-
横浜市 令和7年度中小企業デジタル化推進支援補助金
目的
中小企業が生産性向上を目的として行うデジタル化のために導入する設備等の導入費用を補助することにより、企業の経営強化を促進し、横浜市経済の活性化を資することを目的としています。
募集期間
令和7年6月2日(月曜日)~12月15日(月曜日)まで
※予算額を超過した場合、申請期限の前に募集を終了することがあります。
補助金額
100万円(上限額)~20万円(下限額)
補助対象経費の2分の1以内の額
補助対象者の要件
以下の全てを満たしている必要があります。
- 脱炭素取り組み宣言制度により取組宣言を行っていること
- 中小企業デジタル化相談を受けること
- 設備等を導入する拠点(本社、事業所、営業所、工場、研究(部門)所等)が横浜市内にある中小企業または個人事業主であること。
- 申請者が市税及び横浜市に対する債務の支払等の滞納がないこと
- 横浜市内に事業所を置き交付申請日時点において、市内で引き続き12か月以上営業していること
- 関連する法令及び条例等を尊守していること
- 横浜市暴力団排除条例に基づく、暴力団でないこと。法人にあっては、代表者又は役員が暴力団員に該当しないこと。個人事業主にあっては、代表者が暴力団員に該当しないこと。
- 申請年度において本補助金の交付申請を行っていないこと
- 設備等の導入先が、自宅と事務所の区別が難しい場所でないこと
補助対象経費
次の(1)~(9)をすべて満たすこと
⑴ 横浜市内の事業所に設置し、事業の用に直接供すること。
⑵ デジタル化によって生産性の向上が見込まれる、新たな事業であること
⑶ 原則、市内事業者からの購入であること
さらに、発注1件当たり税込100万円以上の場合は、市内事業者2者以上の見積合わせを行い、最低価格にて発注していること
⑷ 1事業者1申請、購入品の品目が 10 品目以内であること
⑸ 補助金交付額が 20 万円以上であること(補助対象経費が40万円以上)
⑹ 横浜市内の事業所、営業所等に設置すること ※自宅兼事業所への導入設備は対象外
⑺ 同一の設備等において本市及び他の公的補助制度の交付決定又は支払いを受けていないこと(申請状況を確認するため、他の補助制度執行機関、部署と情報を共有することがあります。)
⑻ 交付決定日以降に契約(発注)し、令和 8年2月28 日(土)までに契約、取得、実施及び支払いを全て完了させ実績報告を行うこと
⑼ 次のア~ウに該当しないこし
ア 同一又は一連の投資において本市の他の補助・助成制度又は他の公的補助・助成制度を利用したこと
イ 客観的に公益上必要性が高いとはいえないもの
ウ その他公序良俗に反する等、市長が適当でないと認める事業
- デジタル化に係る機器の費用
データ収集や送受信・利活用の機器費用(各種センサー・RFID等)及び設置費用
- ソフトウェアの導入費用
生産性向上に資するソフトウェア
サブスクリプションのソフトウェアの場合、年間の使用料を一括支払場合のみ対象
- クラウド費用
クラウドサービスの利用代
サブスクリプションのクラウドサービス場合、年間の使用料を一括支払場合のみ対象
- 外注費・委託費
補助事業の実施に必要なシステム開発及び設計に係るもの
- 専門家経費(1日4万円以下)
活用方法の実証のための外部からの技術指導を受ける場合に必要な謝礼等
- 特定のハード機器(限度額20万円)
特定のハード機器を動作させることに特化した専用システム等の組込系ソフトウエア及びそのハード機器
- その他市長が適当であると認めるもの
※事業内容や従業員数と比較して申請設備が極端に多い場合など、申請設備の必要性について疑義がある場合は、ヒアリング・現地調査を実施します。
対象とならない経費
・ 消費税及び地方消費税相当額
- パソコン・タブレット及びその関連機器(マウス、キーボード、タッチペン、イヤホン等)、ディスプレイ機器、ネットワーク機器(LAN ケーブル、ハブ、ルータ、ゲートウェイ等)、サーバー、ストレージ関連機器 (NAS、HDD、SD カード、USB メモリ等)、電源機器等の汎用品の購入に係る経費
・ 既存設備・サービスの撤去・修理・改修、更新・保証費用及びセキュリティ対策に係る費用等
・ 人件費、インターネットの通信料、原材料及び消耗品の購入に係る経費
・ 振込手数料 ・ 中古品又はリース取引に基づき取得したもの
・ 購入の際にポイントを利用した場合の利用額及び値引き費用
- 返品・転売・譲渡・交換・貸付、又は担保に供することを目的に取得する設備に係る経費
- 予備的・将来に備えるためのもの
- 補助対象経費以外の経費と混同して支払いが行われており、補助対象経費との支払いの区別が難しいもの
- 支払先が、次のいずれかに該当するもの
ア 補助対象者の役員又は役員の属する企業等であるもの
イ 補助対象者の配偶者又は2親等内の親族が代表者又は役員として属する企業等であるもの
ウ 事前相談を受けた専門家が役員や従業員である企業等であるもの
エ 事業を営んでいない個人であるもの
- その他市長が適当でないと認める経費
詳細はホームページ又は、募集案内をご確認ください。
横浜市HP
募集案内
-
【Youtube更新】2023年9月5日開催 インボイスセミナーをYoutubeにアップしました!
