神奈川県では新型コロナウイルスの流行により事業活動に影響を受けている中小企業の皆さまに金融支援を実施しています。
融資対象者 |
新型コロナウイルス流行の影響により、最近1か月の売上高又は売上総利益額(粗利益)が前年同期比5%以上減少し、かつ、その後2か月を含む3か月の売上高又は売上総利益額(粗利益)の合計が5%以上減少することが見込まれる中小企業者等 |
融資限度額 |
8,000万円 |
融資期間 (据置期間1年以内を含む) |
運転資金:10年以内 |
融資利率 |
2年以内:1.2%以内 |
信用保証 |
神奈川県信用保証協会の保証が必要 |
詳しいことはこちらhttps://www.pref.kanagawa.jp/docs/m6c/cnt/f5782/200205corona.html
実施期間 |
令和元年12 月23日(月曜日)からご利用いただけます。 |
融資の対象となる方 |
令和元年台風第19号の被害を受け、激甚災害による被災区域内の市区町村長から事業所又は主要な事業用資産に係る「り災証明書」の発行を受けた方 |
資金使途 |
運転資金及び設備資金(事業の再建に必要な資金に限る。借換え資金を除く。) |
融資条件 |
台風第19号対策特別資金 融資額 2憶 8,000万円以内 (別枠) 利率 (年利) 1年以内 0.8%以内 1年超3年以内 1.2%以内 3年超5年以内 1.4%以内 5年超10年以内 1.6%以内 10年超 2.0%以内 |
融資期間 |
運転資金 :10年以内 設備資金 :15年以内 |
担保 |
必要に応じて担保を付ける |
保証料率 |
横浜市が全額助成(保証料負担なし) ※ 横浜市の全額助成は融資額3,000万円分を上限 ※ 融資額3,000万円超分については、0.9% (横浜市信用保証協会による0.1%の保証料割引適用後) |
利子補給 |
横浜市が全額利子補給 ※融資対象者のうち、令和元年台風第19号の災害により横浜市内の事業用資産に直接被害を受けた方を対象に、毎年1月1日から12月31日までの間に取扱金融機関へ支払った当資金に係る利子の全額を補給【「り災証明書」が必要となります】 ※「り災証明書」等により、直接被害を確認させていただきます。 ※利子補給の対象となるのは、「台風第19号対策特別資金」利用者のうち、市域に所在する事業用資産が直接被害を受けた方のみで、「台風第19号対策特用資産が直接被害を受けた方のみで、「台風第19号対策特別資金」を利用する全ての方が利子補給の対象となる訳ではありませんので、御注意ください。 |
市内の中小企業者の経営の安定や振興を図るため、海老名市では融資制度を設けています。このしくみは、海老名市と契約した金融機関が、中小企業者向け融資資金として、市の定めた要綱に従って融資するものです。市の融資制度を利用すると信用保証料の補助などが受けられます。なお、融資の受付及び審査は取扱金融機関で行います。
利用資格 |
海老名市内で1年以上の営業実績を有し、資本金又は出資金の額が、3億円以下(小売業又はサービス業にあっては、5,000万円以下、卸売業にあっては、1億円以下)の法人又は常時使用する従業員の数が300人以下(小売業にあっては50人以下、サービス業又は卸売業にあっては100人以下)の法人もしくは個人であること。(小口資金の利用対象については、従業員20人(商業・サービス業は5人)以下の小規模企業者) |
資金の種類 |
運転・設備 |
貸付限度額 |
3,000万円以内(小口資金は、1,000万円以内) |
貸付利子 |
1.1パーセント |
貸付期間 |
84月以内(小口資金は、60月以内) |
保証人・担保・信用保証 |
金融機関の判断による。 |
添付書類 |
市税完納証明書(納税証明書) 印鑑証明書 定款・法人登記簿の写し 決算書または試算書 所得証明書(確定申告書の写し等)※個人事業主のみ その他必要と認めるもの |
※小田原市には、市内の中小企業者向けに低利率で、信用保証料に対する補助を行う融資制度「中小企業小口資金融資」「小田原市企業振興資金融資制度」があります。
小田原市内に事業所を有し、製造業等を営む中小企業等が市内の工場適地に移転又は増設、施設投資等(以下「市内移転等」といいます。)を行うための資金融資制度です。
対象となる方 |
小田原市内に事業所を有する企業等 製造業等を、市内で1年以上営業していること 中小企業事業者(「中小企業基本法」に定める中小企業)等 融資額が1千万円を超える事業規模であること 市内移転等の後、事業を継続して行うものであること 市税を滞納していないこと |
