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【神奈川県】既存の「原油・原材料高騰等対策特別融資」において、令和7年5月12日(月曜日)から米国関税措置により事業活動に影響が生じる中小企業者等が新たに融資対象に追加されました。
2025年6月3日
・融資対象者
原油・原材料高騰等(米国関税措置を含む)の影響により、次のいずれかに該当する中小企業者等
〇最近3か月または6か月の売上高等の合計が直近3年のいずれかの年の同期の売上高等の合計に比べて5%以上減少していること
〇最近1か月の売上高等が直近3年のいずれかの年の同期と比べて10%以上減少し、かつ、その後2か月間を含む3か月間の売上高等の合計が当該同期と比べて10%以上減少することが見込まれること
1 融資メニューの概要
・資金使途(融資期間)
運転資金(10年以内)、設備資金(15年以内)※据置期間1年以内を含む
・融資限度額
8,000 万円
・融資利率 ※固定
2年以内:年利1.3%以内
2年超5年以内:年利1.6%以内
5年超10(15)年以内:年利1.9%以内
※カッコ内は設備資金の場合
・信用保証
神奈川県信用保証協会の保証が必要
信用保証料率:0.225%~0.95%(県による1/2補助後)
※令和7年9月30日(火曜日)までの料率(予定)
2 融資のお申込み ○県制度融資取扱金融機関
3 特別相談窓口
○米国関税措置等に伴う中小企業向け特別相談窓口
県金融課金融相談窓口 (電話045-210-5695) (平日9時~17時)
詳細につきましては、下記のサイトをご参照ください。
https://www.pref.kanagawa.jp/documents/10474/prs_bekokukanzeisoti_taio.pdf
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【東京都】しんようサポート事業
2025年6月3日
中小企業の経営課題の解決に精通した専門家が、地域金融機関の紹介により、中小企業を訪問し、経営課題を把握、適切な経営支援機関へ橋渡しします。
金融・経営一体型支援事業です。
【ご利用いただける方】
・東京都内信用金庫・信用組合の取引先事業者等
・東京都内に本店または主な事業所を持つ事業者
【支援内容】
・中小企業診断士等のコーディネーターによる訪問支援(年度内3回まで)
・課題整理、設定と支援機関へのコーディネート
・セミナー、勉強会講師の派遣
・東京都制度融資(事業再生構築、業態転換)の活用支援
詳細等につきましては、下記URLをご参照ください。
(東京都)
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【日本政策金融公庫】米国の自動車関税発効等を受けた短期の支援策としてのセーフティネット貸付の要件緩和について
2025年5月8日
・対象者
社会的、経済的環境の変化等外的要因により、一時的に売上の減少等業況悪化をきたしているが、中長期的にはその業況が回復し発展することが見込まれる中小企業・小規模事業者
→今回、対象要件を緩和し、支援対象を米国の自動車等に対する追加関税措置の影響を受ける事業者にまで拡大
・対象要件
最近3ヶ月の売上高が前年同期または前々年同期に比べて5%以上減少等
→特別相談窓口が設置された事象による影響を受けた場合、数値要件を満たさずとも、資金繰りに著しい支障をきたしている又はきたすおそれがあれば対象。
(今回、各地方経済産業局及び全国の政府系金融機関、商工団体、中小企業基盤整備機構等に、自動車部品メーカー等、米国による自動車等に対する追加関税措置の影響が懸念される企業からの様々な相談を受け付ける窓口として、「米国自動車関税措置等に伴う特別相談窓口」が設置された。)
・制度内容
➢対象資金 設備資金及び運転資金
➢貸付限度額 中小企業事業:7億2,000万円 国民生活事業:4,800万円
➢貸付期間 設備資金15年以内、運転資金8年以内
➢据置期間 3年以内
➢貸付利率 基準利率(中小企業事業:2.05%、国民生活事業:2.70%)〈令和7年4月現在〉 (※)貸付期間5年以内の標準的利率、実際の適用利率は担保の有無や信用リスク等により異なる
詳細につきましては、下記のサイトをご参照ください。
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【各自治体】令和7年度中小企業制度融資のご案内
2025年5月8日
