株式会社横浜中央経理社会保険労務士法人

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中小企業お役立ち情報税務

  • 被相続人の居住用財産(空き家)に係る譲渡所得の特別控除の特例

    2024年9月3日

    税務

    居住用財産(空き家)に係る譲渡所得の特別控除の特例とは、相続または遺贈により取得した被相続人居住用家屋またはその敷地等を令和9年12月31日までの間に売却し、一定の要件を満たす場合、その譲渡所得の金額から最高3,000万円まで控除することができます。

    1.令和6年1月1日以後に行う譲渡について(令和5年度改正)

    (1)特別控除額

    被相続人居住用家屋および被相続人居住用家屋の敷地等を相続または遺贈により取得した相続人の数が3人以上である場合は2,000万円に引き下げられます。

    (2)耐震改修工事や取壊し

    譲渡後、譲渡の日の属する年の翌年2月15日までの期間内に、被相続人居住用家屋が一定の耐震基準を満たすこととなった場合や被相続人居住用家屋の全部の取壊し等を行った場合も特例の対象となりました。

    詳細等につきましては、下記URL等をご参照ください。

    国税庁HP

    https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/joto/3306.htm

    国土交通省HP

    https://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/jutakukentiku_house_tk2_000030.html

  • 〈国税の森林環境税、県税の水源環境保全税、横浜市独自の超過課税の横浜みどり税〉

    2024年9月3日

    税務

    令和6年度から個人住民税を納める国民1人につき、年間1,000円が森林環境税として課税されます。一方で神奈川県の県税として水源環境保全税、横浜市民はさらに横浜みどり税が徴収されています。これらの概要や負担額について確認してみましょう。

    森林環境税

    概要

    パリ協定の枠組みの下におけるわが国の温室効果ガス排出削減目標の達成や災害防止を図るため、森林整備等に必要な地方財源を安定的に確保する観点から、森林環境税及び森林環境譲与税が創設されました。

    (2)負担額

    市区町村において、個人住民税均等割と併せて一人年額千円が課税されます。
    その税収は、全額が森林環境譲与税として都道府県・市区町村へ譲与されます。

    水源環境保全税

    概要

    県民の皆さんの暮らしを支える良質な水を、将来にわたって安定的に確保するためには、豊かな水を育む森林や清らかな水源を保全・再生するための総合的な取組を、長期にわたり継続的に進めていく必要があります。

    神奈川県では、平成19年度以降の20年間の取組全体を示す「かながわ水源環境保全・再生施策大綱」と、この施策大綱に基づき、5年間に取り組む「実行5か年計画」を策定し、水源環境の保全・再生に取り組んできます。

    この取組は、一般財源による取組のほか、実行5か年計画に位置づけられた特別な取組を推進するための財源として、「水源環境保全税(個人県民税の超過課税)」という特別なご負担をいただいて実施しています。

    (2)負担額

    個人県民税の均等割、所得割に一定の税率を上乗せして納めていただきます。

    水源環境保全・再生のための平均負担額は、納税者一人当たり年額約880円

    横浜みどり税

    概要

    横浜市では、これまでの取組の成果や課題、市民意識調査の結果などを踏まえ、「横浜みどりアップ計画[2024-2028]」を策定し、緑豊かなまちの形成に継続的に取り組み、その財源として令和6年度以降も引き続き「横浜みどり税」のご負担をお願いすることとしました。

    横浜みどりアップ計画のうち、樹林地・農地の確実な担保、身近な緑化の推進、維持管理の充実によるみどりの質の向上、ボランティアなど市民参画の促進などの促進につながる事業に充てます。

    負担額

    (個人)

    市民税の均等割に年間900円を上乗せ。

    所得が一定金額以下で市民税均等割が課税されない方を除きます。

    (法人)

    市民税の年間均等割額の9%相当額を上乗せ(令和11年3月31日までの間に開始する事業年度分)。ただし、平成21年4月1日から平成26年3月31日までに開始する事業年度分について、法人税割が課税されない場合には、「横浜みどり税」の対象となりません。

    総務省|地方税制度|森林環境税及び森林環境譲与税について (soumu.go.jp)

    かながわの水源環境の保全・再生をめざして – 神奈川県ホームページ (pref.kanagawa.jp)

    水源環境を保全・再生するための個人県民税の超過課税について – 神奈川県ホームページ (pref.kanagawa.jp)

    横浜みどり税の概要 横浜市 (yokohama.lg.jp)

  • 定額減税 月次減税事務に誤りがあった場合の対応

    2024年8月2日

    税務

    定額減税の月次減税事務が6月からスタートしました。従業員の給与等から徴収した源泉所得税を税務署に納付した後に、扶養親族等の人数、月次減税事務の対象となる給与等や対象者の誤りに気づいた場合には、他の源泉徴収に関する事務と同様に、税務署に源泉所得税の追加納付や還付請求等の対応をとることができます。

