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【東京都】東京都家賃等支援給付金
1.家賃支援給付金
事業者における家賃等の負担を軽減し、事業の継続を下支えするため、国の家賃支援給付金に東京都独自の上乗せ給付(3か月分)を実施。
ただし、都の給付金は都内の物件の家賃等を対象としており、都外の物件の家賃等は対象となりません。
2.対象要件
(1)国の家賃支援給付金の給付通知を受けていること
(2)都内に本店又は支店等のある中小企業等※1又は個人事業主であること
(3)都内の土地又は建物において、家賃等の支払いを行っていること
※1 中小企業基本法第2条に規定する中小企業者
3.給付額
(1)基準額:国の家賃支援給付金の対象となった都内物件の家賃等の総額(月額)
(2)給付率:給付額を算定するに当たり、基準額に乗じる率
〇基準額が、75万円(37万5千円)までは12分の1
75万円(37万5千円)を超える部分については24分の1
(3)給付額:基準額※1×給付率×3か月分※1 都内で複数の土地又は建物を借りている場合は、その合計額
中小企業等(個人事業主) 基準額75万(35万5千円)以下 最大給付額:18万7,500円(9万3,750円)
基準額75万(35万5千円)超 最大給付額:37万5,000円(18万7,500円)
4.申請受付期間
令和2年8月17日(月曜日)から令和3年2月15日(月曜日)
給付金の詳細等につきましては、下記URL
https://www.sangyo-rodo.metro.tokyo.lg.jp/chushou/shoko/yachin/index.html
申請ポータルサイトは下記URLをご参照ください。https://tokyoyachin.metro.tokyo.lg.jp/
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【全国】雇用調整助成金の特例措置追加
概要
4月に掲載しました雇用調整助成金の特例措置に追加がありましたので掲載します。
4~6月までの緊急対応期間につき新型コロナウィルス感染症の影響を受ける事業主について以下の緩和要件により雇用調整助成金の受給が可能となります。
緩和要件(1) 新型コロナウィルス感染症の影響を受ける事業主であること。(雇用保険被保険者以外も対象)
(2)売上高又は生産量などの事業活動を示す指標について、その最近3か月間の月平均値が前年同期に比べて5%以上減少していること。
(3)雇用量については対前年比で増加していても受給可能。
(4)過去に雇用調整助成金を受給したことがある事業主について、1年を経過していなくても助成対象となる。
(5)事務所設置後1年以上必要とする要件を緩和。(生産指標の確認は提出月の前月と比較。)
(6)休業規模の要件緩和。
休業等の延べ日数が対象労働者の所定労働日数の1/40(中小企業)、1/30(大企業)以上に緩和。
受給額
中小企業:支給額の9/10(大企業は3/4)
〇教育訓練を実地したときの加算
1人1日当たり2,400円(大企業は1,800円)
〇支給限度日数
通常時と別枠で利用可能。(通常時は1年間で100日限度)
〇対象労働者1人あたり日額8,330円の上限は変更ありません。(令和2年3月1日現在)
申請・導入の詳細につきましては、下記URLをご参照ください。
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/kyufukin/pageL07.html
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【全国】小規模事業者持続化補助金
概要
小規模事業者及び一定要件を満たす特定非営利活動法人が制度変更(働き方改革や被用者保険の適用拡大、賃上げ、インボイス導入等)等に対応するため、小規模事業者等が取り組む販路開拓等の取組の経費の一部を補助します。
補助対象者
1~5の要件をいずれも満たす日本国内に所在する小規模事業者
- 1.小規模事業者であること。
- 商業・サービス業(宿泊業・娯楽業除く) 常時使用する従業員数5人以下
- サービス業のうち宿泊業・娯楽業 常時使用する従業員数20人以下
- 製造業その他 常時使用する従業員数20人以下
- 2.商工会議所の管轄地域内で事業を営んでいること。
- 3.持続的な経営に向けた経営計画を策定していること。
- 4.「令和元年度補正予算 小規模事業者持続化補助金〈一般型〉」において、受付締切日の前10か月以内に、先行する受付締切回で採択・交付決定を受けて、補助事業を実施した(している)者でないこと
- 5.「反社会的勢力排除に関する誓約事項」のいずれにも該当しないもの。
補助対象事業
次の1~3に掲げる要件をいずれも満たす事業
- 1.地道な販路開拓等(生産性向上)の取組であること