融資対象地域 |
工業系の用途地域(都市計画法第8条に定める準工業地域、工業地域及び工業専用地域)内で環境の保全等に適正な土地利用がされていること |
融資内容 (資金使途) |
市内移転等のための土地・建物取得費、建物建設費、機械設備購入費等 融資額1億円を限度に、所要額の80%以内(※神奈川県産業集積支援融資制度との併用も可能。併用される場合は、市制度融資から借り入れた金額を控除した額が、県融資制度における所要額と見なされます。) |
融資利率 | 固定金利で年利2.1%以内(利率は変更する場合があります。) |
融資期間 | 20年以内(据置期間を含みます。) |
保証人 | 1人以上の連帯保証人 |
担保 |
融資を実行する取扱金融機関の定める条件 |
融資の事務手続き |
取扱金融機関に事前に相談の上所定の申請書に必要書類を添えて小田原市に融資資格の確認をお願いします。 |
取扱金融機関 | さがみ信用金庫 |
必要書類等詳しくは下のリンク先をご覧ください。
http://www.city.odawara.kanagawa.jp/municipality/industry/corpo/yuuti02.html
令和元年10月1日(火曜日)~
最近1か月の純売上高もしくは売上高総利益率が、最近3か年のいずれかの年の同月と比較して、5%以上減少している方
*最近1か月とは、申請月の前月又は前々月です。
*減少幅が5%未満の場合は、「経営安定資金」のご利用をご検討ください。
運転資金及び設備資金
経済変動対応資金(消費税対応特例)
融資額 | 8,000万円以内 |
利率(年利) |
1年以内 0.9%以内 1年超3年以内 1.2%以内 3年超5年以内 1.4%以内 5年超 1.6%以内 |
融資期間 | 10年以内 (据置12か月以内を含む) |
担保 | 必要に応じて担保を付ける |
保証料率* | 0.3375 ~ 1.4250%(融資額5,000万円を上限に1/4助成) |
*保証料率は、本市が保証料を助成した後の負担料率です。
申込書類等は横浜市の申込書類・様式のページをご覧ください。
https://www.city.yokohama.lg.jp/business/kigyoshien/yushiseido/moushikomi/shinsei.html
※小田原市には、市内の中小企業者向けに低利率で、信用保証料に補助を行う融資制度
「中小企業小口資金融資」「小田原市企業振興資金融資制度」があります。
「中小企業小口資金融資」
対象となる方 | 市内に店舗又は工場等を有する中小企業者で、次に掲げる要件に該当する者 1.市内で1年以上継続して同一事業を営んでおり、 かつ、今後も引き続き市内で当該事業を営む予定のある者 2.市内に住所(法人にあっては、事業所の所在地)を有している者 3.返済能力がある者 |
保証料補助 | 保証料のうち10万円を限度に補助(手続き等についてはお問い合わせください) |
資金使途 | 運転資金、設備資金 |
融資限度額 | 3,000万円以内 |
返済期間及び返済方法 | 7年以内(割賦返済) |
貸付利率 | 1.9% |
担保及び保証人 | 担保は必要に応じて金融機関が定める。保証人は原則として不要 |
信用保証 | 原則として必要 |
申込先 | 横浜銀行小田原支店、スルガ銀行小田原支店、静岡銀行小田原支店、静岡中央銀行 小田原支店、りそな銀行小田原支店、さがみ信用金庫、中南信用金庫、 中栄信用金庫、小田原第一信用組合 |
≪ お問合せ先 ≫
経済部:産業政策課 電話番号:0465-33-1555
詳しくは下のリンク先をご参照ください。
http://www.city.odawara.kanagawa.jp/municipality/industry/taisaku/yuushi.html
大磯町では大磯町内において、創業のために日本政策金融公庫から融資を受けて支払った利子の一部を補給しています。
対象となる方 | 平成24年4月1日以降に融資を受けた方 創業のために必要な融資を株式会社日本政策金融公庫から受けている方 融資実行日の前後各6か月以内に本町内で開業している個人及び法人 市町村税を滞納していない方 |
補給金額 | 株式会社日本政策金融公庫に利子として支払われた額(10万円を限度) |