    基準日在職者でない者への減税実施などで過少納付の場合

    定額減税の月次減税事務の対象となる基準日在職者(令和6年6月1日時点に在職する甲欄適用者)に対しては、減税額を控除した後の源泉徴収税額を原則、翌月10日に税務署に納付が必要です。令和6年分の合計所得金額が1,805万円を超える者は定額減税の対象外となりますが、たとえ1,805万円超となることが見込まれる場合であっても基準日在職者に該当する場合は月次減税事務の対象となります。

    月次減税事務に誤りがあった場合、12月の年末調整で年間の所得税額との精算も可能ですが、そのままでは法令上誤った源泉徴収税額を税務署に納付していることになります。このため、過少納付の場合は不足額を追加で納付する必要があります。

    例えば、基準日在職者に該当しない者に月次減税事務を実施した場合、扶養親族等に該当しない者を減税額の計算に含めている場合などでは、本来より過大に減税した状態となり、本来納付すべき源泉所得税額より少ない金額を税務署に納付していることになるため、その不足額を追加で納付することになります。

     

    ※基準日在職者に該当しない者
    ・令和6年6月1日以後支払う給与等の源泉徴収において源泉徴収税額表の乙欄や丙欄が適用される者(扶養控除等申告書を提出していない者)
    ・令和6年6月2日以後に給与の支払者のもとで勤務することとなった者
    ・令和6年5月31日以前に給与の支払者のもとを退職した者
    ・令和6年5月31日以前に出国して非居住者となった者

     

     

    扶養親族等の人数の過少計算などで過大納付の場合

    一方、基準日在職者に該当する者に月次減税事務を実施していない場合や、扶養親族等に該当する者を減税額の計算に含めていない場合などでは、本来より過少に減税した状態となるため、本来納付すべき源泉所得税額より過大な金額を税務署に納付していることになります。

    この場合、「源泉所得税及び復興特別所得税の誤納額の還付請求」や「源泉所得税及び復興特別所得税の誤納額の充当届出」の手続をとることにより、その過大分の源泉徴収税額の還付等を受けることができる

     

    参照

    定額減税 特設サイト|国税庁 (nta.go.jp)

    A2-18 源泉所得税及び復興特別所得税の誤納額の還付請求|国税庁 (nta.go.jp)

    A2-19 源泉所得税及び復興特別所得税の誤納額の充当届出|国税庁 (nta.go.jp)

  • 〈役員が退職後も経営に従事していたかどうかが争われた裁判事例〉

    2024年8月2日

    税務

    役員退職金が損金に算入するかどうかについては、形式的な登記事項の事実だけではなく、実質的に退職していたかどうかということも重要な論点となります。実際に退職していた事実があったかどうかが争われた裁判事例がありますので、今回ご紹介します。

    請求人が請求人の元代表者に退職金として支払った金員は、当該元代表者に退職の事実があるから、損金の額に算入されるとした事例

    《ポイント》
    本事例は、請求人の代表取締役及び取締役を辞任した元代表者が、辞任後も継続して請求人の事業運営上の重要事項に参画していたとは認められず、請求人を実質的に退職していなかったとは認められないとしたものである。

    《要旨》
    原処分庁は、請求人の元代表取締役(本件元代表者)が、退職後においても、引き続き請求人の経営に従事しており、みなし役員に該当するから、実質的に退職したとは認められないとして、請求人が本件元代表者に支払った退職金の金額(本件各金員)は、法人税法第34条《役員給与の損金不算入》第1項括弧書き所定の退職給与に該当しない旨主張する。
    しかしながら、原処分庁がその認定の根拠として摘示する各事実には、いずれもその裏付けとなる退職当時の客観的な証拠がなく、各関係者の各申述においても、本件元代表者の請求人への具体的な関与状況が明らかではない。そして、本件元代表者は、退職後に請求人から報酬等を受領していないと認められ、本件元代表者の退職後に請求人の代表取締役となった者が、その代表取締役としての職務を全く行っていなかったと認めるに足りる証拠もないことからすると、本件元代表者が退職後も継続して、本件各法人の経営に従事していたと認めることはできないから、本件各金員は、退職給与として、本件各法人の損金の額に算入される。

    《参照条文等》
    法人税法第34条第1項

    《参考判決・裁決》
    東京地裁平成29年1月12日判決(税資267号順号12952)

    詳細:国税不服審判所(令和2年12月15日裁決)

  • 〈令和6年度分の路線価図等の公開について〉

    2024年7月2日

    税務

    相続税・贈与税の土地などの評価に用いる令和6年分の路線価図等が、7月1日(月)11時に公開されました。

    路線価とは、市街地的形態を形成する地域の路線(不特定多数が通行する道路)に面する標準的な宅地1㎡当たりの土地評価額のことで、例年7月に1月1日時点の価額が公表されています。

