1.概要
12月4日午前0時から17日午後12時までの全ての期間、埼玉県による営業時間短縮の要請に全面的に協力した「酒類の提供を行う飲食店」「カラオケ店」を運営する事業者の皆さまに対し、感染防止対策協力金が支給されます。
2.支給額
1店舗あたり32万円
3.支給要件
(1)要請を受けた、「酒類の提供を行う飲食店」「カラオケ店」を運営する事業者であること。
(2)要請地域(さいたま市大宮区、川口市及び越谷市)内に実店舗を有すること。
(3)要請の開始日(令和2年12月4日)より前から営業活動を行っている店舗であること。
(4)12月4日午前0時から17日午後12時までの全ての期間において、要請地域内の店舗(複数店舗を有する場合は全ての対象店舗)が次のいずれかに該当すること。
酒類の提供を行う飲食店及びカラオケ店
夜22時から翌朝5時までの間に営業を行っていた店舗が、埼玉県の要請に応じ、夜22時から翌朝5時までの間の営業を行わないこと。
(5)『彩の国「新しい生活様式」安心宣言』を遵守し、店頭に掲示していること。
(6)「埼玉県LINEコロナお知らせシステム」のQRコードを店頭に掲示していること。
(7)食品衛生法に基づく飲食店営業許可、その他必要な許認可を受けていること。
(8)令和2年12月4日から同月17日までの間に営業停止等の行政処分を受けていないこと。
(9)暴力団、暴力団員等の反社会的勢力に属する者及び代表者又は役員が暴力団員等となっている法人でないこと。
また、暴力団員等が経営に事実上参画していないこと
(10)本協力金の支給を受けた店舗名及び所在地の公表に同意すること。
(11)その他誓約事項に同意すること。
4.受付期間
令和2年12月18日(金曜日)から令和3年2月1日(月曜日)
給付金の詳細等につきましては、下記URLをご参照ください。
http://www.pref.saitama.lg.jp/a0801/kyoryokukin-1.html
1.概要
新たに飲食物のテイクアウトやデリバリー、インターネットを活用したサービス等を始められる場合の経費を補助します。
2.対象者
川崎市内に事業所がある中小商業者
(中小企業基本法第2条第1項に定める小売業又はサービス業に該当する者)
3.対象事業
次のいずれかに該当する事業
(1) テイクアウト・デリバリー開始事業
飲食店が外出自粛に対応して新たに始めた事業が対象
(例)テイクアウト、デリバリー、移動販売 など
(2) ITを活用したサービス開始事業
中小商業者が外出自粛に対応しIT技術を活用して新たに始めたサービス
(例)インターネット通販の導入、WEB講座の開始
4.事業実施期間
令和2年4月1日から令和3年2月28日の間で最長3か月
4.補助金額等
(1)補助率 3/4以内
(2)補助上限額 10万円
5.補助金交付申請期間
令和2年6月12日(金)から令和3年2月26日(金)
給付金の詳細等につきましては、下記URLをご参照ください。
https://www.city.kawasaki.jp/280/page/0000118174.html
1.概要
新型コロナウイルス感染症の拡大により、優れた経営資源を持ちながら事業継続に課題を抱える中小企業の事業承継を促進し、経営資源・雇用の喪失を防ぐため、第三者への事業承継前に譲渡企業の常時使用する従業員だった者の雇用に関する費用に対し、経費の一部を補助します。
活用イメージ:
(1)全部事業譲渡による例
A社からC社(第三者)への全部事業譲渡にあたって、元A社の従業員5名の人件費について補助
(2)株式譲渡による例
A社のB社長からC社長(第三者)への株式譲渡にあたって、事業承継前にA社の従業員であった5名の人件費について補助
2.対象事業
新型コロナウイルス感染症の影響による売上減少などをきっかけとした第三者事業承継後に、譲受企業又は第三者へ代表者が変更された譲渡企業が、第三者への事業承継前に譲渡企業の常時使用する従業員だった者を県内において8割以上雇用し、知的財産等の経営資源引継ぎ・事業再編を行う事業とする。
3.支援内容
(1)補助率
補助対象経費※の3/4以内
(2)補助額の上限
100万円(従業員1人あたり10万円、3月分とし、100万円を上限とする。)
(3)事業実施対象期間
令和2年4月7日から令和3年1月31日まで
※補助対象外:4月6日以前に着手している事業や2月1日以降に実施した事業や支払い
4.募集期間及び応募方法
令和2年7月10日から11月30日
※当日消印有効
※予算がなくなり次第終了
※交付申請書類等は郵送にて提出
申請等の詳細等につきましては、下記URLをご参照ください。