交付対象期間 | 融資に係る第1回目の償還をした日から1年間 |
申請書類 | 申請書 納税証明書 町内での開業を証する書類の写し 株式会社日本政策金融公庫が作成した償還予定表の写し その他町長が必要と認める書類 |
申請期限 | 交付対象期間終了日まで |
≪ お問合せ先 ≫
産業環境部 産業観光課 みなと推進係 電話番号:0463-61-5719
詳しくは下のリンク先をご参照ください。
http://www.town.oiso.kanagawa.jp/sangyo/norin/shoko/chushokigyo/1358496651448.html
藤沢市では、藤沢市内の指定金融機関から融資を受けて、市内の施工業者に発注して、住宅・店舗・事業所をリフォーム・リニューアルをする方へ、金融機関に支払った利子の一部を(対象物件に対して1回限り12ヵ月間)補給します。
申請できる方 | 藤沢市民及び藤沢市に本店がある法人(中小企業者) |
対象となるリフォーム工事 | 藤沢市内の施工業者に発注し、融資の資金使途となるもの |
利子補給対象融資額(借入金額) | 50万円以上2,000万円以下 |
利子補給率 | 年2.8%以下 |
利子補給期間 | 12か月 |
※金融機関の融資実行前、リフォーム工事着手前にこの利子補給制度への申込みが必要などの諸条件があります。
詳しくは下のリンク先をご参照ください。
https://www.city.fujisawa.kanagawa.jp/indus1/reform_yuushi.html
≪ お問合せ先 ≫
公益財団法人 湘南産業振興財団 融資担当
〒251-0052 藤沢市藤沢607番地の1藤沢商工会館2階
TEL(0466)21-3811 FAX(0466)24-4500
受付時間 9時00分~16時30分
(12時00分~13時00分除く、土日祝・年末年始除く)
※藤沢市では、融資受付業務を(公財)湘南産業振興財団に委託しています。
厚木市利子補給制度
①概要
厚木市では、市負担利率を市が金融機関に対し支払うことで、利用者の利息負担を軽減します。
市外へ転出された場合や、融資制度から逸脱する条件変更をされた場合は、利子補給が停止します。
②対象融資
厚木市中小企業融資制度、神奈川県中小企業制度融資の創業支援融資及び日本政策金融公庫取扱いの小規模事業者経営改善資金 (マル経資金)を利用されている方
③補助内容
その年の1月1日から12月31日までに支払った利子の一部が対象。
厚木市中小企業融資制度をご利用された方:36か月を限度に、支払った利子の50%以内の額(上限20万円)
創業者支援融資を利用された方:24か月を限度に、支払った利子の50%以内の額(上限20万円)
小規模事業者経営改善資金 (マル経資金)をご利用された方:36か月を限度に、支払った額の50%以内の額(上限20万円)
④リンク
下記のURLをクリックすると厚木市ホームページの「厚木市中小企業資金融資利子補給制度」のページにリンクします
https://www.city.atsugi.kanagawa.jp/machiit/sangyo/kougyou/yuushi/p002681.html
厚木市
厚木市信用保証料補助制度
①概要
厚木市中小企業融資制度、神奈川県中小企業制度融資の創業支援融資を利用された市内に住所を有する中小企業者の方が、神奈川県信用保証協会へ支払った信用保証料の一部を補助する制度です。
②補助対象者
厚木市融資制度を利用する際に神奈川県信用保証協会を利用されている方
③補助内容
神奈川県信用保証協会へ支払った信用保証料の50%以内(限度額20万円)を補助
④その他
受けた融資を早期に繰上完済をする、若しくは借換えをすると神奈川県信用保証協会から信用保証料の一部が返戻されることがあります。この返戻により厚木市からの補助金が過払いとなった場合、過払いとなった補助金は厚木市に返還することとなります。
また偽りその他不正な手段により融資又は補助金の交付を受けたとき、交付決定後6ヶ月以内に市外へ移転・あるいは営業を取りやめた時は、信用保証料の補助金を返還することになりますので、ご注意ください。
⑤リンク
下記URLをクリックすると厚木市ホームページの「厚木市中小企業信用保証料補助制度について」のページにリンクします
https://www.city.atsugi.kanagawa.jp/machiit/sangyo/kougyou/yuushi/p001146.html