【日本政策金融公庫】米国の自動車関税発効等を受けた短期の支援策としてのセーフティネット貸付の要件緩和について
2025年5月8日
・対象者
社会的、経済的環境の変化等外的要因により、一時的に売上の減少等業況悪化をきたしているが、中長期的にはその業況が回復し発展することが見込まれる中小企業・小規模事業者
→今回、対象要件を緩和し、支援対象を米国の自動車等に対する追加関税措置の影響を受ける事業者にまで拡大
・対象要件
最近3ヶ月の売上高が前年同期または前々年同期に比べて5%以上減少等
→特別相談窓口が設置された事象による影響を受けた場合、数値要件を満たさずとも、資金繰りに著しい支障をきたしている又はきたすおそれがあれば対象。
(今回、各地方経済産業局及び全国の政府系金融機関、商工団体、中小企業基盤整備機構等に、自動車部品メーカー等、米国による自動車等に対する追加関税措置の影響が懸念される企業からの様々な相談を受け付ける窓口として、「米国自動車関税措置等に伴う特別相談窓口」が設置された。)
・制度内容
➢対象資金 設備資金及び運転資金
➢貸付限度額 中小企業事業:7億2,000万円 国民生活事業:4,800万円
➢貸付期間 設備資金15年以内、運転資金8年以内
➢据置期間 3年以内
➢貸付利率 基準利率(中小企業事業:2.05%、国民生活事業:2.70%)〈令和7年4月現在〉 (※)貸付期間5年以内の標準的利率、実際の適用利率は担保の有無や信用リスク等により異なる
詳細につきましては、下記のサイトをご参照ください。