https://www.pref.kanagawa.jp/docs/jf2/keieishigenhikitugi.html
1.概要
新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、「感染防止対策取組書」を掲示している県内中小企業者等の皆様を対象に、非対面型ビジネスモデル構築・感染症拡大防止、ITサービス導入又は生産設備等導入に取り組む費用の一部を補助します。
2.補助対象になる事業者
県内の事業所で補助事業を実施し、WEB登録して発行された「感染防止対策取組書」を掲示している中小企業支援法第2条第1項に規定する中小企業者、特定非営利活動法人(認定特定非営利活動法人は除く)、社団法人、財団法人。
なお、本補助金では、令和2年6月30日まで募集していた神奈川県中小企業・小規模企業再起促進事業費補助金では対象となっていなかった、パチンコ店や風営法に定める接待飲食店等も補助対象者となっております。
3.主な補助対象、補助率・上限金額
(1)非対面型ビジネスモデル構築事業・感染症拡大防止事業
非対面に直接的・間接的に寄与する商品・サービスの開発又は提供とそれに係る広報を実施する事業・感染症拡大を防止する消耗品等を購入する事業
上限金額100万円
(2)ITサービス導入事業
業務効率の向上に資するITサービスを導入する事業
上限金額100万円
(3)生産設備等導入事業
既存設備の効率化(作業時間の削減につながるもの等)や生産能力の向上に資する機械設備(その設備を稼働させる上で必要不可欠な設備を含む)を導入する事業
上限金額200万円
補助率:上記それぞれ補助対象経費の3/4以内
4.補助金申請期間等
(1)募集期間
「(1)非対面型ビジネスモデル構築事業・感染症拡大防止事業」
→令和2年8月3日(月曜日)から令和2年12月4日(金曜日)まで
「(2)ITサービス導入事業」及び「(3)生産設備等導入事業」
→令和2年8月3日(月曜日)から令和2年10月30日(金曜日)まで
(2)事業実施期間
令和2年4月7日(火曜日)から最長で令和3年1月15日(金曜日)まで
(3)対象事業
「4 補助対象事業等」に掲げる事業
(1)~(3)のうち、いずれか一つの補助事業を申請できます。
同一内容で、国、県及び市町村等が助成する他の制度と重複する補助事業を実施することはできません。
詳細につきましては、下記URLをご参照ください。
http://www.pref.kanagawa.jp/docs/jf2/shokibohojyo_koubo4.html
1.家賃支援給付金
事業者における家賃等の負担を軽減し、事業の継続を下支えするため、国の家賃支援給付金に東京都独自の上乗せ給付(3か月分)を実施。
ただし、都の給付金は都内の物件の家賃等を対象としており、都外の物件の家賃等は対象となりません。
2.対象要件
(1)国の家賃支援給付金の給付通知を受けていること
(2)都内に本店又は支店等のある中小企業等※1又は個人事業主であること
(3)都内の土地又は建物において、家賃等の支払いを行っていること
※1 中小企業基本法第2条に規定する中小企業者
3.給付額
(1)基準額:国の家賃支援給付金の対象となった都内物件の家賃等の総額(月額)
(2)給付率:給付額を算定するに当たり、基準額に乗じる率
〇基準額が、75万円(37万5千円)までは12分の1
75万円(37万5千円)を超える部分については24分の1
(3)給付額:基準額※1×給付率×3か月分
※1 都内で複数の土地又は建物を借りている場合は、その合計額
中小企業等(個人事業主) 基準額75万(35万5千円)以下 最大給付額:18万7,500円(9万3,750円)
基準額75万(35万5千円)超 最大給付額:37万5,000円(18万7,500円)
4.申請受付期間
令和2年8月17日(月曜日)から令和3年2月15日(月曜日)
給付金の詳細等につきましては、下記URL
https://www.sangyo-rodo.metro.tokyo.lg.jp/chushou/shoko/yachin/index.html
申請ポータルサイトは下記URLをご参照ください。https://tokyoyachin.metro.tokyo.lg.jp/
1.家賃支援給付金
5月の緊急事態宣言の延長等により、売上の減少に直面する事業者の事業継続を下支えするため、地代・家賃(賃料)の負担を軽減することを目的として、借主である事業者に対して給付金を支給します。
2.支給対象
下記①から③すべてを満たす事業者が対象です。
