は30万円未満から40万円未満へと引き上げられ、
あわせて適用期限が3年間延長されました。
詳細等につきましては、下記URL等をご参照ください。
経済産業省 令和8年度経済産業関係 税制改正についてP29・P30
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消費税のインボイス制度に係る経過措置改正案(令和8年度税制改正)
2026年2月3日
令和8年度税制改正大綱では、消費税のインボイス制度に係る経過措置について控除割合や対象者などを見直した上で適用期限を延長する措置が講じられました。
- 適格請求書発行事業者に係る税額控除に関する経過措置
〇現行制度
免税事業者(2年前(基準期間)の課税売上高が1,000万円以下等の要件を満たす者)からインボイス発行事業者(課税事業者)になった場合、納税額を売上に係る消費税額の2割とすることができます。
経過措置の期間は令和5年10月1日~令和8年9月30日を含む課税期間(個人事業者の場合は令和5年10月~12月の申告から令和8年分の申告まで)です。
〇改正案
2割特例終了後、個人事業者である適格請求書発行事業者については、納税額を売上に係る消費税額の3割とすることができる措置が2年に限り適用できます(令和9年分及び令和10年分)。
2. 免税事業者からの課税仕入に係る経過措置
インボイス制度導入後は、免税事業者など、適格請求書発行事業者以外の者から行った仕入については、仕入税額控除を行うことができません。
ただし、区分記載請求書等と同様の事項が記載された請求書等を保存し、帳簿にこの経過措置の適用を受ける旨が記載されている場合には、一定割合を仕入税額として控除できる経過措置があります。その経過措置の引下げ幅及びペースが緩和されました。
期間 現行制度 改正案 R510.1~R8.9.30 仕入税額相当額の80% 仕入税額相当額の80% R8.10.1~R10.9.30 仕入税額相当額の50% 仕入税額相当額の70% R10.10.1~R11.9.30 仕入税額相当額の50% R11.10~R12.9.30 仕入税額控除不可 R12.10~R13.9.30 仕入税額相当額の30% R13.10以降 仕入税額控除不可 -
マイカー通勤手当の非課税限度額の引き上げ
2026年1月7日
通勤手当は一定の上限までは非課税です。非課税限度額を超えた場合は超過分が給与所得の扱いとなり、所得税の課税対象となります。限度額は通勤方法によって異なります。
令和7年11月20日にマイカー通勤手当の非課税限度額の引き上げが施行されました。
・公共交通機関(電車・バス)で通勤する場合 、1ヵ月あたり15万円まで非課税となります。
・自転車・バイク・自家用自動車で通勤する場合、距離に応じて非課税限度額が異なります。

この改正は令和7年11月20日に施行され、令和7年4月1日以後に支払われるべき通勤手当に適用されます。
過納分は年末調整か確定申告で清算となります。
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下請法から「取適法」へ
2026年1月7日
令和8年1月1日から「下請代金支払遅延等防止法(通称:下請法)」が改正され、「製造委託等に係る中小受託事業者に対する代金の支払の遅延等の防止に関する法律(略:中小受託取引適正化法、通称:取適法)」が施行されます。
改正事項や追加項目については下記のとおりです。
1.改正事項
法律の題名と用語が下記の通り変更となります。
改正前 改正後 下請代金支払遅延等防止法 製造委託等に係る中小受託事業者に対する代金の支払の遅延等の防止に関する法律 下請代金 製造委託等代金 親事業者 委託事業者 下請事業者 中小受託事業者 2.適用対象の追加
(1)取引
・ 製造委託、修理委託に「特定運送委託」が追加
・ 情報成果物作成委託、役務提供委託
(プログラム作成、運送、物品の倉庫における保管及び情報処理に限る。)
(2)従業員基準
① ・製造委託、修理委託に「特定運送委託」が追加
・情報成果物作成委託、役務提供委託
(プログラム作成、運送、物品の倉庫における保管及び情報処理に限る。)
以下の資本金基準または従業員基準のいずれかに該当する事業者
委託事業者 中小受託事業者 資本金 3億円超 → 3億円以下(個人を含む) 1千万円超3億円以下 → 1千万以下(個人を含む) 常時使用する従業員300人超 → 300人以下(個人を含む) * 改正により追加 ② 情報成果物作成委託、役務提供委託
