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税務

下請法から「取適法」へ

2026年1月7日

税務

令和8年1月1日から「下請代金支払遅延等防止法(通称:下請法)」が改正され、「製造委託等に係る中小受託事業者に対する代金の支払の遅延等の防止に関する法律(略:中小受託取引適正化法、通称:取適法)」が施行されます。

改正事項や追加項目については下記のとおりです。

1.改正事項

 法律の題名と用語が下記の通り変更となります。

改正前改正後
下請代金支払遅延等防止法製造委託等に係る中小受託事業者に対する代金の支払の遅延等の防止に関する法律
下請代金製造委託等代金
親事業者委託事業者
下請事業者中小受託事業者

2.適用対象の追加

(1)取引

・ 製造委託、修理委託に「特定運送委託」が追加

・ 情報成果物作成委託、役務提供委託

   (プログラム作成、運送、物品の倉庫における保管及び情報処理に限る。)

(2)従業員基準

① ・製造委託、修理委託に「特定運送委託」が追加

  ・情報成果物作成委託、役務提供委託

   (プログラム作成、運送、物品の倉庫における保管及び情報処理に限る。)

 以下の資本金基準または従業員基準のいずれかに該当する事業者

委託事業者 中小受託事業者
資本金3億円超3億円以下(個人を含む)
1千万円超3億円以下1千万以下(個人を含む)
常時使用する従業員300人超300人以下(個人を含む) * 改正により追加

② 情報成果物作成委託、役務提供委託

  (プログラム作成、運送、物品の倉庫における保管及び情報処理を除く。)

 以下の資本金基準または従業員基準のいずれかに該当する事業者

委託事業者 中小受託事業者
資本金5千万超5千万円以下(個人を含む)
1千万円超5千万円以下資本金1千万以下(個人を含む)
常時使用する従業員100人超100人以下(個人を含む) * 改正により追加

3.禁止事項の追加

(1)協議に応じない一方的な代金決定の禁止

① 中小受託事業者からの価格協議の求めがあっても委託事業者が協議に応じないこと

② 委託事業者が価格の引下げを要請する際に中小受託事業者がその説明を求めても必要な説明をせずに価格を引き下げること

(2)製造委託等代金の支払遅延

発注した物品等の受領日から60日以内と定められている支払期日までに代金を支払わない行為が支払遅延にあたります。

また、下記事項についても支払遅延に該当し禁止されます。

① 手形の交付

② 電子記録債権や一括決済方式で、支払期日までに代金相当額の金銭と引き換えが困難なものを使用すること

4.面的執行の強化

事業所轄省庁にも指導と助言の権限が付与されます。また、報復措置を禁止しており、情報提供先にも事業所轄省庁が追加されます。

取適法の内容や詳細等につきましては下記URL等をご参照ください。

ガイドブック

https://www.jftc.go.jp/file/toriteki002.pdf

公正取引委員会HP

https://www.jftc.go.jp/partnership_package/toritekihou.html

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