① 資本金10億円未満の中堅企業、中小企業、小規模事業者、フリーランスを含む個人事業者
※医療法人、農業法人、NPO法人、社会福祉法人など、会社以外の法人も幅広く対象
② 5月~12月の売上高について、1カ月で前年同月比50%以上減少または連続する3カ月の合計で前年同期比30%以上減少している
③ 自らの事業のために占有する土地・建物の賃料を支払う
3.給付額
法人に最大600万円、個人事業者に最大300万円を一括支給。
算定方法:申請時の直近1カ月における支払賃料(月額)に基づき算定した給付額(月額)の6倍
(1)法人
支払賃料(月額) 給付額(月額)
① 75万円以下 → 支払賃料×2/3
② 75万円超 → 50万円+[支払賃料の75万円の超過分×1/3]
※ただし、100万円(月額)が上限
(2)個人事業者
支払賃料(月額) 給付額(月額)
① 37.5万円以下 → 支払賃料×2/3
② 37.5万円超 → 25万円+[支払賃料の37.5万円の超過分×1/3]
※ただし、50万円(月額)が上限
3.申請
ポータルサイトから電子申請となります。
※電子申請が困難な方には各都道府県の申請サポート会場(完全予約制)にてサポートを行います。
給付金の詳細等につきましては、下記URLをご参照ください。
https://www.meti.go.jp/covid-19/yachin-kyufu/index.html
新型コロナウイルス感染症の影響により、令和2年4月1日から9月30日までの緊急対応期間において雇用調整助成金の適用範囲が拡大されています。
(5/8掲載分から変更となった部分は助成額の上限アップです。)
最近1か月間の売上高または生産量などが前年同月比5%以上減少している。
※通常は10%以上減少。
1人1日15,000円を上限額として、労働者へ支払う休業手当等のうち中小企業は10/10(解雇を行った場合は4/5)、中小企業以外は3/4(解雇を行った場合は2/3)が加算されます。(教育訓練を実施した場合は更にプラス2,400円)
※通常は8,330円が上限で、中小企業は2/3、中小企業以外は1/2、教育訓練はプラス1,200円
学生アルバイトなど、雇用保険被保険者以外も対象です。
また、雇用保険適用事業所以外の従業員・パート・アルバイトも対象です。
(ただし、雇用保険加入義務を満たす事業所は雇用保険適用事業所になる必要が
あります。)
※通常は、雇用保険適用事業主に雇用される雇用保険被保険者のみが対象です。
詳しくはこちらをご覧ください
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/kyufukin/pageL07.html
概要
新型コロナウイルス感染症の拡大を防止するため、県の休業要請等に協力し、また、自主的に休業や夜間営業時間の短縮に協力した中小企業及び個人事業主等の皆様に対し、協力金が交付されます。
交付対象者
・中小事業者又は個人事業主等であること
・令和2年5月6日以前に開業しており、休業等を行う事務所又は事業所が県内にあること
・休業等を行う業務は、人との接触や対面での作業があること
・新型コロナウィルス感染症の拡大防止のため、県の休業要請等に協力し、また、自主的に、令和2年5月7日から同月26日までの間で15日以上休業等をしていること
・農業、漁業、林業ではないこと。(一般消費者向けの販売・サービスを行う事業は対象)
(卸売業や小売業、製造業、サービス業などのうち第1弾では対象外だった方も該当します)
交付額
1事業者あたり10万。
申請期間
令和2年6月8日(月曜日)から令和2年7月14日(火曜日)まで(郵送の場合、当日消印有効)
申請・導入の詳細につきましては、下記URLをご参照ください。
https://www.pref.kanagawa.jp/docs/jf2/chusho/0205kyouryokukin_vol2.html
鎌倉市中小企業家賃支援補助金は、売上が減少し、家賃の支払いにお困りの対象となる鎌倉市内の中小企業者(法人・個人)に、家賃相当額を支援する制度です。
【申請受付期間】 令和2年5月1日から令和2年6月 30 日まで(消印有効)
【申請方法】 郵送による受付
【対象者】
支援の対象は、以下の条件をすべて満たす中小企業者の皆様です。
◼ 令和2年1月1日以前から申請時点に至るまで、市内に本店を登記している 法人であること 又は令和2年1月1日以前から申請時点に至るまで鎌倉市に住民登録がある 個人であること
◼ 市内の家屋を賃借*1して事業を営んでいること