- 2.商工会議所の支援を受けながら取り組む事業であること
- 3.国が助成する他の制度と重複する事業でないこと
取組事例
・新商品を陳列するための棚の購入
・新たな販促用チラシの作成、送付、PR等
・ネット販売システムの構築
・新商品の開発
・新商品の開発にあたって必要な図書の購入
・店舗改装 等
補助率
補助対象経費の2/3以内を補助。(補助上限額:50万円)
申請・導入の詳細につきましては、下記URLをご参照ください。
- 1.小規模事業者であること。
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神奈川県『新型コロナウイルスに影響を受けている中小企業向け金融支援』
2020年3月3日
神奈川県では新型コロナウイルスの流行により事業活動に影響を受けている中小企業の皆さまに金融支援を実施しています。
~県中小企業制度融資「売上・利益減少対策融資」の融資対象を追加~
※新型コロナウイルスの流行により事業活動に影響を受けている県内中小企業の皆様を支援するため、「売上・利益減少対策融資」の融資対象を追加します。2月7日(金曜日)より、経営相談窓口や制度融資取扱金融機関で、融資相談の受付を開始します。売上・利益減少対策融資の概要
融資対象者 新型コロナウイルス流行の影響により、最近1か月の売上高又は売上総利益額(粗利益)が前年同期比5%以上減少し、かつ、その後2か月を含む3か月の売上高又は売上総利益額(粗利益)の合計が5%以上減少することが見込まれる中小企業者等
融資限度額 8,000万円
融資期間
(据置期間1年以内を含む)運転資金:10年以内
設備資金:15年以内融資利率 2年以内:1.2%以内
2年超5年以内:1.4%以内
5年超10年(15年)以内:1.6%以内
注:カッコ内は設備資金の場合信用保証 神奈川県信用保証協会の保証が必要
保証料率は、0.26%から1.42%
(県による保証料補助及び神奈川県信用保証協会の割引後)詳しいことはこちらhttps://www.pref.kanagawa.jp/docs/m6c/cnt/f5782/200205corona.html
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経済産業省『新型コロナ対策』セーフティネット保証などの資金繰り支援
経済産業省 新型コロナ対策 資金繰り支援(貸付・保証)
新型コロナウイルス感染症の拡大の影響を受けている事業者の方々への経済産業省からの資金繰り支援策です。
1.セーフティネット保証4号・5号
4号:⾃治体からの要請に基づき、 別枠(最⼤2.8億円)で100%保証。
(売上高が前年同期比▲20%以上減少の場合)5号:重⼤な影響が⽣じている業種に、 別枠(最⼤2.8億円)で80%保証。
(売上高が前年同期比▲5%以上減少の場合)詳しくはこちら https://www.chusho.meti.go.jp/kinyu/sefu_net_gaiyou.htm
2.セーフティネット貸付
経済産業省は、新型コロナウイルス感染症の影響により、中小企業・小規模事業者の経営に支障が生じる可能性を踏まえて、特別相談窓口を設置するよう日本政策金融公庫に対して要請を行いました。 日本政策金融公庫が新型コロナウイルス感染症に関する特別相談窓口を開設し、セーフティネット貸付の要件を緩和し、支援対象を今後の影響が懸念される事業者にまで拡大します。
詳しくはこちら https://www.meti.go.jp/press/2019/02/20200214012/20200214012.html
日本政策金融公庫の新型コロナウイルスに関する相談窓口 https://www.jfc.go.jp/n/finance/saftynet/covid_19.html
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軽減税率制度実施後における消費税申告に関する各種情報
国税庁は令和元年11月に、10月1日より軽減税率制度が実施されたことに伴い、区分経理に当たっての留意事項をまとめた「事業者の皆様へ~区分経理から消費税申告書の作成まで~」を公表しました。
国税庁HPhttp://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/pdf/0019011-044_01.pdf
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東京都 省エネ型ノンフロン冷凍冷蔵機器導入補助金
2015年6月3日
地球環境を破壊するフロンの漏えいを防止するため、新品のノンフロンの冷凍冷蔵ショーケースに買い換えをするための補助金です。
募集期間
平成27年5月11日より申請受付開始。平成28年3月11日までに設置完了のものまで。
詳しくはこちらをご覧ください。
東京都環境局環境改善部環境保安課フロン対策担当



