中小企業者等の少額減価償却資産の特例の拡充・延長等(令和8年度税制改正)
中小企業者等が事業の用に供するために取得した少額の減価償却資産については、一定の要件のもと、取得時に全額を損金算入できる「少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例」が設けられています。本特例は、令和8年度税制改正により、対象要件および金額要件の見直しが行われるとともに、適用期限が延長されました。
●令和8年度税制改正による主な変更点
| 項目 | 改正前 | 改正後(令和8年度税制改正) |
| 対象となる中小企業者の従業員数 | 500人以下 | 400人以下 |
| 組合等(出資金等1億円超)の従業員数 | 300人以下 | 300人以下(変更なし) |
| 即時償却の対象資産の取得価額 | 30万円未満 | 40万円未満 |
| 年間の即時償却限度額 | 合計300万円まで | 合計300万円まで(変更なし) |
| 適用対象外となる資産 | 貸付用資産(主要事業除く) | 同左(変更なし) |
| 適用期限 | 令和8年3月末まで | 令和11年3月末まで |
中小企業者等が取得した減価償却資産のうち、取得価額が40万円未満のものについては、合計300万円を限度として、取得した事業年度に全額を損金算入(即時償却)する
ことができます。
令和8年度税制改正では、従業員数要件が500人以下から400人以下へと見直される一方で、即時償却の単価上限は30万円未満から40万円未満へと引き上げられ、
あわせて適用期限が3年間延長されました。
詳細等につきましては、下記URL等をご参照ください。
経済産業省 令和8年度経済産業関係 税制改正についてP29・P30