    国税庁のホームーページで全国の過去7年分の路線価図等を見ることができます。

    国税庁 財産評価基準書 路線価図・評価倍率表(令和6年分)

  • 〈所得税の予定納税と減額申請〉

    2024年7月2日

    税務

    前年分の予定納税基準額が15万円以上である場合は、税務署から送付された通知に基づきその年の所得税の一部を納める必要があります。令和6年分の第1期分は定額減税の影響により、予定納税の税額の減額を求める申請期限と納期が延長されています。

    1.予定納税額の計算と納付

    予定納税額は予定納税基準額を基に計算され、原則として2回、通知書に記載された税額を納めます。1回あたり予定納税基準額の3分の1相当額となりますが、令和6年分の第1期分の予定納税額はその税額から本人分の定額減税額相当額(30,000円)を控除した残額となります。

    ※同一生計配偶者又は扶養親族に係る定額減税額に相当する金額については、予定納税額の減額申請の手続により、控除の適用を受けることができます。この手続により減額されるべき金額のうち、第1期分の予定納税額から控除してもなお控除しきれない部分の金額は、 第2期分の予定納税額から控除されます。

    2.納期

    第1期分

    令和6年7月1日(月)~9月30日(月)※例年より2か月程延長

    第2期分

    令和6年11月1日(金)~12月2日(月)

    3.予定納税額の減額

    廃業、業績不振等の要因でその年分の納税額を見積もったときに予定納税基準額よりも少なくなると見込まれる場合、申請を行い承認されると予定納税額を減額できます。(予定納税の減額申請)

    予定納税額を減額するために、扶養している家族分の定額減税額相当額を控除して欲しい場合にはこの減額申請手続きを行います。ただし、計算の基準日の現況による本人の令和6年分の合計所得金額の見積額が1,805万円を超える場合や、本人が非居住者である場合には、本人分とともに扶養している家族分の定額減税額相当額の控除を適用することはできません。

    4.申請の提出期限

    第1期分及び第2期分

    計算基準日:令和6年6月30日(日)

    提出期限:令和6年7月31日(水) ※例年より半月程延長

    第2期分

    計算基準日:令和6年10月31日(木)

    提出期限:令和6年11月15日(金)

    詳細等につきましては、下記URLをご参照ください。

    No.2040 予定納税|国税庁 (nta.go.jp)

    A1-3 所得税及び復興特別所得税の予定納税額の減額申請手続|国税庁 (nta.go.jp)

  • 個人住民税の定額減税

    2024年6月4日

    税務

    令和6年度税制改正において、令和6年分の所得税及び令和6年度分の個人住民税において定額減税が実施されます。個人住民税の定額減税の概要は下記の通りです。

    1.対象者

    令和5年の合計所得金額が1,805万円以下の個人住民税所得割の納税義務者

    2.減税額

    (1)本人                 1万円

    (2)控除対象配偶者            1万円

    (3)扶養親族               1万円/人

    (4)控除対象配偶者を除く同一生計配偶者  1万円

    ※1 居住者に限る

    ※2 同一生計配偶者及び扶養親族の判定は、原則、前年12月31日の現況による

    ※3 控除対象配偶者以外の同一生計配偶者の場合は、令和7年度分の個人住民税より定額減税される

    3.徴収方法

    (1)給与所得者

    給与所得に係る特別徴収において令和6年6月分は徴収されません。

    定額減税後の税額が11等分され、令和6年7月分から令和7年5月分として特別徴収されます。

    (2)普通徴収対象者

    第1期分(令和6年6月分)の税額から控除され、控除しきれない場合は第2期分以降の税額から、順次控除されます。

    (3)年金所得者

    公的年金等の所得に係る特別徴収において定額減税前の税額をもとに算出された令和6年10月分の特別徴収税額から控除され、控除しきれない場合は、令和6年12月分以降の特別徴収税額から、順次控除されます。

    4.その他

    (1)減税額は、納税通知書の裏面又は特別徴収税額通知書の摘要欄に記載されます。

    (2)定額減税は、住宅ローン控除や寄附金税額控除など、全ての控除が行われた後の所得割額から減税されます。

    (3)減税しきれない場合は、別途給付金(調整給付)が支給されます。

    詳細等につきましては、下記URLをご参照ください。

    内閣官房

    https://www.cas.go.jp/jp/seisaku/benefit2023/index.html

    総務省

    https://www.soumu.go.jp/main_sosiki/jichi_zeisei/czaisei/02zeimu04_04000129.html

    横浜市

    https://www.city.yokohama.lg.jp/kurashi/koseki-zei-hoken/zeikin/y-shizei/kojin-shiminzei-kenminzei/teigakugenzeisitumon.html

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