令和7年度の中小企業制度融資が各自治体で開始されております。
詳細等につきましては、下記URLをご参照ください。
神奈川県
https://www.pref.kanagawa.jp/documents/10474/r7_siori_teseban.pdf
東京都
https://www.metro.tokyo.lg.jp/documents/d/tosei/20250328_34_01
埼玉県
https://www.pref.saitama.lg.jp/documents/4178/r7pamphlet_r.pdf
千葉県
横浜市
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【中小企業庁】物価高や人手不足等の影響を受けている中小企業者に向けた新しい保証制度(協調支援型特別保証制度)
2025年4月2日
原材料の価格高騰、物価高、人手不足等の中小企業のさまざまな経営課題の解決に向けて金融機関と保証協会が協調して支援することを目的とした保証制度です。
・要件
以下のいずれかに該当する中小企業者
・申込金融機関から本制度による保証付き融資の実行と原則同時に本保証付き融資額の1割以上(融資期間12か月以上)のプロパー融資を受けること
・申込金融機関の支援を受けつつ、自ら経営行動計画の策定並びに計画の実行及び進捗の報告を行うこと。
※プロパー融資とは、信用保証協会の保証を付さない融資のことをいいます。
・保証限度額
2億8,000万円
・資金使途
運転資金・設備資金
・保証期間①
・一括返済の場合:1年以内
・分割返済の場合:10年以内
・据置期間
運転資金:1年以内
設備資金及び運転設備資金:3年以内・金利
金融機関所定
・保証料率
0.45%~1.90%
・保証料補助
保証申込日に応じて、次の保証料補助率に相当する額を国が補助します。 (要件2は、1/4相当)
・2025年3月14日~2026年3月31日の保証申込分:1/2相当
・2026年4月1日~2027年3月31日の保証申込分:1/3相当
・2027年4月1日~2028年3月31日の保証申込分:1/4相当
・取扱期間 2025年3月14日から2028年3月31日まで
詳細につきましては、下記のサイトをご参照ください。
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企業立地促進融資について
2025年3月4日
【概要】
令和元年11月からスタートした県の企業誘致施策である「セレクト神奈川NEXT」の支援メニューのひとつであり、県内への立地を融資で支援します。
土地の購入や建物・設備の整備に必要な資金が対象です。
※期限が2023年から2028年3月末まで延長されました【要件・対象者】
要件:申請が着手前(土地・建物等の契約日の前日以前)であること。対象者:中小企業者及び中堅企業
対象業種:製造業,電気業(発電所に限る),情報通信業,卸売業(ファブレス企業に限る),小売業(デューティーフリーショップに限る)
学術研究・専門・技術サービス業,宿泊業(旅館・ホテルに限る),娯楽業(テーマパークに限る)
条件:原則として1年以上同一事業を営んでいる企業【融資条件】
融資限度額・・・最大10億円で事業費の80%以内
融資期間・・・ 20年以内(2年以内の据置期間を含む)
融資利率・・・(固定金利)・金融機関への補助率特区制度等を活用する場合等 融資期間 15年以内 融資利率 0.9%以内 補助率 1.4%
15年超20年以内 1.4%以内 1.1%
その他 融資期間 15年以内 融資利率 1.2%以内 補助率 1.1%
15年超20年以内 1.7%以内 0.8%
【申請期間】
2019年11月1日〜2028年3月31日その他・申請方法の詳細は下記ホームページをご確認下さい
https://www.pref.kanagawa.jp/docs/m6c/cnt/f5779/ (企業立地促進融資 神奈川県ホームページ) -
セーフティネット保証5号の対象業種を指定します
2025年2月4日
業績の悪化している業種に属する事業を行う中小企業者を対象とする、セーフティネット保証5号について、令和7年1月1日から令和7年3月31日までの対象業種が指定されます。
詳細等につきましては、下記URLをご参照ください。
中小企業庁
https://www.chusho.meti.go.jp/kinyu/2024/241213_5gou.html
セーフティネット保証5号の指定業種一覧