株式会社横浜中央経理社会保険労務士法人

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中小企業お役立ち情報税務

  • 高額な給与収入者の公的年金等に係る雑所得について見直しが行われます(令和8年度税制改正)

    2026年8月4日

    税務

    令和8年度税制改正により給与収入を得ながら公的年金収入を得ている方の公的年金等控除額に関して、令和9年所得分より見直しが行われます。

    具体的には、その年分の給与所得控除額と公的年金等控除額の合計額が280万円を超える場合、その超える部分の金額が公的年金等控除額から控除される形になります。

    現行、給与所得控除は850万円超の収入で上限195万円となっており、65歳以上の方の公的年金等控除額は最低110万円となります。

    改正後に給与所得控除を上限195万円で受けている場合、公的年金等控除額は85万円の計算となります。

    給与所得控除195万円+公的年金等控除額85万円=控除合計280万円

    ※65歳未満のケースは割愛しております。

    高額な給与収入を得ながら公的年金も受給されている方は、令和9年以降所得税が増額になる可能性がございますのでご注意ください。

    以下リンク 5その他 (国税)の(5)に改正内容記載されています。

    令和8年度税制改正の大綱(1/9) : 財務省

  • 令和8年度税制改正 暗号資産の税制の見直しについて

    2026年8月4日

    税務

    令和8年度税制改正では、暗号資産に係る税制の見直しが盛り込まれました。 

    現在、暗号資産の譲渡等により生じた所得は、原則として雑所得に区分され、総合課税の対象とされています。 

    今回の改正では、金融商品取引法上の「特定暗号資産」に係る譲渡損益について、申告分離課税を導入することとされています。 

    税率は、上場株式等の譲渡所得等と同様に20%(所得税15%、住民税5%)とすることが予定されています。 

    また、対象となる暗号資産の譲渡損失については、一定の要件のもと、翌年以後3年間の繰越控除を認めることとされています。 

    なお、今回の改正は、すべての暗号資産取引を対象とするものではなく、制度の適用時期についても、金融商品取引法の改正法の施行日等に応じて定められる予定です。 

    制度の詳細については、今後公表される法令等をご確認ください。 

    財務省 令和8年度税制改正の大綱 3金融・証券税制の(2) 

    https://www.mof.go.jp/tax_policy/tax_reform/outline/fy2026/08taikou_01.htm#01

  • 特定事業用資産の買い換え特例の適用期限延長(令和8年度税制改正)

    2026年7月2日

    税務

    法人又は個人事業主がその所有する棚卸資産以外の特定の事業用資産(譲渡資産)を譲渡し、譲渡の日を含む事業年度において特定の事業用資産(買換資産)を取得し、かつ、その取得の日から1年以内に買換資産を事業の用に供した場合または供する見込みである場合に、各々以下特例が認められています。

    法人:買換資産について圧縮限度額の範囲内で帳簿価額を損金経理により減額するなどの一定の方法で経理したときは、その減額した金額を損金の額に算入する圧縮記帳の適用

    個人事業主:譲渡所得計算上の譲渡益の一部に対する課税「繰り延べ」(非課税となるわけではありません。)

    これを特定事業用資産の買い換え特例といい、令和8年度税制改正により適用対象資産の見直し等行った上で、適用期限が令和11年3月31日まで3年間延長されました。

    適用対象資産については主に以下の4種類があります。

    1 航空機騒音障害区域内にある土地等(一定のものを除きます。)、建物(その附属設備を含みます。以下2および3において同じです。)または構築物で一定の場合に譲渡されるものからその区域外で一定の土地等、建物、構築物または機械および装置への買換え

    2 既成市街地等およびこれに類する一定の区域(人口集中地区)内にある土地等、建物または構築物から土地の計画的かつ効率的な利用に資する施策の実施に伴って取得をされる土地等、建物または構築物への買換え

    3 長期所有資産の買換え(所有期間が10年を超える国内にある土地等、建物または構築物から国内にある一定の土地等、建物または構築物への買換え)

    4 日本船舶から日本船舶への買換え

    (注) 譲渡資産の日本船舶、買替資産の日本船舶のいずれに関しても、それぞれ一定の条件があります。

    上記4種の内、適用されるケースが多いのは3.所有期間10年超の土地・建物の買い換えです。

    昔から所有している土地建物を売却し、新たに取得されるご予定が有る場合は当特例適用をご検討ください。

    なお、令和5年度税制改正により令和6年4月1日以降の買い換えにて当特例を適用する際には事前に所轄税務署へ届出の提出が必要となりました。

    提出期限は以下の通りですので期限にご注意ください。

    法人:譲渡資産を譲渡した日または買換資産を取得した日のいずれか早い日を含む3月期間(事業年度をその開始の日以後3月ごとに区分した各期間(最後に3月未満の期間を生じたときは、その3月未満の期間)をいいます。)の末日の翌日から2月以内になります。

    個人事業主につきましては以下の通り。

    ※記事内容につきましては一部省略している部分もございます。

    詳細は下記の国税庁HPも合わせてご確認ください。

    国税庁 NO.5651 特定資産を買い換えた場合の圧縮記帳(法人税)

    https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hojin/5651.htm

    国税庁 NO.3405 事業用資産を買い替えたときの特例(所得税)

    https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/joto/3405.htm

  • 令和8年度分の路線価図等の公開について

    2026年7月2日

    税務

    相続税・贈与税の土地などの評価に用いる令和8年分の路線価図等が、7月1日に公開されました。

    路線価とは、市街地的形態を形成する地域の路線(不特定多数が通行する道路)に面する標準的な宅地1㎡当たりの土地評価額のことで、例年7月に1月1日時点の価額が公表されています。