(プログラム作成、運送、物品の倉庫における保管及び情報処理を除く。)
以下の資本金基準または従業員基準のいずれかに該当する事業者
委託事業者 中小受託事業者 資本金 5千万超 → 5千万円以下(個人を含む) 1千万円超5千万円以下 → 資本金1千万以下(個人を含む) 常時使用する従業員100人超 → 100人以下(個人を含む) * 改正により追加 3.禁止事項の追加
(1)協議に応じない一方的な代金決定の禁止
① 中小受託事業者からの価格協議の求めがあっても委託事業者が協議に応じないこと
② 委託事業者が価格の引下げを要請する際に中小受託事業者がその説明を求めても必要な説明をせずに価格を引き下げること
(2)製造委託等代金の支払遅延
発注した物品等の受領日から60日以内と定められている支払期日までに代金を支払わない行為が支払遅延にあたります。
また、下記事項についても支払遅延に該当し禁止されます。
① 手形の交付
② 電子記録債権や一括決済方式で、支払期日までに代金相当額の金銭と引き換えが困難なものを使用すること
4.面的執行の強化
事業所轄省庁にも指導と助言の権限が付与されます。また、報復措置を禁止しており、情報提供先にも事業所轄省庁が追加されます。
取適法の内容や詳細等につきましては下記URL等をご参照ください。
ガイドブック
https://www.jftc.go.jp/file/toriteki002.pdf
公正取引委員会HP
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非居住者との不動産取引における源泉徴収について
2025年12月2日
日本国内にある不動産の売買や賃貸借を行う際、相手方が非居住者(海外在住の個人)や外国法人である場合、取引内容に応じて支払者側に源泉徴収が必要となるケースがあります。今回は、代表的な2つのケースである「土地等を購入したとき」と「不動産の賃借料を支払ったとき」について概要をまとめました。
源泉徴収漏れは、支払者側の負担になるため、事前の確認が重要です。詳細は国税庁タックスアンサーをご確認ください。
●非居住者等から土地等を購入したとき
非居住者や外国法人から国内の土地・建物等を購入し、譲渡対価を国内で支払う場合、支払者は10.21%の源泉徴収を行う必要があります。
源泉徴収の対象となる「土地等」には、土地、土地の上に存する権利、建物・付属設備・構築物などが含まれます。
ただし、個人が自分または親族の居住用として購入し、かつ購入代金が1億円以下の場合には源泉徴収は不要となります。
源泉徴収した税金は、原則として支払日の翌月10日までに納付が必要です。国外で対価を支払う場合でも、支払者が国内に住所等を有していれば国内源泉扱いとなり、納付期限は支払月の翌月末日となります。
国税庁
タックスアンサー No.2879
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2879.htmリーフレット「その買主が源泉徴収する必要があります!」
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/gensen/0025009-040_01.pdf
●非居住者等に不動産の賃借料を支払ったとき
国内の不動産を非居住者や外国法人から借り受け、家賃などの賃借料を支払う場合、法人はもちろん個人であっても、20.42%の源泉徴収が必要です。
賃借料の対象には、土地・建物だけでなく、その上に存する権利、採石権・租鉱権なども含まれます。
例外として、個人が自己または親族の居住用として借りる場合は源泉徴収不要となっています。
納付期限は、原則として支払日の翌月10日まで。国外で支払う場合も、支払者が国内に住所・事務所を持つ場合は源泉徴収の対象となり、その際の納付期限は翌月末日となります。
国税庁
タックスアンサー No.2880
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2880.htmリーフレット「その借主が源泉徴収する必要があります!」
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/gensen/0025009-040_02.pdf
非居住者や外国法人との不動産取引は、通常の国内取引とは異なり、支払者側に源泉徴収義務が生じることが大きな特徴です。
・売買 → 10.21%
・賃貸 → 20.42%
と税率も異なるため注意が必要です。




