セーフティネット保証(令和元年12月20日公表)
2020年1月8日
業績の悪化している業種に属する事業を行う中小企業を対象とするセーフティネット保証5号について、経済産業省が、令和元年度第4四半期の指定業種を公表しました。
指定期間は、令和2年1月1日から3月31日までです。
全体的には指定業種が213業種からの152業種に減少しました。
この指定業種に属する中小企業者で、次のイ又はロのいずれかの基準を満たす場合には、一般保証とは別枠で、無担保保証8千万円、最大で2億8千万円の融資を受けることができます。
イ) 最近3か月間の売上高等が前年同期比で5%以上減少している中小企業者。
ロ) 製品等原価のうち20%を占める原油等の仕入価格が20%以上上昇しているにもかかわらず製品等価格に転嫁できていない中小企業者。
経済産業省は、セーフティネット保証5号の対象業種について、下記のホームページに掲載しております。
セーフティネット保証5号の概要について
https://www.chusho.meti.go.jp/kinyu/2019/1912205gou.html