【海老名市】海老名市中小企業事業資金融資制度
2020年2月3日
市内の中小企業者の経営の安定や振興を図るため、海老名市では融資制度を設けています。このしくみは、海老名市と契約した金融機関が、中小企業者向け融資資金として、市の定めた要綱に従って融資するものです。市の融資制度を利用すると信用保証料の補助などが受けられます。なお、融資の受付及び審査は取扱金融機関で行います。
海老名市中小企業事業資金融資 中小企業支援資金(小口資金)
利用資格 |
海老名市内で1年以上の営業実績を有し、資本金又は出資金の額が、3億円以下(小売業又はサービス業にあっては、5,000万円以下、卸売業にあっては、1億円以下)の法人又は常時使用する従業員の数が300人以下(小売業にあっては50人以下、サービス業又は卸売業にあっては100人以下)の法人もしくは個人であること。(小口資金の利用対象については、従業員20人(商業・サービス業は5人)以下の小規模企業者) |
資金の種類 |
運転・設備 |
貸付限度額 |
3,000万円以内(小口資金は、1,000万円以内) |
貸付利子 |
1.1パーセント |
貸付期間 |
84月以内(小口資金は、60月以内) |
保証人・担保・信用保証 |
金融機関の判断による。 |
添付書類 |
市税完納証明書(納税証明書) 印鑑証明書 定款・法人登記簿の写し 決算書または試算書 所得証明書(確定申告書の写し等)※個人事業主のみ その他必要と認めるもの |
そのほか海老名市の中小企業事業資金融資制度について詳しくは下のリンク先をご覧ください。
https://www.city.ebina.kanagawa.jp/guide/shoko/chusho/1003740.html