消費税のインボイス制度に係る経過措置改正案(令和8年度税制改正)
2026年2月3日
令和8年度税制改正大綱では、消費税のインボイス制度に係る経過措置について控除割合や対象者などを見直した上で適用期限を延長する措置が講じられました。
- 適格請求書発行事業者に係る税額控除に関する経過措置
〇現行制度
免税事業者(2年前(基準期間)の課税売上高が1,000万円以下等の要件を満たす者)からインボイス発行事業者(課税事業者)になった場合、納税額を売上に係る消費税額の2割とすることができます。
経過措置の期間は令和5年10月1日~令和8年9月30日を含む課税期間(個人事業者の場合は令和5年10月~12月の申告から令和8年分の申告まで)です。
〇改正案
2割特例終了後、個人事業者である適格請求書発行事業者については、納税額を売上に係る消費税額の3割とすることができる措置が2年に限り適用できます(令和9年分及び令和10年分)。
2. 免税事業者からの課税仕入に係る経過措置
インボイス制度導入後は、免税事業者など、適格請求書発行事業者以外の者から行った仕入については、仕入税額控除を行うことができません。
ただし、区分記載請求書等と同様の事項が記載された請求書等を保存し、帳簿にこの経過措置の適用を受ける旨が記載されている場合には、一定割合を仕入税額として控除できる経過措置があります。その経過措置の引下げ幅及びペースが緩和されました。
| 期間 | 現行制度 | 改正案 |
| R510.1~R8.9.30 | 仕入税額相当額の80% | 仕入税額相当額の80% |
| R8.10.1~R10.9.30 | 仕入税額相当額の50% | 仕入税額相当額の70% |
| R10.10.1~R11.9.30 | 仕入税額相当額の50% | |
| R11.10~R12.9.30 | 仕入税額控除不可 | |
| R12.10~R13.9.30 | 仕入税額相当額の30% | |
| R13.10以降 | 仕入税額控除不可 |