◼ セーフティネット保証5号の指定業種を主たる事業として営んでいる中 小企業者であること
◼ 令和2年4月の売上高が、前年同月と比較して5%以上減少していること
◼ 補助金申請時点で事業を継続していること
◼ 期限が到来した市税(納税の猶予の適用を受けている分を除く。)を完納 し、かつ、必要な申告義務を完了していること
◼ 許可又は認可を必要とする事業について、必要な時期に関係行政庁の許可又 は認可を得ていること
◼ その他、法令を遵守していること
*1 ただし、法人の場合は、申請しようとする役員又は当該役員の3親等以内 の親族、個人の場合は、3親等以内の親族が貸主である場合、支援の対象では ありません。 (統計分類・用語の検索:https://www.e-stat.go.jp/classifications/terms/10)
【交付額】
2か月分の家賃相当額を交付します。 交付額の上限は、対象者区分及び売上高の減少率に応じて異なります。
[対象者区分]
・法人(平成31年1月1日以前から市内に本店を登記している)・・・法人A
・法人(法人A以外)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・法人B
・個人・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・個人
[減少率に応じた交付額の上限(2か月分)] (万円)
合計売上額の減少率 法人A 法人B・個人
5%以上 40%未満 10 5
40%以上 50%未満 20 10
50%以上 60%未満 40 20
60%以上 70%未満 60 30
70%以上 80%未満 80 40
80%以上 100 50
必要書類等、詳しくはこちらをご覧ください。
https://www.city.kamakura.kanagawa.jp/shoukou/yatinshienhojo.html
[お問い合わせ先]
鎌倉市市民生活部商工課
家賃支援補助金担当
電話:0467-61-3641(直通)
受付時間:9時~17時(平日、ただし、5月2日~6日は臨時開設)
1.特例の拡充
4月1日から6月30日の緊急対応期間中に限り、以下の拡充を行います。
(1)一定の要件を満たす場合は、休業手当全体の助成率を10/10とする(1人1日当たり8,330円が上限)
・中小企業であり、解雇等を行わず雇用を維持している場合
・新型インフルエンザ等対策特別措置法等に基づき都道府県対策本部長が行う要請により、休業又は営業時間の短縮を求められた対象施設を運営する事業主であって、これに協力して休業等を行っていること
・以下のいずれかに該当する手当を支払っていること1 労働者の休業に対して100%の休業手当を支払っていること2 上限額(8,330円)以上の休業手当を支払っていること(支払率60%以上である場合に限る)
※教育訓練を行わせた場合も同様
(2)休業手当の支払率60%超の部分の助成率を特例的に10/10とする(1人1日当たり8,330円が上限)
中小企業が解雇等を行わず雇用を維持している場合、休業手当60%を超えて支給する部分に係る助成率を10/10とする。
※教育訓練を行わせた場合も同様
(3)適用日
4月8日以降の休業等から遡って、緊急対応期間(4/1~6/30)中に限り適用
2.申請手続きの簡素化
(1)小規模事業主(概ね従業員20人以下)については、「実際に支払った休業手当額」から簡易に助成額を算定(※)できるようになりました。
また、休業についての申請様式を簡略化するとともに、支給申請をスムーズに行うことができるよう、申請マニュアルが作成されました。
※助成額=「実際に支払った休業手当額」×「助成率」
(2)初回を含む休業等計画届の提出を不要とし、支給申請のみの手続きとすることとなりました。
算定方法の簡略化
支給申請の際に用いる「平均賃金額」や「所定労働日数」の算定方法を大幅に簡略化し、次のように算出できるようになりました。
(1)「労働保険確定保険料申告書」だけでなく、「源泉所得税」の納付書を用いて、1人当たりの平均賃金額を算定できるようになりました。
(2)「所定労働日数」の算定方法が簡略化しました。
申請期限の特例
新型コロナウイルスの影響を受けて休業等を行った場合、特例として、判定基礎期間の初日が令和2年1月24日から5月31日までの休業の申請期限を令和2年8月31日までとなりました。
申請の詳細につきましては、下記URLをご参照ください。
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/kyufukin/pageL07.html