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一日公庫
令和7年10月16日、日本政策金融公庫横浜支店のご協力の下、横浜中央経理の応接室を会場として『一日公庫』を開催致しました。コロナ禍を経て、前回の開催から約6年と時間が開きましたが、これで14回目となります。今回も8社と多くの顧問先様にご参加いただきました。

当日は顧問先様に加え、横浜中央経理の担当者も同席し、幅広い目的を持った皆様にご参加いただきました。運転資金や新規事業・設備投資の資金調達を真剣に検討される方、現状の業績から融資可能額を確認したい方、課題を率直に知りたい方など、参加者の関心は多岐にわたりました。
その場で審査結果の一部をお伝えできたことで、参加者の皆様には大変ご満足いただけたようです。「気軽に参加できた」「横浜中央経理の担当者が同席して安心できた」といった声も寄せられ、改めて本取り組みの意義を感じました。公庫の担当者の皆様にも、毎回親切丁寧に対応いただき心より感謝申し上げます。
ご好評につき、今後も継続開催を予定しております。次回もさらに充実した内容で皆様をお迎えできるよう準備を進めてまいりますので、ぜひご参加ください。
※記事の作成にあたっては日本政策金融公庫様の許可を得ています。
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2025年(令和7年)年末調整から変わる住宅ローン控除の「調書方式」と「証明書方式」について解説
1.「住宅ローン控除」の手続きが変わります
これまで、控除を受けるには金融機関が発行する「年末残高証明書」 を勤務先に提出する必要がありました。令和4年度の税制改正により、今後は簡素化されることになりました。
その新しい仕組みが 「調書方式」 と呼ばれるものです。2.「調書方式」とは?
これまでの「証明書方式」では、納税者が金融機関から交付を受けた「年末残高証明書」を自分で勤務先に提出していましたが、
「調書方式」では次のように手続きが変わります。証明書方式(従来) 調書方式(新方式) 年末残高情報の流れ 金融機関 → 納税者 → 勤務先 金融機関 → 税務署 → 納税者(マイナポータル経由しe-Taxメッセージボックスに交付もしくは書面交付)→勤務先 納税者の提出物 年末残高証明書を提出 原則提出不要(データ連携) つまり、金融機関が税務署に直接「年末残高調書」を提出し、国税庁が納税者に情報を提供する形になります。
3.いつから変わるの?
この「調書方式」は、令和6年1月以降に居住を開始した方から段階的に適用されます。
※令和6年12月以前から住宅ローン控除を受けている方は、引き続き証明書方式(従来)が適用されます。
ただし、すべての金融機関がすぐに対応できるわけではないため、対応完了した金融機関から順次移行が進みます。対応金融機関の一覧は、下記の国税庁HPをご参照ください。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/jutaku/ichiran.htm
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フードバンクへの食品の寄附
フードバンクとは、廃棄される食品を引き取り、福祉施設等に無料で提供等する団体です。
法人が資産を無償で贈与(寄附)を行った場合には、法人税法では「寄附金」として取り扱われます。法人が支出した寄附金の額は、その法人ごとに計算した「損金算入限度額」の範囲内で、損金算入が認められています。
企業がフードバンクに対して食品を提供した場合の費用は、一定の要件を満たせば、税務上の寄附金には該当せず、食品の発送費等も含めて廃棄損として処理することが可能です。
企業がフードバンクに対して食品を提供した場合の費用を廃棄損として処理するための要件は、
①社内ルール等に基づく商品の廃棄処理の一環で行われる取引であること
②フードバンクとの合意書に、食品の転売等の禁止や、取扱いに関する情報の記録・保存、結果報告等のルールを定めており、提供した食品が目的外に使用されないことが担保され、その使途が確認できることの2つです。
ルール作りには、農林水産省が公表している「フードバンク活動に関する取扱い等に関する手引き」を参考にすると良いです。
国税庁 『フードバンクへ食品を提供した場合の取扱い』
https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/hojin/20/11.htm
農林水産省 『食品寄附の促進』
https://www.maff.go.jp/j/shokusan/recycle/syoku_loss/foodbank.html
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横浜市 令和7年度中小企業デジタル化推進支援補助金
目的
中小企業が生産性向上を目的として行うデジタル化のために導入する設備等の導入費用を補助することにより、企業の経営強化を促進し、横浜市経済の活性化を資することを目的としています。
募集期間
令和7年6月2日(月曜日)~12月15日(月曜日)まで
※予算額を超過した場合、申請期限の前に募集を終了することがあります。
補助金額
100万円(上限額)~20万円(下限額)
補助対象経費の2分の1以内の額
補助対象者の要件
以下の全てを満たしている必要があります。
- 脱炭素取り組み宣言制度により取組宣言を行っていること
- 中小企業デジタル化相談を受けること
