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非上場株式の評価方法が一部見直されました
2026年5月8日
非上場株式(取引相場のない株式)の評価においては、「純資産価額方式」により算定する場合があります。この方式では、純資産額から評価差額に対する法人税額等相当額を控除して株式価額を求めます。
従来、この計算に用いる税率(法人税率等の合計割合)は37%とされていましたが、令和7年度税制改正により創設された防衛特別法人税の影響を踏まえ、38%に引き上げられました。
純資産価額方式は、総資産価額から負債および法人税額等相当額を控除して算定されるものであり、当該相当額は純資産の評価差額に一定の税率を乗じて計算されます。
今回の改正はこの税率の見直しであり、計算方法自体に変更はありません。なお、
防衛特別法人税の基礎控除については、本評価においては考慮されていません。
本改正は、令和8年4月1日以後に相続、遺贈又は贈与により取得した非上場株式の評価から適用されます。
国税庁 別添「取引相場のない株式等の評価(純資産価額方式における法人税額等相当額)」
https://www.nta.go.jp/law/joho-zeikaishaku/hyoka/r0803/pdf/01.pdf
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「令和7年中小企業実態基本調査速報」公表
2026年5月8日
中小企業庁は、「令和7年中小企業実態基本調査(令和6年度決算実績)速報」を取りまとめ、公表しました。
中小企業庁が、中小企業の財務情報、経営情報等を把握するために、業種横断的な実態調査として毎年行っているものです。
調査結果を見ると、1企業当たりの売上高は2.2億円(前年度比+6.9%)、1企業当たりの経常利益は1,075万円(同+8.4%)となっています。
1企業当たりの従業者数は9.9人(前年度比+1.6%)となっています。
社長(個人事業主を含む)の就任経緯別構成比をみると、「創業者」(47.4%)が最も高く、次いで「親族内での承継」(42.1%)となっています。
産業大分類別にみると、「創業者」が占める割合が最も高いのは「学術研究、専門・技術サービス業」(71.7%)で、「情報通信業」(69.7%)となっています。「親族内での承継」の割合が高いのは「製造業」(60.6%)、「不動産業・物品賃貸業」(56.1%)となっています。
一方、事業承継の意向別構成比をみると、「今はまだ事業承継について考えていない」(39.9%)が最も高く、次いで「現在の事業を継続するつもりはない」(26.9%)、「親族内承継を考えている」(23.2%)となっています。
事業承継の意向別構成比を産業大分類別にみると、「今はまだ事業承継について考えていない」と答えた割合が高い業種は、「情報通信業」(57.6%)、「サービス業」(47.5%)、「運輸業と郵便業」(44.7%)となっています。
「現在の事業を継続するつもりはない」と答えた割合が高い業種は、「生活関連サービス業、娯楽業」では39.9%、「宿泊業、飲食サービス業」で38.2%となっています。
中小企業実態基本調査 / 令和7年速報
https://www.e-stat.go.jp/stat-search/files?stat_infid=000040417882
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令和8年公示地価、全用途平均で5年連続上昇
2026年4月2日
国土交通省は3月18日、令和8年1月1日時点の公示地価を公表しました。
公示地価とは、土地取引における特殊な事情などが取り除かれた、自由な取引において通常成立すると考えられる1平方メートル当たりの価格を示します。調査は全国26,000地点を対象に実施されました。
国税庁は毎年7月に公表する相続税路線価、これは相続税及び贈与税の算定基準となる土地評価額ですが、公示地価の8割程度が目安として設定されています。
令和8年地価公示においては、景気が緩やかに回復している中、地域や用途により差があるものの、三大都市圏では上昇幅が拡大し、地方圏でも上昇が継続するなど、全体として上昇基調が続いています。
【全国平均】
全用途平均・住宅地・商業地のいずれも5年連続で上昇しました。
全用途平均・商業地は上昇幅が拡大しましたが、住宅地は前年と同じ上昇幅です。
【三大都市圏】
全用途平均・住宅地・商業地のいずれも5年連続で上昇し、上昇幅が拡大しました。
東京圏及び大阪圏では上昇幅が拡大していますが、名古屋圏では上昇幅が縮小しています。
【地方圏】
全用途平均・住宅地・商業地のいずれも5年連続で上昇しました。
地方四市(札幌市、仙台市、広島市、福岡市)では、全用途平均・住宅地・商業地のいずれも上昇幅が縮小しています。
その他の地域では、全用途平均・住宅地は前年と同じ上昇幅となっていますが、商業地は上昇幅が拡大しています。
国土交通省「全国の地価動向は全用途平均で5年連続上昇~令和8年地価公示~」
https://www.mlit.go.jp/report/press/tochi_fudousan_kensetsugyo04_hh_000001_00074.html
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食事の現物支給の非課税限度額の引上げ
2026年4月2日
令和8年度税制改正大綱において、会社が従業員に現物支給する食事の非課税限度額が月額3,500円から月額7,500円に引き上げることとなりました。これにより、国税庁は所得税基本通達36-38の2を改正し、令和8年4月1日以後に支給する食事より非課税限度額を引き上げる予定です。