2023年10月26日
2023年9月5日にZOOMにて開催致しましたインボイスセミナーの録画となります。
興味あったけど当日が都合悪くて参加できなかった方や参加したけどもう一度見たい方はこちらで視聴できます。
Youtubeから「横浜中央税理士法人」と検索して頂いても視聴可能です。
※当日に参加した方の音声につきましては、プライバシー保護の観点から全てカットさせて頂いております。
-
Chocola Meets 通信販売にてスタート
横浜中央経理の顧問先である株式会社新世様がチョコレートの通信販売を開始しましたのでご紹介 します。
株式会社新世様は、地元地域密着型の土木工事業として事業を展開しており、新事業展開として異業種を開始されました。 チョコレートのブランド名はChocola Meetsという名前で現在特許も申請中とのことで新事業にもかなりの力を入れていらっしゃいます。
▲現状はインターネット販売という方式のみですが、新型コロナウイルス感染症が終息すれば工場の店頭で販売する展開や、百貨店で販売することも検討中とのこと。
▲4種類の地域から厳選されたカカオ豆を使用して工場で手作りされるチョコレートは甘さ控えめで何個もいただけます。 地域ごとの味の違いが感じられ、食品添加物を使用していないのでお子様も安心して食べられていいですね。
▲特殊なところはアーティストによって描かれたパッケージングとのこと。 アーティストさんとコラボし、生産者、アーティスト、購入者すべてが幸せとなることを願って考案されたようです。
今後はチョコ以外にも展開を検討しているということで楽しみです。 みなさんも一度お試ししてはいかがでしょうか。
Chocola Meets
横浜市港北区大倉山五丁目40番3号
↓販売サイト
https://chocolameets.shop-pro.jp
↓YouTube
-
「横浜市」新型コロナウイルス経済変動対応資金(飲食業特別)が創設されました
「まん延防止等重点措置」の適用による営業時間短縮や酒類提供の終日停止等の要請が行われるなど、大変厳しい状況が続いている飲食事業者の皆様の資金繰りを支援するため、横浜市では、「新型コロナウイルス経済変動応援資金(飲食業特別)」を令和3年5月24日に創設されました。
また、本融資制度で融資を受けた事業者の皆様を対象に、3万円の一時金の交付が予定されています。
取扱期間
令和3年5月24日(月)から令和3年9月30日(木) 【横浜市信用保証協会 受付分】
融資の対象となる方
次のすべてに該当する方
- 食品衛生法に基づく飲食店営業又は喫茶店営業の許可を受けている方
- 新型コロナウイルス感染症の影響を受け、直近1ヶ月(※)の純売上高又は売上総利益率が、最近3ヶ年のいずれかの年の同月と比較して、5%以上減少している方
- すべての店舗において、新型インフルエンザ等対策特別措置法に基づく休業又は営業時間短縮、酒類提供等の都道府県知事の要請に対応している方
- すべての店舗において、感染拡大の防止策を実施している方
※最近1ヶ月とは、申請月の前月又は前々月です。
資金使途
運転資金及び設備資金
融資条件
詳しくは横浜市のHPをご覧ください。
https://www.city.yokohama.lg.jp/business/kigyoshien/yushiseido/jyouken/keizeihendou-insyoku.html
https://www.city.yokohama.lg.jp/city-info/koho-kocho/press/keizai/2021/0514corona_inshoku.html
-
【東京都】東京都家賃等支援給付金
1.家賃支援給付金
事業者における家賃等の負担を軽減し、事業の継続を下支えするため、国の家賃支援給付金に東京都独自の上乗せ給付(3か月分)を実施。
ただし、都の給付金は都内の物件の家賃等を対象としており、都外の物件の家賃等は対象となりません。
2.対象要件
(1)国の家賃支援給付金の給付通知を受けていること
(2)都内に本店又は支店等のある中小企業等※1又は個人事業主であること
(3)都内の土地又は建物において、家賃等の支払いを行っていること
※1 中小企業基本法第2条に規定する中小企業者
3.給付額
(1)基準額:国の家賃支援給付金の対象となった都内物件の家賃等の総額(月額)