- 設備等を導入する拠点(本社、事業所、営業所、工場、研究(部門)所等)が横浜市内にある中小企業または個人事業主であること。
- 申請者が市税及び横浜市に対する債務の支払等の滞納がないこと
- 横浜市内に事業所を置き交付申請日時点において、市内で引き続き12か月以上営業していること
- 関連する法令及び条例等を尊守していること
- 横浜市暴力団排除条例に基づく、暴力団でないこと。法人にあっては、代表者又は役員が暴力団員に該当しないこと。個人事業主にあっては、代表者が暴力団員に該当しないこと。
- 申請年度において本補助金の交付申請を行っていないこと
- 設備等の導入先が、自宅と事務所の区別が難しい場所でないこと
補助対象経費
次の(1)~(9)をすべて満たすこと
⑴ 横浜市内の事業所に設置し、事業の用に直接供すること。
⑵ デジタル化によって生産性の向上が見込まれる、新たな事業であること
⑶ 原則、市内事業者からの購入であること
さらに、発注1件当たり税込100万円以上の場合は、市内事業者2者以上の見積合わせを行い、最低価格にて発注していること
⑷ 1事業者1申請、購入品の品目が 10 品目以内であること
⑸ 補助金交付額が 20 万円以上であること(補助対象経費が40万円以上)
⑹ 横浜市内の事業所、営業所等に設置すること ※自宅兼事業所への導入設備は対象外
⑺ 同一の設備等において本市及び他の公的補助制度の交付決定又は支払いを受けていないこと(申請状況を確認するため、他の補助制度執行機関、部署と情報を共有することがあります。)
⑻ 交付決定日以降に契約(発注)し、令和 8年2月28 日(土)までに契約、取得、実施及び支払いを全て完了させ実績報告を行うこと
⑼ 次のア~ウに該当しないこし
ア 同一又は一連の投資において本市の他の補助・助成制度又は他の公的補助・助成制度を利用したこと
イ 客観的に公益上必要性が高いとはいえないもの
ウ その他公序良俗に反する等、市長が適当でないと認める事業
- デジタル化に係る機器の費用
データ収集や送受信・利活用の機器費用(各種センサー・RFID等)及び設置費用
- ソフトウェアの導入費用
生産性向上に資するソフトウェア
サブスクリプションのソフトウェアの場合、年間の使用料を一括支払場合のみ対象
- クラウド費用
クラウドサービスの利用代
サブスクリプションのクラウドサービス場合、年間の使用料を一括支払場合のみ対象
- 外注費・委託費
補助事業の実施に必要なシステム開発及び設計に係るもの
- 専門家経費(1日4万円以下)
活用方法の実証のための外部からの技術指導を受ける場合に必要な謝礼等
- 特定のハード機器(限度額20万円)
特定のハード機器を動作させることに特化した専用システム等の組込系ソフトウエア及びそのハード機器
- その他市長が適当であると認めるもの
※事業内容や従業員数と比較して申請設備が極端に多い場合など、申請設備の必要性について疑義がある場合は、ヒアリング・現地調査を実施します。
対象とならない経費
・ 消費税及び地方消費税相当額
- パソコン・タブレット及びその関連機器(マウス、キーボード、タッチペン、イヤホン等)、ディスプレイ機器、ネットワーク機器(LAN ケーブル、ハブ、ルータ、ゲートウェイ等)、サーバー、ストレージ関連機器 (NAS、HDD、SD カード、USB メモリ等)、電源機器等の汎用品の購入に係る経費
・ 既存設備・サービスの撤去・修理・改修、更新・保証費用及びセキュリティ対策に係る費用等
・ 人件費、インターネットの通信料、原材料及び消耗品の購入に係る経費
・ 振込手数料 ・ 中古品又はリース取引に基づき取得したもの
・ 購入の際にポイントを利用した場合の利用額及び値引き費用
- 返品・転売・譲渡・交換・貸付、又は担保に供することを目的に取得する設備に係る経費
- 予備的・将来に備えるためのもの
- 補助対象経費以外の経費と混同して支払いが行われており、補助対象経費との支払いの区別が難しいもの
- 支払先が、次のいずれかに該当するもの
ア 補助対象者の役員又は役員の属する企業等であるもの
イ 補助対象者の配偶者又は2親等内の親族が代表者又は役員として属する企業等であるもの
ウ 事前相談を受けた専門家が役員や従業員である企業等であるもの
エ 事業を営んでいない個人であるもの
- その他市長が適当でないと認める経費
詳細はホームページ又は、募集案内をご確認ください。
横浜市HP
募集案内
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【Youtube更新】2023年9月5日開催 インボイスセミナーをYoutubeにアップしました!
2023年10月26日
2023年9月5日にZOOMにて開催致しましたインボイスセミナーの録画となります。
興味あったけど当日が都合悪くて参加できなかった方や参加したけどもう一度見たい方はこちらで視聴できます。
Youtubeから「横浜中央税理士法人」と検索して頂いても視聴可能です。
※当日に参加した方の音声につきましては、プライバシー保護の観点から全てカットさせて頂いております。
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Chocola Meets 通信販売にてスタート
横浜中央経理の顧問先である株式会社新世様がチョコレートの通信販売を開始しましたのでご紹介 します。
株式会社新世様は、地元地域密着型の土木工事業として事業を展開しており、新事業展開として異業種を開始されました。 チョコレートのブランド名はChocola Meetsという名前で現在特許も申請中とのことで新事業にもかなりの力を入れていらっしゃいます。