また、深夜勤務に伴う夜食の現物支給に代えて支給する金銭に対する所得税の取扱いも改正となります。会社が深夜勤務に伴う夜食の現物支給に代えて支給する金銭についても、非課税限度額が引き上げられ、1回の支給額につき現行の300円以下から650円以下となります。
詳細等につきましては、下記URL等をご参照ください。
国税庁HP
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法定調書のe-Tax等による提出義務の基準引下げについて
2026年3月3日
法定調書の種類ごとに、前々年(基準年)に提出すべきであった当該法定調書の枚数が一定枚数以上である場合には、e-Tax、クラウド等又は光ディスク等(以下「e-Tax等」といいます。)による提出が必要とされています。
従来は、基準年に提出すべき法定調書の枚数が100枚以上である場合にe-Tax等による提出が必要とされていましたが、令和9年1月以後に提出する法定調書からは、この基準が100枚以上から30枚以上へ引き下げられます。
※枚数の判定は、法定調書の種類ごとに行われます。
判定方法(例)
【現行制度】
令和6年に提出した給与所得の源泉徴収票が100枚以上だった
↓
令和8年に提出する給与所得の源泉徴収票はe-Tax等による提出が必要
【改正後(令和9年1月以後提出分)】
令和7年中に提出した給与所得の源泉徴収票が30枚以上だった
↓
令和9年に提出する法定調書はe-Tax等による提出が必要
リーフレット「e-Tax等による 法定調書の提出が義務化されています!」
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/hotei/hikari_gimu.pdf
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令和7年分確定申告 収入に関する注意点
2026年3月3日
今年の所得税の申告・納税期限は3月16日(月)です。
確定申告にて収入の申告漏れがある場合、修正申告の必要が生じ、延滞税が課される場合があるため注意が必要です。
昨今、フリマアプリやネットオークション等で収入を得るケースが増えているかと思います。一時的な生活用動産の売却は対象となりませんが、継続的、反復的に売却をしている場合は営利目的とみなされ、課税対象となります。
下記収入は見落としがちですのでご注意ください。
その他収入については下記の関連ページをご参照ください。
・ フリマアプリ、ネットオークション、ネット販売
転売、ドロップシッピング
配達代行業
動画配信、アプリ作成・配信
有料メルマガ、アフィリエイト
ギャラ飲み
民泊、カーシェアリング、自宅等の時間貸し
・ ふるさと納税の謝礼として特産品を受け取った場合
特産品の時価が50万円を超える場合や他の一時所得と合計して50万円を超える場合
・ 退職金の収入がある場合
確定申告をする場合は、退職金についても確定申告書に記載する必要があります。
詳細等につきましては、下記URL等をご参照ください。
国税庁HP
申告が必要か否か
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/tokushu/shinkoku-nagare/shinkoku-nagare.htm
こんな収入の申告漏れにご注意
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/tokushu/shinkoku-tyuui/
給与所得者がネットオークション等により副収入を得た場合
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1906.htm
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中小企業者等の少額減価償却資産の特例の拡充・延長等(令和8年度税制改正)
中小企業者等が事業の用に供するために取得した少額の減価償却資産については、一定の要件のもと、取得時に全額を損金算入できる「少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例」が設けられています。本特例は、令和8年度税制改正により、対象要件および金額要件の見直しが行われるとともに、適用期限が延長されました。
●令和8年度税制改正による主な変更点
項目 改正前 改正後(令和8年度税制改正) 対象となる中小企業者の従業員数 500人以下 400人以下 組合等(出資金等1億円超)の従業員数 300人以下 300人以下(変更なし) 即時償却の対象資産の取得価額 30万円未満 40万円未満 年間の即時償却限度額 合計300万円まで 合計300万円まで(変更なし) 適用対象外となる資産 貸付用資産(主要事業除く) 同左(変更なし) 適用期限 令和8年3月末まで 令和11年3月末まで 中小企業者等が取得した減価償却資産のうち、取得価額が40万円未満のものについては、合計300万円を限度として、取得した事業年度に全額を損金算入(即時償却)する
ことができます。
令和8年度税制改正では、従業員数要件が500人以下から400人以下へと見直される一方で、即時償却の単価上限は30万円未満から40万円未満へと引き上げられ、
あわせて適用期限が3年間延長されました。
詳細等につきましては、下記URL等をご参照ください。
経済産業省 令和8年度経済産業関係 税制改正についてP29・P30