(2)給付率:給付額を算定するに当たり、基準額に乗じる率
〇基準額が、75万円(37万5千円)までは12分の1
75万円(37万5千円)を超える部分については24分の1
(3)給付額:基準額※1×給付率×3か月分※1 都内で複数の土地又は建物を借りている場合は、その合計額
中小企業等(個人事業主) 基準額75万(35万5千円)以下 最大給付額:18万7,500円(9万3,750円)
基準額75万(35万5千円)超 最大給付額:37万5,000円(18万7,500円)
4.申請受付期間
令和2年8月17日(月曜日)から令和3年2月15日(月曜日)
給付金の詳細等につきましては、下記URL
https://www.sangyo-rodo.metro.tokyo.lg.jp/chushou/shoko/yachin/index.html
申請ポータルサイトは下記URLをご参照ください。https://tokyoyachin.metro.tokyo.lg.jp/
-
【全国】雇用調整助成金の特例措置追加
概要
4月に掲載しました雇用調整助成金の特例措置に追加がありましたので掲載します。
4~6月までの緊急対応期間につき新型コロナウィルス感染症の影響を受ける事業主について以下の緩和要件により雇用調整助成金の受給が可能となります。
緩和要件(1) 新型コロナウィルス感染症の影響を受ける事業主であること。(雇用保険被保険者以外も対象)
(2)売上高又は生産量などの事業活動を示す指標について、その最近3か月間の月平均値が前年同期に比べて5%以上減少していること。
(3)雇用量については対前年比で増加していても受給可能。
(4)過去に雇用調整助成金を受給したことがある事業主について、1年を経過していなくても助成対象となる。
(5)事務所設置後1年以上必要とする要件を緩和。(生産指標の確認は提出月の前月と比較。)
(6)休業規模の要件緩和。
休業等の延べ日数が対象労働者の所定労働日数の1/40(中小企業)、1/30(大企業)以上に緩和。
受給額
中小企業:支給額の9/10(大企業は3/4)
〇教育訓練を実地したときの加算
1人1日当たり2,400円(大企業は1,800円)
〇支給限度日数
通常時と別枠で利用可能。(通常時は1年間で100日限度)
〇対象労働者1人あたり日額8,330円の上限は変更ありません。(令和2年3月1日現在)
申請・導入の詳細につきましては、下記URLをご参照ください。
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/kyufukin/pageL07.html
-
【全国】小規模事業者持続化補助金
概要
小規模事業者及び一定要件を満たす特定非営利活動法人が制度変更(働き方改革や被用者保険の適用拡大、賃上げ、インボイス導入等)等に対応するため、小規模事業者等が取り組む販路開拓等の取組の経費の一部を補助します。
補助対象者
1~5の要件をいずれも満たす日本国内に所在する小規模事業者
- 1.小規模事業者であること。
- 商業・サービス業(宿泊業・娯楽業除く) 常時使用する従業員数5人以下
- サービス業のうち宿泊業・娯楽業 常時使用する従業員数20人以下
- 製造業その他 常時使用する従業員数20人以下
- 2.商工会議所の管轄地域内で事業を営んでいること。
- 3.持続的な経営に向けた経営計画を策定していること。
- 4.「令和元年度補正予算 小規模事業者持続化補助金〈一般型〉」において、受付締切日の前10か月以内に、先行する受付締切回で採択・交付決定を受けて、補助事業を実施した(している)者でないこと
- 5.「反社会的勢力排除に関する誓約事項」のいずれにも該当しないもの。
補助対象事業
次の1~3に掲げる要件をいずれも満たす事業
- 1.地道な販路開拓等(生産性向上)の取組であること
- 2.商工会議所の支援を受けながら取り組む事業であること
- 3.国が助成する他の制度と重複する事業でないこと
取組事例
・新商品を陳列するための棚の購入
・新たな販促用チラシの作成、送付、PR等
・ネット販売システムの構築
・新商品の開発
・新商品の開発にあたって必要な図書の購入
・店舗改装 等
補助率
補助対象経費の2/3以内を補助。(補助上限額:50万円)
申請・導入の詳細につきましては、下記URLをご参照ください。
- 1.小規模事業者であること。