    国税庁のホームーページで全国の過去8年分の路線価図等を見ることができます。

    国税庁HP

    https://www.rosenka.nta.go.jp/

  • 住宅ローン控除の適用期限の延長など(令和8年度税制改正)

    2026年6月2日

    税務

    住宅ローン控除について、適用期限が令和12年入居分まで5年間延長されます。

    あわせて、既存住宅の利活用促進や省エネ性能向上の観点から、一部見直しが行われます。

    住宅ローン控除は、住宅ローンを利用して住宅を取得した場合に、一定額を所得税等から控除できる制度です。

    今回の改正では、既存住宅に係る借入限度額の見直しが行われているほか、子育て世帯等に対する上乗せ措置も設けられています。また、控除率は0.7%、控除期間が新築住宅等と既存住宅(その他の住宅を除く)が13年、既存住宅(その他の住宅)が10年とされています。

    さらに、令和10年以降に入居する新築住宅については、省エネ基準を満たさない「その他の住宅」は原則として適用対象外となります。

    加えて、災害レッドゾーンにおける新築住宅(建替えを除く。)についても、令和10年以降入居分から住宅ローン控除の適用対象外となります。災害レッドゾーンとは、土砂災害特別警戒区域、地すべり防止区域、急傾斜地崩壊危険区域等の災害リスクが高い区域をいい、各自治体のハザードマップ等で確認することができます。

    詳細については、財務省公表資料をご確認ください。

    財務省「令和8年度税制改正の大綱」P3参照

    https://www.mof.go.jp/tax_policy/publication/brochure/zeisei2026_pdf/zeisei26_all.pdf

  • 令和8年度 インボイス経過措置の見直し等 

    2026年6月2日

    税務

    令和8年度税制改正において、インボイス制度に関する改正がありました。

    1.3割特例の創設

    インボイス発行事業者の登録を受けて免税事業者から課税事業者となった個人事業者は、令和9年分及び令和10年分の消費税申告については、納付税額をその課税標準額に対する消費税額の3割とすることができることとなりました。

    ※ 現行の2割特例は令和8年9月30日までの日の属する課税期間をもって終了

    ※ 免税事業者が適格請求書発行事業者となる、または、課税事業者選択届出書を提出し事業者免税点制度の適用を受けられないこととなる課税期間に限り適用可

    ※ 確定申告書に3割特例の適用を受けようとする旨を記載する必要あり

    2.簡易課税制度の提出期限の見直し

    2割特例や3割特例の適用を受けた適格請求書発行事業者が、その適用を受けた課税期間の翌課税期間に簡易課税制度の適用を受けようとする場合は、その適用を受けようとする課税期間の申告期限までに届出書を提出することで、その課税期間から簡易課税制度の適用を受けることが可能となりました。

    ※ 上記の翌課税期間が令和8年10月1日以後に終了する課税期間である場合に適用

    2割特例の適用を受けた課税期間の翌課税期間が、令和8年9月30日以前に終了する課税期間の場合はその課税期間の末日まで

    3.控除可能割合等の見直し(7・5・3割控除)

    インボイス発行事業者以外の者から行った課税仕入れにつき、その一定割合を控除できる経過措置について、適用期限を2年間延長し、その控除可能割合も見直されました。

            課税仕入れを行った日    控除可能割合
      R8年 10月 ~ R10年  9月      70%
     R10年 10月 ~ R12年  9月      50%
     R12年 10月 ~ R13年  9月      30%
     R13年 10月 ~         0%

    ※ 一のインボイス発行事業者以外の者からの課税仕入れの合計額がその年又は事業年度で1億円(改正前:10億円)を超える場合は、その超えた部分の課税仕入れは適用不可

    ※ 令和8年10月1日以後に開始する課税期間から適用

    詳細等につきましては、下記URL等をご参照ください。

    国税庁HP

    https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/invoice-review/index.htm

    https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/invoice-review/pdf/0026002-095.pdf

  • 非上場株式の評価方法が一部見直されました

    2026年5月8日

    税務

    非上場株式(取引相場のない株式)の評価においては、「純資産価額方式」により算定する場合があります。この方式では、純資産額から評価差額に対する法人税額等相当額を控除して株式価額を求めます。

    従来、この計算に用いる税率(法人税率等の合計割合)は37%とされていましたが、令和7年度税制改正により創設された防衛特別法人税の影響を踏まえ、38%に引き上げられました。

    純資産価額方式は、総資産価額から負債および法人税額等相当額を控除して算定されるものであり、当該相当額は純資産の評価差額に一定の税率を乗じて計算されます。

    今回の改正はこの税率の見直しであり、計算方法自体に変更はありません。なお、

    防衛特別法人税の基礎控除については、本評価においては考慮されていません。

    本改正は、令和8年4月1日以後に相続、遺贈又は贈与により取得した非上場株式の評価から適用されます。

    国税庁 別添「取引相場のない株式等の評価(純資産価額方式における法人税額等相当額)」

    https://www.nta.go.jp/law/joho-zeikaishaku/hyoka/r0803/pdf/01.pdf

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