横浜市 令和7年度中小企業デジタル化推進支援補助金
目的
中小企業が生産性向上を目的として行うデジタル化のために導入する設備等の導入費用を補助することにより、企業の経営強化を促進し、横浜市経済の活性化を資することを目的としています。
募集期間
令和7年6月2日(月曜日)~12月15日(月曜日)まで
※予算額を超過した場合、申請期限の前に募集を終了することがあります。
補助金額
100万円(上限額)~20万円(下限額)
補助対象経費の2分の1以内の額
補助対象者の要件
以下の全てを満たしている必要があります。
- 脱炭素取り組み宣言制度により取組宣言を行っていること
- 中小企業デジタル化相談を受けること
- 設備等を導入する拠点(本社、事業所、営業所、工場、研究(部門)所等)が横浜市内にある中小企業または個人事業主であること。
- 申請者が市税及び横浜市に対する債務の支払等の滞納がないこと
- 横浜市内に事業所を置き交付申請日時点において、市内で引き続き12か月以上営業していること
- 関連する法令及び条例等を尊守していること
- 横浜市暴力団排除条例に基づく、暴力団でないこと。法人にあっては、代表者又は役員が暴力団員に該当しないこと。個人事業主にあっては、代表者が暴力団員に該当しないこと。
- 申請年度において本補助金の交付申請を行っていないこと
- 設備等の導入先が、自宅と事務所の区別が難しい場所でないこと
補助対象経費
次の(1)~(9)をすべて満たすこと
⑴ 横浜市内の事業所に設置し、事業の用に直接供すること。
⑵ デジタル化によって生産性の向上が見込まれる、新たな事業であること
⑶ 原則、市内事業者からの購入であること
さらに、発注1件当たり税込100万円以上の場合は、市内事業者2者以上の見積合わせを行い、最低価格にて発注していること
⑷ 1事業者1申請、購入品の品目が 10 品目以内であること
⑸ 補助金交付額が 20 万円以上であること(補助対象経費が40万円以上)
⑹ 横浜市内の事業所、営業所等に設置すること ※自宅兼事業所への導入設備は対象外
⑺ 同一の設備等において本市及び他の公的補助制度の交付決定又は支払いを受けていないこと(申請状況を確認するため、他の補助制度執行機関、部署と情報を共有することがあります。)
⑻ 交付決定日以降に契約(発注)し、令和 8年2月28 日(土)までに契約、取得、実施及び支払いを全て完了させ実績報告を行うこと
⑼ 次のア~ウに該当しないこし
ア 同一又は一連の投資において本市の他の補助・助成制度又は他の公的補助・助成制度を利用したこと
イ 客観的に公益上必要性が高いとはいえないもの
ウ その他公序良俗に反する等、市長が適当でないと認める事業
- デジタル化に係る機器の費用
データ収集や送受信・利活用の機器費用(各種センサー・RFID等)及び設置費用
- ソフトウェアの導入費用
生産性向上に資するソフトウェア
サブスクリプションのソフトウェアの場合、年間の使用料を一括支払場合のみ対象
- クラウド費用
クラウドサービスの利用代
サブスクリプションのクラウドサービス場合、年間の使用料を一括支払場合のみ対象
- 外注費・委託費
補助事業の実施に必要なシステム開発及び設計に係るもの
- 専門家経費(1日4万円以下)
活用方法の実証のための外部からの技術指導を受ける場合に必要な謝礼等
- 特定のハード機器(限度額20万円)
特定のハード機器を動作させることに特化した専用システム等の組込系ソフトウエア及びそのハード機器
- その他市長が適当であると認めるもの
※事業内容や従業員数と比較して申請設備が極端に多い場合など、申請設備の必要性について疑義がある場合は、ヒアリング・現地調査を実施します。
対象とならない経費
・ 消費税及び地方消費税相当額
- パソコン・タブレット及びその関連機器(マウス、キーボード、タッチペン、イヤホン等)、ディスプレイ機器、ネットワーク機器(LAN ケーブル、ハブ、ルータ、ゲートウェイ等)、サーバー、ストレージ関連機器 (NAS、HDD、SD カード、USB メモリ等)、電源機器等の汎用品の購入に係る経費
・ 既存設備・サービスの撤去・修理・改修、更新・保証費用及びセキュリティ対策に係る費用等
・ 人件費、インターネットの通信料、原材料及び消耗品の購入に係る経費
・ 振込手数料 ・ 中古品又はリース取引に基づき取得したもの
・ 購入の際にポイントを利用した場合の利用額及び値引き費用
- 返品・転売・譲渡・交換・貸付、又は担保に供することを目的に取得する設備に係る経費
- 予備的・将来に備えるためのもの
- 補助対象経費以外の経費と混同して支払いが行われており、補助対象経費との支払いの区別が難しいもの
- 支払先が、次のいずれかに該当するもの
ア 補助対象者の役員又は役員の属する企業等であるもの
イ 補助対象者の配偶者又は2親等内の親族が代表者又は役員として属する企業等であるもの
ウ 事前相談を受けた専門家が役員や従業員である企業等であるもの
エ 事業を営んでいない個人であるもの
- その他市長が適当でないと認める経費
詳細はホームページ又は、募集案内をご確認ください。
横浜市HP
募集案内