▲現状はインターネット販売という方式のみですが、新型コロナウイルス感染症が終息すれば工場の店頭で販売する展開や、百貨店で販売することも検討中とのこと。

▲4種類の地域から厳選されたカカオ豆を使用して工場で手作りされるチョコレートは甘さ控えめで何個もいただけます。 地域ごとの味の違いが感じられ、食品添加物を使用していないのでお子様も安心して食べられていいですね。



▲特殊なところはアーティストによって描かれたパッケージングとのこと。 アーティストさんとコラボし、生産者、アーティスト、購入者すべてが幸せとなることを願って考案されたようです。
今後はチョコ以外にも展開を検討しているということで楽しみです。 みなさんも一度お試ししてはいかがでしょうか。
Chocola Meets
横浜市港北区大倉山五丁目40番3号
↓販売サイト
https://chocolameets.shop-pro.jp
↓YouTube
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「横浜市」新型コロナウイルス経済変動対応資金(飲食業特別)が創設されました
「まん延防止等重点措置」の適用による営業時間短縮や酒類提供の終日停止等の要請が行われるなど、大変厳しい状況が続いている飲食事業者の皆様の資金繰りを支援するため、横浜市では、「新型コロナウイルス経済変動応援資金(飲食業特別)」を令和3年5月24日に創設されました。
また、本融資制度で融資を受けた事業者の皆様を対象に、3万円の一時金の交付が予定されています。
取扱期間
令和3年5月24日(月)から令和3年9月30日(木) 【横浜市信用保証協会 受付分】
融資の対象となる方
次のすべてに該当する方
- 食品衛生法に基づく飲食店営業又は喫茶店営業の許可を受けている方
- 新型コロナウイルス感染症の影響を受け、直近1ヶ月(※)の純売上高又は売上総利益率が、最近3ヶ年のいずれかの年の同月と比較して、5%以上減少している方
- すべての店舗において、新型インフルエンザ等対策特別措置法に基づく休業又は営業時間短縮、酒類提供等の都道府県知事の要請に対応している方
- すべての店舗において、感染拡大の防止策を実施している方
※最近1ヶ月とは、申請月の前月又は前々月です。
資金使途
運転資金及び設備資金
融資条件

詳しくは横浜市のHPをご覧ください。
https://www.city.yokohama.lg.jp/business/kigyoshien/yushiseido/jyouken/keizeihendou-insyoku.html
https://www.city.yokohama.lg.jp/city-info/koho-kocho/press/keizai/2021/0514corona_inshoku.html










